○廿日市市行政財産の使用料に関する条例

昭和63年7月1日

条例第33号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例4号〕)

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるものを除くほか、行政財産を使用する場合の使用料の額は、同項の使用料の額に準じて、その都度市長が定める。

(使用期間、使用面積等の計算)

第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、行政財産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る行政財産を原状に復した日とする。

2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。

3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)別表第2に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。

4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあつては月割りにより、使用料の額が月額で定められている場合にあつては日割りにより計算する。

5 前各項の規定により、使用料(第5条第1項第2号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期に係る使用料とする。)の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。

(一部改正〔平成17年条例34号〕)

(電気通信の線路設置のために使用する場合の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社が電気通信の線路設置のため、行政財産を使用する場合の使用料の額及び計算方法は、市長が別に定める。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 一時的に使用する場合は、行政財産の使用の許可をする際徴収する。

(2) 使用料の額が月額又は年額で定められている場合は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が市の2会計年度以上にわたるときは、使用期間を市の会計年度によつて区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る使用料を、使用開始の日の属する期にあつてはその使用開始の日までに、その他の期にあつてはその期の初日から30日以内に徴収する。

2 使用期間(前項第2号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期とする。以下第7条において同じ。)の中途において使用の目的、使用の態様又は使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を増加すべき場合においては、その増加分を当該変更に係る使用開始の日までに徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、分納又は後納させることができる。

(一部改正〔平成17年条例34号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体、水害予防組合、土地改良区その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行うことができる法人が直接その用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 市が物件を無償又は時価よりも低い対価で借り受けている場合において、当該物件に縁故のある行政財産を当該物件の貸付人が使用するとき。

(3) 寄附を受け、若しくは寄附を受けて取得し、又は時価よりも低い対価で取得した行政財産をその寄附者若しくは譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継者が使用するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合には、使用していた者又は使用者の請求により、当該各号に定める額を還付する。

(1) 市において公用又は公共用に供するため必要を生じて使用の許可を取り消した場合 使用しない期間に係る使用料又は当該取消しに係る部分の使用料に相当する額

(2) 使用期間の中途において、使用を廃止した場合又は使用の目的、使用の態様若しくは使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を減少すべき場合 これらの事情が生じた日後の期間に係る使用料又は減少すべき部分の使用料の額に相当する額(使用料の額が年額又は月額により定められている場合は、これらの事情が生じた月の翌月分以降の使用料又は減少すべき部分の使用料に相当する額)

(一部改正〔平成17年条例34号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に無償で使用させている行政財産に係る使用料は、当該無償で使用させることとされている期間に限り、これを徴収しない。

3 大野町及び宮島町の編入の日(以下「編入日」という。)前にされた旧大野町又は旧宮島町の区域内の行政財産の使用の許可に係る使用料については、当該使用の許可を受けた期間に限り、旧大野町使用料条例(昭和39年大野町条例第26号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町行政財産の使用料に関する条例(平成10年宮島町条例第5号。以下「旧宮島町条例」という。)の例による。

(追加〔平成17年条例34号〕)

4 編入日前に旧大野町又は旧宮島町の区域内においてした行為及び前項の規定により旧大野町条例又は旧宮島町条例の例によることとされる使用料の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例34号〕)

(平成元年3月20日条例第5号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際現に廿日市市立廿日市小学校その他の市立学校、廿日市市中央公民館その他の公民館、廿日市市佐方会館、霊峯苑、地御前漁船巻揚施設、地御前保健福祉活動センター及び佐方教育集会所の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している小規模下水道、水道又は水道量水器の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である小規模下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年3月27日条例第2号抄)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成17年10月3日条例第34号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、(中略)第4条(中略)の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成元年条例5号・3年2号・5年19号・9年6号・25年29号・31年5号・6号〕)

建物を使用する場合の使用料

(会議等のため一時的に使用する場合)

区分

単位

使用料

教室

1室につき使用時間4時間までごとに

580円

会議室

1室につき使用時間4時間までごとに

970円から1,760円までの範囲内で市長が定める額

(その他の場合)

使用料月額

使用部分に相当する建物の価格(当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に1,000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額を加算した額の範囲内において市長が定める額に100分の110を乗じて得た額。ただし、建物の壁面等のうち、市が指定する場所を使用して広告を掲出する場合の使用料は、1平方メートル当たり15,000円以内で市長が定める額に100分の110を乗じて得た額

別表第2(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成5年条例19号・25年29号・31年6号〕)

土地を使用する場合の使用料

(一時的催物のために使用する場合)

単位

使用料

100平方メートルにつき3時間までごとに

60円から110円までの範囲内で市長が定める額

(建物敷地、物置場等として使用する場合)

使用料月額

使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額。ただし、使用期間が1月に満たないとき、又は駐車場その他の施設の利用に伴つて使用するときは、市長が定める額に100分の110を乗じて得た額

(電気又は電気通信の線路設置又は上下水道管、ガス管その他これらに類する物件を地下埋設して使用する場合)

使用料の額

廿日市市道路占用料徴収条例(昭和63年条例第19号)第2条の規定に準じて市長が定める額

廿日市市行政財産の使用料に関する条例

昭和63年7月1日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)