○廿日市市保育園条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市保育園条例(昭和63年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則26号・27年6号〕)

(保育園の定員)

第2条 保育園の定員は、次のとおりとする。

(1) 佐方保育園 140名

(2) 平良保育園 200名

(3) 原保育園 90名

(4) 宮内保育園 200名

(5) 宮園保育園 200名

(6) 地御前保育園 140名

(7) 阿品台東保育園 140名

(8) 阿品台西保育園 120名

(9) 友和保育園 120名

(10) 津田保育園 90名

(11) 吉和保育園 30名

(12) 深江保育園 190名

(13) 池田保育園 140名

(14) いもせ保育園 170名

(15) 梅原保育園 120名

(一部改正〔昭和63年規則125号・平成2年8号・3年6号・4年10号・5年11号・6年10号・8年10号・12年26号・14年20号・15年1号・16年12号・17年80号・20年23号・22年17号・24年23号・令和元年18号・2年39号〕)

(保育時間及び休日)

第3条 保育園の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育時間を伸縮し、又は変更することができる。

(1) 保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(2) 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。

(一部改正〔平成9年規則22号・12年26号・15年1号・27年6号・令和2年39号〕)

(入園の申込み)

第4条 条例第5条の規定による申込みは、廿日市市保育の実施等に関する規則(平成27年規則第5号)第2条第1項に規定する申請書を市長に提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、廿日市市保育の実施等に関する規則第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

(追加〔平成27年規則6号〕)

(利用者負担額)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める額は、1月につき、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第4条第1号及び第2号に掲げる児童 別表の左欄に掲げる各月初日の児童の保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額

(2) 条例第4条第3号に掲げる児童 0円

(3) 条例第4条第4号に掲げる児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)

2 条例第4条第1号第2号及び第4号に掲げる児童が月の初日以外の日に入園若しくは月の末日以外の日に退園した場合又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合における当該月の利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、利用者負担額に当該月の通所可能日数(当該日数が25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 月の初日が保育園の休日に当たる月に入園する場合において、その入園に係る日が当該保育園の休日後最初に到来する保育園の休日でない日であるとき。

(2) 月の末日が保育園の休日に当たる月に退園する場合において、その退園に係る日が当該保育園の休日の直前の保育園の休日でない日であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(追加〔平成27年規則6号〕、一部改正〔令和元年規則18号・2年39号〕)

(利用者負担額の納付方法等)

第6条 入園の承諾を得た保護者は、口座振替の方法又は市長が別に定める納入通知書により利用者負担額を納付しなければならない。

2 利用者負担額の納付期限は、毎月末日(その日が廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この項において「休日」という。)である場合には、当該休日後最初に到来する休日でない日)とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の納付期限を変更することができる。

4 第2項の規定は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定により利用者負担額の全部又は一部を徴収する場合については、適用しない。

(追加〔平成27年規則6号・28年70号〕)

(延長保育実施保育園)

第7条 条例第7条の規定で定める保育園は、次に掲げる保育園とする。

(1) 佐方保育園

(2) 平良保育園

(3) 宮内保育園

(4) 宮園保育園

(5) 阿品台東保育園

(6) 友和保育園

(7) 津田保育園

(8) 深江保育園

(9) いもせ保育園

(追加〔平成27年規則6号〕、一部改正〔令和元年規則18号・2年39号〕)

(延長保育の申請)

第8条 条例第7条の規定による申請は、別記様式による延長保育利用申請書を提出して行うものとする。

(追加〔平成27年規則6号〕)

(延長保育料の納付方法等)

第9条 第6条の規定は、条例第8条に規定する延長保育料について準用する。この場合において、「入園の承諾を得た」とあるのは「延長保育の承認を受けた」と読み替えるものとする。

(追加〔平成27年規則6号〕)

(届出)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所その他の申込事項に変更が生じたとき。

(2) 延長保育の利用をやめようとするとき。

(3) 児童を退園させようとするとき。

(追加〔平成27年規則6号〕)

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成9年規則22号・27年6号・28年70号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町保育所運営規則(昭和34年規則第10号)は、廃止する。

3 大野町の編入の日から平成18年3月31日までの間、旧大野町の区域内の保育園に係る土曜日の保育時間については、この規則の規定にかかわらず、旧大野町保育園条例施行規則(昭和59年大野町規則第3号)の例による。

(追加〔平成17年規則80号〕)

(昭和63年12月27日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第22号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。ただし、(中略)第24条中廿日市市保育園条例施行規則第3条第1号の改正規定(中略)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第80号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年3月25日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成27年規則6号〕、一部改正〔平成28年規則70号・29年21号・令和元年18号・2年39号〕)

各月初日の児童の保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

満3歳以上児童

満3歳未満児童

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

短時間認定

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「被保護世帯等」という。)

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの場合にあつては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯

0

0

0

0

第3―1

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税された世帯であつて、その税額が次の区分に該当するもの

均等割の額のみ

0

0

7,700

7,600

第3―2

所得割合算額が34,600円未満

0

0

11,000

10,800

第3―3

所得割合算額が34,600円以上38,900円未満

0

0

13,800

13,600

第3―4

所得割合算額が38,900円以上43,600円未満

0

0

16,600

16,400

第3―5

所得割合算額が43,600円以上48,600円未満

0

0

19,500

19,300

第4―1

所得割合算額が48,600円以上59,100円未満

0

0

22,100

21,800

第4―2

所得割合算額が59,100円以上71,500円未満

0

0

24,700

24,300

第4―3

所得割合算額が71,500円以上84,100円未満

0

0

27,300

26,900

第4―4

所得割合算額が84,100円以上97,000円未満

0

0

30,000

29,600

第5―1

所得割合算額が97,000円以上123,400円未満

0

0

34,800

34,300

第5―2

所得割合算額が123,400円以上145,600円未満

0

0

39,600

39,000

第5―3

所得割合算額が145,600円以上169,000円未満

0

0

44,500

43,900

第6―1

所得割合算額が169,000円以上235,000円未満

0

0

52,700

51,900

第6―2

所得割合算額が235,000円以上301,000円未満

0

0

56,000

55,100

第7

所得割合算額が301,000円以上397,000円未満

0

0

61,000

60,000

第8

所得割合算額が397,000円以上

0

0

63,000

62,000

備考

1 この表において「標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいい、「短時間認定」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいう。

2 この表において「満3歳以上児童」とは、条例第4条第1号に規定する児童であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの以外のものをいい、「満3歳未満児童」とは、同条第1号に規定する児童のうち満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの及び同条第2号に規定する児童をいう。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいい、「均等割の額」とは、同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは、児童の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額(当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考3及び備考4において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し、並びに地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)を合算した額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割合算額の計算においては、児童の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する指定都市以外の市町村に係る標準税率を乗じて得た額を控除するものとし、同法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者の数が2人を超える場合は、児童の保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに1万9,800円を控除した額を所得割合算額とする。

5 児童の保護者が里親(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の3第2項第2号に規定する里親をいう。)である場合は、第1階層とする。

6 児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税の額が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。

7 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。この備考7において同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者は、第2階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。

8 第3―1階層から第4-3階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合の利用者負担額(備考10の適用がある場合を除く。)は、当該者の属する世帯に係る次の表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

階層区分

利用者負担額

満3歳以上児童

満3歳未満児童

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

短時間認定

第3―1

0

0

3,350

3,300

第3―2

0

0

5,000

4,900

第3―3

0

0

6,400

6,300

第3―4

0

0

7,800

7,700

第3―5

0

0

9,000

9,000

第4―1

0

0

9,000

9,000

第4―2

0

0

9,000

9,000

第4―3

0

0

9,000

9,000

9 第3階層から第8階層までの世帯(備考10の適用がある場合を除く。)において、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合における次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に該当する児童 当該階層の利用者負担額(備考8の適用がある場合にあっては、備考8の規定を適用して算定した額)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 令第13条第1項第2号に該当する児童 0円

10 児童の保護者の属する世帯に係る所得割合算額が5万7,700円未満である世帯(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満の世帯)であって、特定被監護者等(令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、0円)とする。

(1) 令第14条第1項第1号イ又はロに該当する児童 この表の規定で算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 令第14条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する児童 0円

(追加〔平成27年規則6号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

廿日市市保育園条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第22号
昭和63年12月27日 規則第125号
平成2年4月1日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第22号
平成12年4月1日 規則第26号
平成14年4月1日 規則第20号
平成15年2月18日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第12号
平成17年10月20日 規則第80号
平成20年3月25日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第6号
平成28年12月26日 規則第70号
平成29年4月1日 規則第21号
令和元年7月1日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第39号