○廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例
平成13年9月27日
条例第16号
(設置)
第1条 市民の健康の増進と福祉の向上を図り、あわせて市民の福祉活動を促進するため、廿日市市総合健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 健康福祉センターの位置は、廿日市市新宮一丁目13番1号とする。
(業務)
第3条 健康福祉センターは、次の業務を行う。
(1) 市民の健康相談、保健指導、健康診査等に関すること。
(2) 高齢者福祉及び障害者福祉の増進に関すること。
(3) 子育て支援センター事業に関すること。
(4) ボランティア等の育成に関すること。
(5) その他健康福祉センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(一部改正〔令和元年条例13号〕)
(施設)
第4条 前条の業務を行うため、健康福祉センターに次の施設を置く。
(1) 保健センター
(2) 子育て支援センター
(3) 地域福祉センター
(一部改正〔令和元年条例13号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 健康福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(開館時間)
第6条 健康福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(休館日)
第7条 健康福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(使用の許可)
第8条 健康福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、健康福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(使用許可の制限)
第9条 指定管理者は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(1) 市長が認めた市内の保健団体、福祉団体又は公共的団体が、健康の増進又は福祉の向上を目的として使用するとき。
(2) 市内に住所を有する65歳以上の者又は障害者が、リハビリ室又は健康増進室2を個人で共用使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の目的で使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料は、第8条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例14号・19年37号〕)
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る健康福祉センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、健康福祉センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、健康福祉センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 地域の実情に適合した事業を行う能力を有しているものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康福祉センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 健康福祉センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康福祉センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例14号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(業務報告の聴取等)
第16条 市長は、健康福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔平成17年条例14号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、健康福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
附 則
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年2月規則第2号で、同14年4月1日から施行。ただし、第5条から第10条まで及び別表の規定は、同14年2月18日から施行)
附 則(平成17年6月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例第10条及び別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成17年条例14号・19年37号・31年6号・令和2年8号〕)
1 専用使用する場合
区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | |
9時から12時30分まで | 13時から17時まで | 17時30分から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
健康指導室 | 1,890 | 2,150 | 2,150 | 4,320 | 4,600 | 6,770 |
栄養指導室 | 790 | 910 | 910 | 1,830 | 1,940 | 2,860 |
調理室 | 2,170 | 2,490 | 2,490 | 4,990 | 5,300 | 7,800 |
リハビリ室 | 2,400 | 2,750 | 2,750 | 5,510 | 5,850 | 8,610 |
健康増進室1及び健康増進室2 | 2,280 | 2,600 | 2,600 | 5,220 | 5,550 | 8,150 |
健康増進室2 | 1,380 | 1,580 | 1,580 | 3,170 | 3,380 | 4,970 |
会議室 | 1,240 | 1,420 | 1,420 | 2,850 | 3,030 | 4,460 |
音楽室 | 960 | 1,110 | 1,110 | 2,230 | 2,360 | 3,480 |
作業室1 | 510 | 590 | 590 | 1,190 | 1,260 | 1,860 |
作業室2 | 590 | 670 | 670 | 1,340 | 1,430 | 2,100 |
多目的ホール | 6,700 | 7,650 | 7,650 | 15,310 | 16,270 | 23,940 |
講座室 | 2,440 | 2,790 | 2,790 | 5,580 | 5,930 | 8,720 |
附属設備 | 市長が定める額 |
備考
1 使用者が健康福祉センターの設置の目的以外に施設等を使用する場合(文化、教育その他公共的事業に使用する場合を除く。)における施設等の使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。
2 この表に定める使用時間を超えて施設等を使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、その使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 個人で共用使用する場合
区分 | 単位 | 使用料 |
リハビリ室 | 1回1区分 | 200円 |
健康増進室2 | 1回1区分 | 200円 |
備考 この表において「1区分」とは、別表1の専用使用する場合に規定する午前、午後及び夜間の区分をいう。