○廿日市市総合健康福祉センター管理規則

平成14年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市総合健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 健康福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(追加〔令和4年規則17号〕)

(休館日)

第3条 健康福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日に健康福祉センターの全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日に健康福祉センターの全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(追加〔令和4年規則17号〕)

(使用許可の手続)

第4条 廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、健康福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、廿日市市総合健康福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下この条において「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用許可申請書の受付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 健康の増進若しくは福祉の向上又は教育、文化その他公共的事業の目的で使用する場合 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下この号及び次号において「使用日」という。)の6月前から使用日の当日まで

(2) 前号以外の場合 使用日の3月前から使用日の当日まで

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に定める期間以外において使用許可申請書を受け付けることができる。

(1) 社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公用又は公共用に供するため、市長が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・24年49号・26年27号・令和2年20号・4年17号〕)

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、施設等の使用の許可をしたときは、廿日市市総合健康福祉センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号・24年49号・令和4年17号〕)

(使用期間)

第6条 施設等を使用できる期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則33号・令和4年17号〕)

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、廿日市市総合健康福祉センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を使用許可書に添えて、市長に提出しなければならない。

(全部改正〔令和4年規則17号〕)

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第4項ただし書の規定により、市長は、使用者の責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないときは、使用料を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、廿日市市総合健康福祉センター使用許可取消及び使用料還付申請書(別記様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・24年49号・令和4年17号〕)

(遵守事項)

第9条 健康福祉センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等及び展示品を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・令和4年17号〕)

(禁止行為)

第10条 健康福祉センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号〕)

(入館の制限)

第11条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、健康福祉センターへの入館を拒否し、又は健康福祉センターからの退館を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・令和4年17号〕)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・令和4年17号〕)

(損害賠償義務)

第13条 施設等又は展示品を毀損し、汚損し又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・令和4年17号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、健康福祉センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成17年規則33号・20年54号・令和4年17号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで及び第16条の規定は、平成14年2月18日から施行する。

(平成17年6月29日規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の廿日市市総合健康福祉センター管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市総合健康福祉センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月4日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第17号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の廿日市市総合健康福祉センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廿日市市総合健康福祉センター管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(別記)

(全部改正〔令和4年規則17号〕)

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(全部改正〔令和4年規則17号〕)

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(全部改正〔令和4年規則17号〕)

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(全部改正〔令和4年規則17号〕)

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廿日市市総合健康福祉センター管理規則

平成14年1月4日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)