○廿日市市こども医療費支給条例

昭和48年3月13日

条例第11号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 廿日市市(以下「市」という。)は、子どもの疾病の早期発見と治療とを促進し、もつて子どもの健やかな育成を図るため、この条例の定めるところにより、子どもの医療に要する費用の一部を子どもを養育している者に支給する。

(一部改正〔平成8年条例15号・12年66号・28年21号・令和2年9号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

3 この条例において「子ども」とは、出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

4 この条例において「子どもを養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

5 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

6 この条例にいう「父」には、母が、子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年16号・7年9号・25号・8年15号・10年14号・13年28号・28年21号・令和2年9号〕)

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市の区域内に住所を有する子ども(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有することとなつた子どもを含む。)を養育している者で、当該子どもが同法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、子どもが市の区域内に住所を有することとなつた子どもを養育している者は、受給資格者としない。

(全部改正〔平成8年条例15号〕、一部改正〔平成10年条例14号・12年66号・13年28号・18年35号・26年34号・28年21号・30年9号・令和2年9号〕)

(受給資格の認定)

第4条 こども医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ受給資格につき、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定をしたときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して、こども医療費受給者証を交付するものとする。

(一部改正〔平成8年条例15号・28年21号・令和2年9号〕)

(支給の額)

第5条 こども医療費の支給は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合(子どものうち満12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者については、入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療に関する給付が行われた場合に限る。)において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次に定める額を控除した額を支給する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成6年13号・17年73号・18年41号・28年21号・令和2年9号〕)

(一部負担金)

第6条 受給者は、子どものうち、乳幼児以外の者が健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)による医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、子どもが保険医療機関等で医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方箋により保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等で前項本文の規定による一部負担金の支払を、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行つたときは、同項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等で医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、子どもが柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所で本文の規定による一部負担金の支払を4回行つたときは、その月のその後の期間内に当該施術所で本文の規定による施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(追加〔平成28年条例21号〕、一部改正〔令和2年条例9号〕)

(支給の方法)

第7条 こども医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等による医療又は訪問指定看護を受けた場合には、市長は、こども医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、受給者に対し、こども医療費の支給があつたものとみなす。

(一部改正〔平成6年条例13号・8年15号・10年14号・14年20号・18年41号・28年21号・令和2年9号〕)

(こども医療費の支給の制限等)

第8条 市長は、受給者が子どもの疾病又は負傷に関し、損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちこども医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付したこども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為によりこども医療費の交付を受けた者があるときはその者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成28年条例21号・令和2年9号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 こども医療費の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年21号・令和2年9号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例73号・18年35号・28年21号〕)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年条例58号〕)

2 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項及び附則第4項において「編入日」という。)前に、旧乳幼児医療費支給条例(昭和48年佐伯町条例第24号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧乳幼児医療費支給条例(昭和48年吉和村条例第21号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例58号〕、一部改正〔平成17年条例73号〕)

3 編入日前に受けた医療に伴う旧佐伯町条例の規定による受給資格者(以下「旧佐伯町受給資格者」という。)又は旧吉和村条例の規定による受給資格者(以下「旧吉和村受給資格者」という。)に係る乳幼児医療費の支給については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例58号〕)

4 編入日の前日に、旧佐伯町受給資格者又は旧吉和村受給資格者であつて、養育する乳幼児が編入日以後引き続き市の区域内に住所を有するもの(国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有することとなつた者を含み、同条に規定する入院等をしたことにより、市の区域内に住所を有することとなつた者を除く。)に係る乳幼児医療費の支給については、当該乳幼児に係る編入日以後1回目の誕生日の属する月の末日(誕生日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例58号〕)

5 大野町及び宮島町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧大野町乳幼児医療費助成条例(昭和47年大野町条例第28号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町乳幼児医療費支給条例(昭和48年宮島町条例第31号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例73号〕)

6 編入日前に受けた医療に伴う旧大野町条例の規定による受給資格者又は旧宮島町条例の規定による受給資格者に係る乳幼児医療費の支給については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例73号〕)

(昭和48年9月28日条例第36号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費助成条例による医療費助成については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(受給資格に関する経過措置)

2 この条例の施行前において受給資格を有する者は、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)廿日市市乳幼児医療費支給条例(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成7年10月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成7年6月分の乳幼児医療費の支給から適用する。

(平成8年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(受給資格に関する経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は、平成8年10月1日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る受給資格の認定について適用し、施行日前の申請に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。

3 施行日において現に受給資格の認定を受けている者で新条例第3条第2項の規定に該当するもの及び施行日前に受給資格の認定を申請し、前項の規定により認定を受けた者で新条例第3条第2項の規定に該当するものについては、養育している乳幼児が0歳児の場合にあっては当該乳幼児が0歳児の間、養育している乳幼児が1歳児の場合にあっては当該乳幼児が1歳児の間、受給資格を有するものとする。

(平成10年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(受給資格に関する経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は、平成10年8月1日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る受給資格の認定について適用し、施行日前の申請に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。

3 施行日において現に受給資格の認定を受けている者で新条例第3条第2項の規定に該当するもの及び施行日前に受給資格の認定を申請し、前項の規定により認定を受けた者で新条例第3条第2項の規定に該当するものについては平成11年5月31日(養育している乳幼児が同日前に満4歳に達する場合にあっては、満4歳に達する日の属する月の末日)までの間、受給資格を有するものとする。

(平成12年12月27日条例第66号抄)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。(後略)

3 改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有することとなった乳幼児を養育している者に対する医療費の支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、この条例の施行の日以後に市の区域外に住所を有することとなった乳幼児の同日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用する。

(平成13年12月27日条例第28号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第20号抄)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第58号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第73号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年6月29日条例第35号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市乳幼児医療費支給条例第3条第5項の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第41号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例、廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例及び廿日市市老人医療費助成条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例第3条第3項に規定する規則で定める額未満の所得である者の廿日市市乳幼児医療費支給条例第4条第1項の規定による受給資格の認定及び同条第2項の規定による乳幼児医療費受給者証の交付については、平成27年5月31日(同条例第2条第9項に規定する6歳児を養育している者にあっては、平成27年3月31日)までの間は、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の廿日市市乳幼児等医療費支給条例第3条第3項の規定は、平成30年分以後の所得により行う第4条第1項の規定による受給資格の認定(以下「認定」という。)について適用し、平成29年分以前の所得により行う認定については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市こども医療費支給条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による受給資格の認定に関して必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(受給者証に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の廿日市市乳幼児等医療費支給条例第4条第2項の規定により交付されている乳幼児等医療費受給者証は、新条例第4条第2項の規定により交付されたこども医療費受給者証とみなす。

(医療費の支給に関する経過措置)

4 新条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の支給に適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

5 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

廿日市市こども医療費支給条例

昭和48年3月13日 条例第11号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和48年3月13日 条例第11号
昭和48年9月28日 条例第36号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和49年10月1日 条例第27号
昭和50年10月1日 条例第35号
昭和59年9月28日 条例第24号
昭和59年12月27日 条例第28号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成4年9月30日 条例第16号
平成6年9月30日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第9号
平成7年10月6日 条例第25号
平成8年9月30日 条例第15号
平成10年6月24日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第66号
平成13年12月27日 条例第28号
平成14年9月26日 条例第20号
平成15年2月18日 条例第58号
平成17年10月3日 条例第73号
平成18年6月29日 条例第35号
平成18年9月27日 条例第41号
平成26年12月17日 条例第34号
平成28年3月24日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第9号
令和2年3月24日 条例第9号