○廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例

昭和62年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、廿日市市保健福祉活動センター(以下「活動センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の中高齢者に対する保健活動、創造・生産活動等のための便宜を供与することにより、中高齢者の健康の増進及び積極的な生きがいの高揚並びにコミュニティ活動の推進を図るため、活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地御前保健福祉活動センター

廿日市市地御前二丁目14番18号

(使用の許可)

第4条 活動センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、第2条の目的以外においても、その用途が適当であると認めたときは、使用を許可することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活動センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、設備等を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が使用を不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成18年条例3号〕)

(使用料)

第6条 活動センターの使用料は、無料とする。ただし、活動センターの設置目的以外に使用する場合は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第4条第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(全部改正〔平成19年条例37号〕)

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができるものとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができない場合

(2) 市長が相当の理由があると認めた場合

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の制限、停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条に規定する事由が生じたとき。

(一部改正〔平成18年条例3号〕)

(損害賠償)

第9条 使用者は、活動センターの建物又は設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例3号〕)

(市の損害賠償責任)

第10条 市は、第8条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その損害の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例3号〕)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際現に(中略)地御前保健福祉活動センター(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日条例第2号抄)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に(中略)地御前保健福祉活動センター(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に(中略)地御前保健福祉活動センター(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例第6条及び別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで


ホール

340

390

440

790

840

1,240

修養室

80

90

100

180

190

280

その他

290

340

380

690

730

1,070

廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例

昭和62年3月20日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第2号
平成9年3月24日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第6号