○社会福祉法施行細則

平成20年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第二種社会福祉事業の届出)

第2条 法第69条第1項の規定による届出(法第2条第3項第10号に規定する事業に係るものを除く。)は、第二種社会福祉事業開始届出書(別記様式第1号)によって行わなければならない。

2 法第69条第2項の規定による変更の届出(法第2条第3項第10号に規定する事業に係るものを除く。)は第二種社会福祉事業変更届出書(別記様式第2号)によって、廃止の届出(同号に規定する事業に係るものを除く。)は第二種社会福祉事業廃止届出書(別記様式第3号)によって行わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則48号〕)

(報告の徴取)

第3条 法第2条第3項に規定する事業(同項第7号及び第10号に規定する事業を除く。)を経営する者は、毎会計年度終了後2月以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 収支決算書及び貸借対照表

(4) 監事が行った監査の報告書の写

(5) 翌年度の事業計画及び収支予算書

(6) 役職員の名簿

(実施規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成24年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則48号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

社会福祉法施行細則

平成20年3月25日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月25日 規則第17号
平成24年9月28日 規則第48号
令和元年7月1日 規則第4号