○廿日市市児童館条例施行規則

平成15年2月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市児童館条例(平成15年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第2条の表に規定する児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則16号〕)

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日に児童館の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日に児童館の全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(一部改正〔平成19年規則9号〕)

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 条例第3条の事業関係の指導者

(3) その他市長が利用を適当と認めた者

(遵守事項)

第5条 児童館では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備その他備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(禁止行為)

第6条 児童館では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

2 大野町の編入の日から平成18年3月31日までの間は、旧大野町の区域内にある児童館の開館時間及び休館日については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、旧大野町児童館設置及び管理条例施行規則(平成5年大野町規則第5号)の例による。

(追加〔平成17年規則81号〕)

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月20日規則第81号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成19年3月1日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

廿日市市児童館条例施行規則

平成15年2月18日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成15年2月18日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第16号
平成17年10月20日 規則第81号
平成19年3月1日 規則第9号