○廿日市市手数料条例
平成12年3月8日
条例第2号
廿日市市手数料条例(昭和39年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認められるとき。
(3) 手数料を納付すべき者が国又は地方公共団体であって公益上必要であると認められるとき。
(4) 他の条例に定めるもののほか、公益上特に必要と認められるとき。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付(以下「提出書類等の写し等の交付」という。)を行う者は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、別表第9号に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成28年条例7号・令和4年38号〕)
(手数料の徴収時期等)
第4条 手数料は、申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付等の際に徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(戸籍の無料証明に関する条例の廃止)
2 戸籍の無料証明に関する条例(平成7年条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の依頼をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(廿日市市税条例の一部改正)
5 廿日市市税条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第18条の4第1項中「第20条の10第1項」を「第20条の10」に、「証明書1枚ごとに200円とする」を「廿日市市手数料条例(平成12年条例第2号)で定める」に改め、同条第2項を削る。
附則(平成15年7月9日条例第111号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第47号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月18日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第29号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第7号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第20号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、要除却認定マンション建替えにおける容積率の特例許可の項を加える改正規定は、公布の日から施行し、構造適合性判定に係る規定の改正規定及び建築物等の仮使用承認の項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月15日条例第11号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第5号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中廿日市市手数料条例別表第1号及び第19条中廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例第7条第1項の改正規定並びに第43条の規定は、平成31年4月1日から、第2条中廿日市市手数料条例別表第5号の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第5号の改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第12号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第22号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 この条例の施行の日前に適合審査を受けた場合又は住宅性能評価書の交付を受けた場合の長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月27日条例第36号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成工事に係る同法第12条第1項の規定による宅地造成工事の変更の許可に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成15年条例111号・17年10号・18年20号・47号・20年6号・21年13号・22年19号・24年4号・6号・39号・25年29号・26年7号・27年20号・36号・28年7号・23号・29年11号・30年5号・39号・31年6号・令和元年8号・28号・2年16号・33号・3年12号・17号・22号・4年36号・5年29号・34号〕)
(1) 一般関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 1通 | 300円 | 1証明をもって1通とする。 |
除票の写し又は除票記載事項証明書 | 1通 | 300円 | 1証明をもって1通とする。 |
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 | 1証明をもって1通とする。 |
戸籍の附票の除票の写し | 1通 | 300円 | 1証明をもって1通とする。 |
住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | 1人をもって1件とする。 |
印鑑登録証の再交付 | 1件 | 300円 | 1申請をもって1件とする。 |
印鑑登録証明 | 1通 | 300円 | 1証明をもって1通とする。 |
土地建物証明 | 1件 | 300円 | 証明用紙1枚(土地又は家屋5物件まで記載)をもって1件とする。2件以上は1件を増すごとに100円を加える。 |
公租・公課に関する証明(市税の課税客体及び課税標準を含む。) | 1件 | 300円 | 証明用紙1枚(土地又は家屋5物件まで記載)をもって1件とする。2件以上は1件を増すごとに100円を加える。 |
公簿等の照合閲覧 | 1件 | 300円 | 1種類1回30分をもって1件とする。 |
納税証明 | 1件 | 300円 | 1年度の1税目をもって1件とする。ただし、これによることができない場合は、当該証明事項をもって1件とする。 |
住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 | 1証明をもって1件とする。 |
岩石採取計画の認可 | 1件 | 5万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
岩石採取計画の変更認可 | 1件 | 3万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
臨時運行許可 | 1件 | 750円 | 1車両、1目的又は1運行をもって1件とする。 |
砂利採取計画の認可 | 1件 | 3万3,900円 | 1申請をもって1件とする。 |
砂利採取計画の変更認可 | 1件 | 1万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
鳥獣飼養許可証の交付、更新又は再交付 | 1通 | 3,400円 | 1証明をもって1通とする。 |
その他各種証明 | 1件 | 300円 | 1証明をもって1件とする。 |
(2) 環境保健関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 |
理容所の開設届出に伴う検査 | 1件 | 1万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
死亡獣畜取扱場設置の許可 | 1件 | 1万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
化製場設置の許可 | 1件 | 2万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
動物の飼養又は収容の許可 | 1件 | 7,800円 | 1申請をもって1件とする。 (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請とする。) |
温泉の利用許可 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
温泉の利用許可の地位の承継の承認 | 1件 | 7,400円 | 1申請をもって1件とする。 |
興行場の営業の許可 | 1件 | 2万2,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
興行場の営業の許可(季節的又は一時的に仮設する興行場) | 1件 | 8,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
旅館業の営業の許可 | 1件 | 2万2,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
旅館業の営業の許可を受けた地位の承継の承認 | 1件 | 7,400円 | 1申請をもって1件とする。 |
公衆浴場の営業の許可 | 1件 | 2万2,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
クリーニング所の開設届出に伴う検査 | 1件 | 1万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
犬の登録 | 1頭 | 3,000円 | 1申請をもって1頭とする。 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 | 1申請をもって1件とする。 |
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | 1申請をもって1件とする。 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 | 1申請をもって1件とする。 |
美容所の開設届出に伴う検査 | 1件 | 1万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物清掃業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物空気環境測定業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物飲料水水質検査業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物排水管清掃業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録 | 1件 | 3万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
建築物環境衛生総合管理業者の登録 | 1件 | 4万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
(3) 戸籍関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 |
戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通 | 450円 | 1証明をもって1通とする。 |
戸籍の記載事項証明 | 1件 | 350円 | 1証明事項をもって1件とする。 |
除かれた戸籍の謄本、抄本又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通 | 750円 | 1証明をもって1通とする。 |
除かれた戸籍の記載事項証明 | 1件 | 450円 | 1証明事項をもって1件とする。 |
届出、申請書の受理証明又は届書その他市町村長の受理した書類の記載事項証明 | 1通 | 350円 | 1証明をもって1通とする。 |
法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | 1証明をもって1通とする。 |
届書その他市町村長の受理した書類の閲覧 | 1件 | 350円 | 1書類をもって1件とする。 |
(4) 福祉関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 |
指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定 | 1件 | 2万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定 | 1件 | 3万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新 | 1件 | 1万5,000円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定居宅介護支援事業者の指定 | 1件 | 2万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定介護予防支援事業者の指定 | 1件 | 2万円 | 1申請をもって1件とする。 |
指定介護予防支援事業者の指定の更新 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。 |
介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号事業を行う事業者の指定 | 1件 | 2万円 | 1申請をもって1件とする。 第1号訪問事業に係る複数の指定の申請を同時に行う場合又は第1号通所事業に係る複数の指定の申請を同時に行う場合は、それぞれ1件の申請とみなす。 |
介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号事業を行う事業者の指定の更新 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。 第1号訪問事業に係る複数の指定の更新の申請を同時に行う場合又は第1号通所事業に係る複数の指定の更新の申請を同時に行う場合は、それぞれ1件の申請とみなす。 |
(5) 建築関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||
建築物に関する確認又は計画通知 建築物の床面積の合計 | 1申請をもって1件とする。建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更(以下この表において「移転等」という。)をする場合は、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1の面積について、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をする建築物の新築、増築、改築又は移転等をする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(新築、増築又は改築の場合において床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。 | |||||
30平方メートル以内 | 1件 | 7,000円 | ||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 1件 | 1万3,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 1件 | 1万9,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 1件 | 2万6,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 1件 | 4万6,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 1件 | 6万5,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 1件 | 19万円 | ||||
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 1件 | 31万円 | ||||
5万平方メートルを超える | 1件 | 60万円 | ||||
建築設備に関する確認又は計画通知 | 1件 | 1万9,000円 | 1申請をもって1件とする。小荷物専用昇降機にあっては9,000円 | |||
建築設備に関する計画変更確認又は計画変更計画通知 | 1件 | 1万円 | 1申請をもって1件とする。小荷物専用昇降機にあっては5,000円 | |||
工作物に関する確認又は計画通知 | 1件 | 1万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
工作物に関する計画変更確認又は計画変更計画通知 | 1件 | 7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物に関する完了検査又は工事完了通知(特定工程の指定に係る建築物以外の建築物) 建築物の床面積の合計 | 1申請をもって1件とする。建築物の移転等(用途の変更を除く。)をする場合は、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1の面積について算定する。 | |||||
30平方メートル以内 | 1件 | 1万1,000円 | ||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 1件 | 1万3,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 1件 | 1万7,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 1件 | 2万3,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 1件 | 4万円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 1件 | 5万6,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 1件 | 13万円 | ||||
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 1件 | 21万円 | ||||
5万平方メートルを超える | 1件 | 43万円 | ||||
建築物に関する完了検査又は工事完了通知(特定工程の指定に係る建築物) 建築物の床面積の合計 | 1申請をもって1件とする。建築物の移転等(用途の変更を除く。)をする場合は、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1の面積について算定する。 | |||||
30平方メートル以内 | 1万円 | |||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 1万2,000円 | |||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 1件 | 1万6,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 1件 | 2万2,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 1件 | 3万8,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 1件 | 5万3,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 1件 | 12万円 | ||||
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 1件 | 20万円 | ||||
5万平方メートルを超える | 1件 | 40万円 | ||||
建築設備に関する完了検査又は工事完了通知 | 1件 | 2万1,000円 | 1申請をもって1件とする。小荷物専用昇降機にあっては1万2,000円 | |||
中間検査又は特定工程工事終了通知において検査した建築設備に関する完了検査又は工事完了通知 | 1件 | 2万円 | 1申請をもって1件とする。小荷物専用昇降機にあっては1万2,000円 | |||
工作物に関する完了検査又は工事完了通知 | 1件 | 1万4,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物に関する中間検査又は特定工程工事終了通知 中間検査又は特定工程工事終了通知を行う部分の床面積の合計 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
30平方メートル以内 | 1件 | 1万円 | ||||
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 1件 | 1万3,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 1件 | 1万7,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 1件 | 2万3,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 1件 | 3万7,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 1件 | 5万2,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 1件 | 12万円 | ||||
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 1件 | 19万円 | ||||
5万平方メートルを超える | 1件 | 39万円 | ||||
建築設備に関する中間検査又は特定工程工事終了通知 | 1件 | 1万2,000円 | 1申請をもって1件とする。小荷物専用昇降機にあっては8,000円 | |||
工作物に関する中間検査又は特定工程工事終了通知 | 1件 | 9,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物等の仮使用認定 | 1件 | 12万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
道路の位置の指定又は変更 関係土地の区域の面積 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1,000平方メートル未満 | 1件 | 5万円 | ||||
1,000平方メートル以上 | 1件 | 8万5,000円 | ||||
建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 1件 | 3万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
公衆便所等の道路内における建築許可 | 1件 | 3万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
道路内における建築認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
壁面線外における建築許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
用途地域等における建築等の許可 | 1件 | 18万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
用途地域等における建築等の許可を受けた建築物の増築、改築又は移転についての許可 | 1件 | 12万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられた建築物の用途地域における建築等の許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の容積率の特例認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の容積率の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
隣地境界線又は前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等がある場合の建築物の建ぺい率の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外許可 | 1件 | 3万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の敷地面積の許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の高さの特例認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の高さの許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
日影による建築物の高さの特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定 特例敷地の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
2である場合 | 1件 | 4万8,000円 | ||||
3以上である場合 | 1件 | 4万8,000円に2を超える特例敷地の数に1万3,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し 特例敷地の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
2である場合 | 1件 | 1万7,000円 | ||||
3以上である場合 | 1件 | 1万7,000円に2を超える特例敷地の数に6,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度に関する特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
高度地区における建築物の各部分の高さの許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
景観地区内における建築物の壁又はこれに代わる柱の位置に関する特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度に関する特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されている建築物の高さに関する制限の適用除外認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
再開発等促進区等における建築物の容積率、建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
開発整備促進区における建築物の建築に関する制限の適用除外認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
防災街区整備地区計画の区域における建築物の容積率に関する制限の緩和認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
地区計画等の区域における建築物の建ぺい率に関する制限の緩和認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
仮設建築物の建築許可 使用を認める期間 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1年以内 | 1件 | 12万円 | ||||
1年を超える | 1件 | 16万円 | ||||
一団地内の1の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例認定 建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1又は2である場合 | 1件 | 7万8,000円 | ||||
3以上である場合 | 1件 | 7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 既存建築物を除く建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1である場合 | 1件 | 7万8,000円 | ||||
2以上である場合 | 1件 | 7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
一団地内に広い空地を有する1の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例許可 建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1又は2である場合 | 1件 | 22万円 | ||||
3以上である場合 | 1件 | 22万円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
既存建築物を前提とした広い空地を有する一定の一団の土地の区域内における総合的設計による建築物の特例許可 既存建築物を除く建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1である場合 | 1件 | 22万円 | ||||
2以上である場合 | 1件 | 22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定 既存建築物を除く建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1である場合 | 1件 | 7万8,000円 | ||||
2以上である場合 | 1件 | 7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可 既存建築物を除く建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1である場合 | 1件 | 22万円 | ||||
2以上である場合 | 1件 | 22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
一敷地内許可建築物以外の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可 既存建築物を除く建築物の数 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1である場合 | 1件 | 22万円 | ||||
2以上である場合 | 1件 | 22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||
一定の複数建築物の認定又は許可の取消し | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加えた額 | 1申請をもって1件とする。 | |||
総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の適用除外に係る認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の変更の認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の変更の認定 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可 | 1件 | 12万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
廿日市市地区計画の区域内における建築物の用途制限に関する建築許可 | 1件 | 18万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
廿日市市地区計画の区域内における建ぺい率の適用除外に係る許可 | 1件 | 3万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
廿日市市地区計画の区域内における公益上必要な建築物の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
優良宅地造成の認定 造成宅地の面積 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
1,000平方メートル未満 | 1件 | 8万6,000円 | ||||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 13万円 | ||||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件 | 20万円 | ||||
6,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 1件 | 27万円 | ||||
1万平方メートル以上3万平方メートル未満 | 1件 | 40万円 | ||||
3万平方メートル以上6万平方メートル未満 | 1件 | 52万円 | ||||
6万平方メートル以上10万平方メートル未満 | 1件 | 67万円 | ||||
10万平方メートル以上 | 1件 | 90万円 | ||||
優良住宅新築の認定 新築住宅の床面積の合計 | 1申請をもって1件とする。 | |||||
100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 | ||||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 | ||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 1万3,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 1件 | 3万7,000円 | ||||
1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 1件 | 4万5,000円 | ||||
5万平方メートルを超える | 1件 | 6万円 | ||||
長期優良住宅建築等計画(計画の変更を含む。以下同じ。)又は長期優良住宅維持保全計画(計画の変更を含む。以下同じ。)の認定 | ア 耐震性の基準に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める手数料の額に耐震性以外の基準に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める手数料の額を加えた額 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項の規定により審査を申し出る場合の手数料の額は、長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料の額に、建築物に関する確認又は計画通知に係る審査を申し出る場合は建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料の額を、建築設備に関する確認又は計画通知に係る審査を申し出る場合は建築設備に関する確認又は計画通知の項に定める手数料の額を加えた額 | ア 1申請をもって1件とする。 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条の規定による譲受人を決定したこと又は管理者等が選任されたことのみによる計画の変更の場合には、手数料を徴収しない。 | ||||
耐震性の基準に係る審査 | ア 共同住宅等に係る手数料の額は、併用住宅(住戸数が1のものに限る。)を除き、1棟の延べ面積に応じた区分により算定する。 イ 1棟の建築物がエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法のみで接する複数の部分を有する場合にあっては、手数料の額は、住戸を有する部分ごとに床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 ウ 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた住戸を有する棟に係る審査については、手数料を徴収しない。 エ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を変更する場合の手数料の額は、2分の1の額とする。この場合において、戸建て住宅及び併用住宅(住戸数が1のものに限る。)以外の共同住宅等の手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
戸建て住宅 | 1件 | 1万7,000円 | 住宅を増築し、若しくは改築し、又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合(以下「増改築等をする場合」という。)は、2万6,000円 | |||
共同住宅等 | ||||||
併用住宅(住戸数が1のものに限る。) | 1件 | 1万7,000円 | 増改築等をする場合は、2万6,000円 | |||
500平方メートル以内 | 1件 | 4万円 | 増改築等をする場合は、6万円 | |||
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 1件 | 6万5,000円 | 増改築等をする場合は、9万6,000円 | |||
1,000平方メートル超3,000平方メートル以内 | 1件 | 13万7,000円 | 増改築等をする場合は、20万2,000円 | |||
3,000平方メートル超5,000平方メートル以内 | 1件 | 25万5,000円 | 増改築等をする場合は、37万7,000円 | |||
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件 | 50万6,000円 | 増改築等をする場合は、74万8,000円 | |||
10,000平方メートル超20,000平方メートル以内 | 1件 | 94万円 | 増改築等をする場合は、139万円 | |||
20,000平方メートル超30,000平方メートル以内 | 1件 | 140万1,000円 | 増改築等をする場合は、207万1,000円 | |||
30,000平方メートル超 | 1件 | 172万6,000円 | 増改築等をする場合は、255万1,000円 | |||
耐震性以外の基準に係る審査 | ア 共同住宅等に係る手数料の額は、申請住戸数により算定する。 イ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を変更する場合の手数料の額は、2分の1の額とする。 | |||||
戸建て住宅 | 1件 | 3万2,000円 | 増改築等をする場合は、4万7,000円 | |||
共同住宅等 | ||||||
10戸以下 | 1件 | 3万2,000円に申請住戸数から1を減じた数に1万円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、4万7,000円に申請住戸数から1を減じた数に1万4,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
11戸以上100戸以下 | 1件 | 12万2,000円に申請住戸数から10を減じた額に5,700円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、18万1,000円に申請住戸数から10を減じた額に8,500円を乗じて得た額を加えた額 | |||
101戸以上200戸以下 | 1件 | 64万円に申請住戸数から100を減じた数に5,400円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、94万7,000円に申請住戸数から100を減じた数に8,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
201戸以上300戸以下 | 1件 | 118万1,000円に申請住戸数から200を減じた数に4,500円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、174万8,000円に申請住戸数から200を減じた数に6,600円を乗じて得た額を加えた額 | |||
301戸以上 | 1件 | 163万1,000円に申請住戸数から300を減じた数に3,500円を乗じて得た額を加えた額(198万8,000円を上限とする。) | 増改築等をする場合は、241万3,000円に申請住戸数から300を減じた数に5,200円を乗じて得た額を加えた額(294万2,000円を上限とする。) | |||
確認書又は確認書の写しを提出する場合の審査 | ア 確認書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいう。 イ 共同住宅等に係る手数料の額は、申請住戸数により算定する。 ウ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を変更する場合の手数料の額は、2分の1の額とする。 | |||||
戸建て住宅 | 1件 | 1万2,900円 | 増改築等をする場合は、1万9,400円 | |||
共同住宅等 | ||||||
10戸以下 | 1件 | 1万2,900円に申請住戸数から1を減じた数に2,900円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、1万9,400円に申請住戸数から1を減じた数に4,200円を乗じて得た額を加えた額 | |||
11戸以上100戸以下 | 1件 | 3万9,000円に申請住戸数から10を減じた数に1,300円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、5万8,000円に申請住戸数から10を減じた数に2,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
101戸以上200戸以下 | 1件 | 16万円に申請住戸数から100を減じた数に1,100円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、24万1,000円に申請住戸数から100を減じた数に1,600円を乗じて得た額を加えた額 | |||
201戸以上300戸以下 | 1件 | 27万3,000円に申請住戸数から200を減じた数に700円を乗じて得た額を加えた額 | 増改築等をする場合は、40万9,000円に申請住戸数から200を減じた数に1,100円を乗じて得た額を加えた額 | |||
301戸以上 | 1件 | 34万6,000円に申請住戸数から300を減じた数に400円を乗じて得た額を加えた額(39万3,000円を上限とする。) | 増改築等をする場合は、51万9,000円に申請住戸数から300を減じた数に700円を乗じて得た額を加えた額(58万9,000円を上限とする。) | |||
住宅性能評価書又は住宅性能評価書の写しを提出する場合の審査 | ア 住宅性能評価書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(同法第6条の2第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載されたものに限る。)をいう。 イ 共同住宅等に係る手数料の額は、申請住戸数により算定する。 ウ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を変更する場合の手数料の額は、2分の1の額とする。 | |||||
戸建て住宅 | 1件 | 1万2,900円 | 長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、1万9,400円 | |||
共同住宅等 | ||||||
10戸以下 | 1件 | 1万2,900円に申請住戸数から1を減じた数に2,900円を乗じて得た額を加えた額 | 長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、1万9,400円に申請住戸数から1を減じた数に4,200円を乗じて得た額を加えた額 | |||
11戸以上100戸以下 | 1件 | 3万9,000円に申請住戸数から10を減じた数に1,300円を乗じて得た額を加えた額 | 長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、5万8,000円に申請住戸数から10を減じた数に2,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
101戸以上200戸以下 | 1件 | 16万円に申請住戸数から100を減じた数に1,100円を乗じて得た額を加えた額 | 長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、24万1,000円に申請住戸数から100を減じた数に1,600円を乗じて得た額を加えた額 | |||
201戸以上300戸以下 | 1件 | 27万3,000円に申請住戸数から200を減じた数に700円を乗じて得た額を加えた額 | 長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、40万9,000円に申請住戸数から200を減じた数に1,100円を乗じて得た額を加えた額 | |||
301戸以上 | 1件 | 34万6,000円に申請住戸数から300を減じた数に400円を乗じて得た額を加えた額(39万3,000円を上限とする。) | 長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合は、51万9,000円に申請住戸数から300を減じた数に700円を乗じて得た額を加えた額(58万9,000円を上限とする。) | |||
低炭素建築物新築等計画(計画の変更を含む。以下同じ。)の認定 | ア 戸建て住宅又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)の住戸について認定を受けようとする場合の手数料の額は、住戸に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 イ 共同住宅等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、共同住宅等に係る審査の欄の総住戸数の欄に掲げる区分に応じて定める額に共同住宅等に係る審査の欄の共用部分の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 ウ 非住宅(居住の用に供する部分、共用部分及び工場等(工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するものをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、非住宅に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 エ 工場等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、工場等に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 オ 共同住宅等、非住宅及び工場等を有する複合建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、共同住宅等に係る審査の欄の総住戸数の欄に掲げる区分に応じて定める額に共同住宅等に係る審査の欄の共用部分の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額に、非住宅に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額及び工場等に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 カ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項の規定による審査を申し出る場合の手数料の額は、低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料の額に、建築物に関する確認又は計画通知に係る審査を申し出る場合は建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料の額を、建築設備に関する確認又は計画通知に係る審査を申し出る場合は建築設備に関する確認又は計画通知の項に定める手数料の額を加えた額 | ア 1申請をもって1件とする。 イ 認定基準適合図書とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する図書をいう。 | ||||
住戸に係る審査 | ア 共同住宅等に係る手数料の額は、申請住戸数により算定する。 イ 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合の手数料の額は、2分の1の額とする。 | |||||
戸建て住宅 | 1件 | 3万7,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、5,000円 | |||
共同住宅等 | 共同住宅等の全体又は複合建築物の全体と併せて認定を受けようとする場合は、免除とする。 | |||||
1戸 | 1件 | 3万7,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、5,000円 | |||
2戸以上10戸以下 | 1件 | 3万7,000円に申請住戸数から1を減じた数に7,600円を乗じて得た額を加えた額 | 認定基準適合図書を提出する場合は、5,000円に申請住戸数から1を減じた数に1,300円を乗じて得た額を加えた額 | |||
11戸以上100戸以下 | 1件 | 10万6,000円に申請住戸数から10を減じた数に2,200円を乗じて得た額を加えた額 | 認定基準適合図書を提出する場合は、1万7,000円に申請住戸数から10を減じた数に700円を乗じて得た額を加えた額 | |||
101戸以上200戸以下 | 1件 | 30万9,000円に申請住戸数から100を減じた数に1,000円を乗じて得た額を加えた額 | 認定基準適合図書を提出する場合は、8万8,000円に申請住戸数から100を減じた数に500円を乗じて得た額を加えた額 | |||
201戸以上 | 1件 | 41万8,000円に申請住戸数から200を減じた数に800円を乗じて得た額を加えた額(64万4,000円を上限とする。) | 認定基準適合図書を提出する場合は、13万9,000円に申請住戸数から200を減じた数に200円を乗じて得た額を加えた額(18万8,000円を上限とする。) | |||
共同住宅等に係る審査 | ア 手数料の額は、総住戸数により算定する。 イ 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合の手数料の額は、変更に係る住戸数に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
総住戸数 | ||||||
1戸 | 1件 | 3万7,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、5,000円 | |||
2戸以上10戸以下 | 1件 | 3万7,000円に申請住戸数から1を減じた数に7,600円を乗じて得た額を加えた額 | 認定基準適合図書を提出する場合は、5,000円に申請住戸数から1を減じた数に1,300円を乗じて得た額を加えた額 | |||
11戸以上100戸以下 | 1件 | 10万6,000円に申請住戸数から10を減じた数に2,200円を乗じて得た額を加えた額 | 認定基準適合図書を提出する場合は、1万7,000円に申請住戸数から10を減じた数に700円を乗じて得た額を加えた額 | |||
101戸以上200戸以下 | 1件 | 30万9,000円に申請住戸数から100を減じた数に1,000円を乗じて得た額を加えた額 | 認定基準適合図書を提出する場合は、8万8,000円に申請住戸数から100を減じた数に500円を乗じて得た額を加えた額 | |||
201戸以上 | 1件 | 41万8,000円に申請住戸数から200を減じた数に800円を乗じて得た額を加えた額(64万4,000円を上限とする。) | 認定基準適合図書を提出する場合は、13万9,000円に申請住戸数から200を減じた数に200円を乗じて得た額を加えた額(18万8,000円を上限とする。) | |||
共用部分 | ア 手数料の額は、申請部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合の手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 ウ 共用部分を計算しない数値による評価により認定を受けようとする場合は、共用部分の手数料の額は加算しない。 | |||||
300平方メートル以内 | 1件 | 11万9,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、1万円 | |||
300平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件 | 19万7,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、2万9,000円 | |||
2,000平方メートル超5,000平方メートル以内 | 1件 | 30万8,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、8万8,000円 | |||
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件 | 39万5,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、13万9,000円 | |||
10,000平方メートル超25,000平方メートル以内 | 1件 | 47万2,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、17万6,000円 | |||
25,000平方メートル超 | 1件 | 55万1,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、22万1,000円 | |||
非住宅に係る審査 | ア 手数料の額は、申請部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合の手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
300平方メートル以内 | 1件 | 26万4,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、1万円 | |||
300平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件 | 42万2,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、2万9,000円 | |||
2,000平方メートル超5,000平方メートル以内 | 1件 | 60万1,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、8万8,000円 | |||
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件 | 73万7,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、13万9,000円 | |||
10,000平方メートル超25,000平方メートル以内 | 1件 | 86万9,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、17万6,000円 | |||
25,000平方メートル超 | 1件 | 99万3,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、22万1,000円 | |||
工場等に係る審査 | ア 手数料の額は、申請部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合の手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
300平方メートル以内 | 1件 | 11万9,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、1万円 | |||
300平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件 | 19万7,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、2万9,000円 | |||
2,000平方メートル超5,000平方メートル以内 | 1件 | 30万8,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、8万8,000円 | |||
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件 | 39万5,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、13万9,000円 | |||
10,000平方メートル超25,000平方メートル以内 | 1件 | 47万2,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、17万6,000円 | |||
25,000平方メートル超 | 1件 | 55万1,000円 | 認定基準適合図書を提出する場合は、22万1,000円 | |||
要除却認定マンション建替えにおける容積率の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可 | 1件 | 16万円 | 1申請をもって1件とする。 | |||
建築物エネルギー消費性能確保計画(計画の変更を含む。以下同じ。)の適合性判定 | ア 工場等部分(工場、危険物の貯蔵又は処理に供する施設、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他エネルギー消費量に関してこれらに類する施設の用途に供する部分をいう。以下同じ。)を有する建築物について適合性判定を受けようとする場合の手数料の額は、工場等部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 イ 工場等部分以外の部分(非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)を有する建築物について適合性判定を受けようとする場合の手数料の額は、工場等部分以外の部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 ウ 工場等部分及び工場等部分以外の部分を有する建築物について適合性判定を受けようとする場合の手数料の額は、工場等部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額に工場等部分以外の部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 | モデル建築物消費性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号ロの基準をいう。 | ||||
工場等部分に係る審査 | ア 手数料の額は、適合性判定を受けようとする部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合の手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 2万4,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、1万9,000円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件 | 3万2,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、2万8,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 4万5,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、3万9,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 10万7,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、10万円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件 | 15万9,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、15万1,000円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 1件 | 19万7,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、18万8,000円 | |||
25,000平方メートル以上 | 1件 | 24万4,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、23万4,000円 | |||
工場等部分以外の部分に係る審査 | ア 手数料の額は、適合性判定を受けようとする部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合の手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 24万1,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、9万2,000円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件 | 30万2,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、11万7,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 39万円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、15万4,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 55万7,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、25万円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件 | 68万6,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、32万7,000円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 1件 | 81万1,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、39万3,000円 | |||
25,000平方メートル以上 | 1件 | 92万5,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、46万1,000円 | |||
建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | ア 工場等部分を有する建築物について当該書面の交付を受けようとする場合の手数料の額は、工場等部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 イ 工場等部分以外の部分を有する建築物について当該書面の交付を受けようとする場合の手数料の額は、工場等部分以外の部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 ウ 工場等部分及び工場等部分以外の部分を有する建築物について当該書面の交付を受けようとする場合の手数料の額は、工場等部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額に工場等部分以外の部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 | ア モデル建築物消費性能基準とは、基準省令第1条第1項第1号ロの基準をいう。 イ 軽微な変更とは、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更をいう。 | ||||
工場等部分に係る審査 | 手数料の額は、軽微な変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 1万2,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、9,500円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件 | 1万6,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、1万4,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 2万2,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、1万9,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 5万3,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、5万円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件 | 7万9,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、7万5,500円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 1件 | 9万8,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、9万4,000円 | |||
25,000平方メートル以上 | 1件 | 12万2,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、11万7,000円 | |||
工場等部分以外の部分に係る審査 | 手数料の額は、軽微な変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 12万500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、4万6,000円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件 | 15万1,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、5万8,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 19万5,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、7万7,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 27万8,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、12万5,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件 | 34万3,000円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、16万3,500円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 1件 | 40万5,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、19万6,500円 | |||
25,000平方メートル以上 | 1件 | 46万2,500円 | モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、23万500円 | |||
建築物エネルギー消費性能向上計画(計画の変更を含む。以下同じ。)の認定 | ア 戸建て住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物(住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)の住戸について認定を受けようとする場合の手数料の額は、住戸に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 イ 共同住宅等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、共同住宅等に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 ウ 住宅部分を有しない建築物の全体又は複合建築物の非住宅部分について認定を受けようとする場合の手数料の額は、非住宅部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 エ 複合建築物の住戸及び非住宅部分について認定を受けようとする場合の手数料の額は、住戸に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額に非住宅部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 オ 複合建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、共同住宅等に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額に非住宅部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 カ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を記載しようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「複数建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)について認定を受けようとする場合の手数料の額は、当該計画に係る建築物(認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画又は複数建築物エネルギー消費性能向上計画における建築物に変更の事由が生じる場合は、変更の事由が生じる建築物、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画又は複数建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項を記載しようとする場合は、当該記載に係る建築物)1棟ごとにアからオまでに定める額を合算した額 キ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定により審査を申し出る場合の手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の額に、建築物に関する確認又は計画通知に係る審査を申し出る場合は建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料の額を、建築設備に関する確認又は計画通知に係る審査を申し出る場合は建築設備に関する確認又は計画通知の項に定める手数料の額を加えた額 | ア 1申請をもって1件とする。 イ 誘導基準適合図書とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する図書をいう。 ウ モデル建築物誘導基準とは、基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(複合建築物が同条第3号ロ(1)から(3)までに適合する場合にあっては、同条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準又は基準省令第1条第1項第1号ロ及び第10条第1号イ(2)の基準)をいう。 | ||||
住戸に係る審査 | ア 共同住宅等に係る手数料の額は、申請住戸数により算定する。 イ 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画における建築物に変更の事由が生じる場合の当該変更の事由が生じる建築物に係る手数料の額は、2分の1の額とする。 | |||||
戸建て住宅 | 1件 | 3万7,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、5,100円 | |||
共同住宅等 | 共同住宅等の全体又は複合建築物の全体と併せて認定を受けようとする場合は、免除とする。 | |||||
1戸 | 1件 | 3万7,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、5,100円 | |||
2戸以上4戸以下 | 1件 | 3万7,000円に申請住戸数から1を減じた数に1万2,000円を乗じて得た額を加えた額 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、5,100円に申請住戸数から1を減じた数に1,600円を乗じて得た額を加えた額 | |||
5戸以上15戸以下 | 1件 | 7万5,000円に申請住戸数から4を減じた数に4,500円を乗じて得た額を加えた額 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、1万円に申請住戸数から4を減じた数に1,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
16戸以上45戸以下 | 1件 | 12万5,000円に申請住戸数から15を減じた数に2,900円を乗じて得た額を加えた額 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、2万1,000円に申請住戸数から15を減じた数に900円を乗じて得た額を加えた額 | |||
46戸以上 | 1件 | 21万4,000円に申請住戸数から45を減じた数に1,600円を乗じて得た額を加えた額(30万6,000円を上限とする。) | 誘導基準適合図書を提出する場合は、4万9,000円に申請住戸数から45を減じた数に600円を乗じて得た額を加えた額(8万7,000円を上限とする。) | |||
共同住宅等に係る審査 | ア 手数料の額は、申請部分の床面積(基準省令第4条第3項第2号に規定する数値による評価により認定を受けようとする場合は、住戸の部分のみの床面積)の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画における建築物に変更の事由が生じる場合の当該変更の事由が生じる建築物に係る手数料の額は、変更に係る部分の床面積(基準省令第4条第3項第2号に規定する数値による評価により認定を受けようとする場合は、住戸の部分のみの床面積)の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 7万5,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、1万円 | |||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 12万5,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、2万1,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 21万3,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、4万8,000円 | |||
5,000平方メートル以上 | 1件 | 30万6,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は、8万7,000円 | |||
非住宅部分に係る審査 | ア 手数料の額は、申請部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 イ 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画における建築物に変更の事由が生じる場合の当該変更の事由が生じる建築物に係る手数料の額は、変更に係る部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定した手数料の額の2分の1の額とする。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 24万8,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は1万円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は9万4,000円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件 | 31万円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は1万7,000円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は12万円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 40万1,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は2万9,000円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は15万9,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 57万3,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は8万7,000円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は25万7,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件 | 70万5,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は13万8,000円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は33万6,000円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 1件 | 83万4,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は17万5,000円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は40万4,000円 | |||
25,000平方メートル以上 | 1件 | 95万1,000円 | 誘導基準適合図書を提出する場合は21万9,000円、モデル建築物誘導基準に適合している場合は47万4,000円 | |||
建築物のエネルギー消費性能の認定 | ア 戸建て住宅又は共同住宅等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、戸建て住宅又は共同住宅等に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 イ 住宅部分を有しない建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、非住宅部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額 ウ 複合建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、戸建て住宅又は共同住宅等に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額に非住宅部分に係る審査の欄に掲げる区分に応じて定める額を加えた額 | ア 1申請をもって1件とする。 イ 消費性能基準適合図書等とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号の基準に適合していることを証する図書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写しをいう。 ウ モデル建築物消費性能基準とは、基準省令第1条第1項第1号ロの基準をいう。 エ モデル住宅基準とは、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)の基準をいう。 オ モデル共同住宅基準とは、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)の基準をいう。 カ 仕様基準とは、基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準をいう。 | ||||
戸建て住宅又は共同住宅等に係る審査 | ||||||
戸建て住宅 | 1件 | 3万7,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は5,100円、モデル住宅基準又は仕様基準に適合している場合は1万8,000円 | |||
共同住宅等 | 手数料の額は、申請部分の床面積(基準省令第4条第3項第2号に規定する数値による評価により認定を受けようとする場合は住戸の部分のみの床面積)の合計面積に応じた区分により算定する。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 7万5,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は1万円、モデル共同住宅基準又は仕様基準に適合している場合は3万5,000円 | |||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 12万5,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は2万1,000円、モデル共同住宅基準又は仕様基準に適合している場合は6万2,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 21万3,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は4万8,000円、モデル共同住宅基準又は仕様基準に適合している場合は11万2,000円 | |||
5,000平方メートル以上 | 1件 | 30万6,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は8万7,000円、モデル共同住宅基準又は仕様基準に適合している場合は17万円 | |||
非住宅部分に係る審査 | 手数料の額は、申請部分の床面積の合計面積に応じた区分により算定する。 | |||||
300平方メートル未満 | 1件 | 24万8,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は1万円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は9万4,000円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件 | 31万円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は1万7,000円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は12万円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件 | 40万1,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は2万9,000円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は15万9,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 57万3,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は8万7,000円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は25万7,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件 | 70万5,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は13万8,000円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は33万6,000円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 1件 | 83万4,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は17万5,000円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は40万4,000円 | |||
25,000平方メートル以上 | 1件 | 95万1,000円 | 消費性能基準適合図書等を提出する場合は21万9,000円、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は47万4,000円 |
(6) 開発関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可 切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積 | 1申請をもって1件とする。工事の変更の許可は、変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積に応じ、当該手数料の額の同一の額とする。 | |||
500平方メートル以内 | 1件 | 1万4,000円 | ||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 1件 | 2万6,000円 | ||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 1件 | 3万8,000円 | ||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 1件 | 5万8,000円 | ||
5,000平方メートルを超え1万平方メートル未満 | 1件 | 8万2,000円 | ||
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可 開発区域の面積 | 1申請をもって1件とする。開発行為の変更の許可は、次の1から3までに掲げる額を合算した額。ただし、その額が90万円を超えるときは、その手数料の額は90万円とする。 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積をいう。)に応じ、当該手数料の額に10分の1を乗じた額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、当該手数料の額の同一の額 3 1及び2に掲げる変更以外の変更については、1万円 | |||
1,000平方メートル未満 | 1件 | 8,900円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 2万2,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件 | 4万4,000円 | ||
6,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 1件 | 8万9,000円 | ||
1万平方メートル以上3万平方メートル未満 | 1件 | 13万円 | ||
3万平方メートル以上6万平方メートル未満 | 1件 | 18万円 | ||
6万平方メートル以上10万平方メートル未満 | 1件 | 22万円 | ||
10万平方メートル以上 | 1件 | 31万円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可 開発区域の面積 | 1申請をもって1件とする。開発行為の変更の許可は、次の1から3までに掲げる額を合算した額。ただし、その額が90万円を超えるときは、その手数料の額は90万円とする。 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積をいう。)に応じ、当該手数料の額に10分の1を乗じた額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、当該手数料の額の同一の額 3 1及び2に掲げる変更以外の変更については、1万円 | |||
1,000平方メートル未満 | 1件 | 1万3,000円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 3万1,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件 | 6万7,000円 | ||
6,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 1件 | 12万円 | ||
1万平方メートル以上3万平方メートル未満 | 1件 | 20万円 | ||
3万平方メートル以上6万平方メートル未満 | 1件 | 27万円 | ||
6万平方メートル以上10万平方メートル未満 | 1件 | 35万円 | ||
10万平方メートル以上 | 1件 | 49万円 | ||
その他の開発行為の許可 開発区域の面積 | 1申請をもって1件とする。開発行為の変更の許可は、次の1から3までに掲げる額を合算した額。ただし、その額が90万円を超えるときは、その手数料の額は90万円とする。 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積をいう。)に応じ、当該手数料の額に10分の1を乗じた額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、当該手数料の額の同一の額 3 1及び2に掲げる変更以外の変更については、1万円 | |||
1,000平方メートル未満 | 1件 | 8万9,000円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 13万円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件 | 20万円 | ||
6,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 1件 | 27万円 | ||
1万平方メートル以上3万平方メートル未満 | 1件 | 40万円 | ||
3万平方メートル以上6万平方メートル未満 | 1件 | 52万円 | ||
6万平方メートル以上10万平方メートル未満 | 1件 | 67万円 | ||
10万平方メートル以上 | 1件 | 90万円 | ||
市街化調整区域内等における建築物の特例の許可 | 1件 | 4万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |
予定建築物等以外の建築等の許可 | 1件 | 2万7,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可 敷地の面積 | 1申請をもって1件とする。 | |||
1,000平方メートル未満 | 1件 | 7,100円 | ||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 1万9,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件 | 4万円 | ||
6,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 1件 | 7万1,000円 | ||
1万平方メートル以上 | 1件 | 9万9,000円 | ||
開発許可を受けた地位の承継の承認 | 1申請をもって1件とする。 | |||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1万平方メートル未満 | 1件 | 1,800円 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1万平方メートル以上 | 1件 | 2,800円 | ||
その他 | 1件 | 1万8,000円 | ||
開発登録簿の写しの交付 | 1通 | 480円 | 1枚をもって1通とする。 |
(7) 屋外広告物関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | ||
屋外広告物の表示・設置の許可 | 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。 廿日市市屋外広告物等に関する条例(令和元年条例第21号)第12条第1項の規定による変更又は改造の許可は、変更後又は改造後の面積により算定した手数料の額の3分の1の額とする。 | ||||
平看板、広告塔及び掲示板 光源を使用したもの | |||||
10平方メートル以下 | 1個 | 2,600円 | |||
10平方メートルを超え30平方メートル以下 | 1個 | 7,500円 | |||
30平方メートルを超え140平方メートル以下 | 1個 | 7,500円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに2,600円を加えた額 | |||
140平方メートルを超える | 1個 | 3万8,040円 | |||
光源を使用しないもの | |||||
10平方メートル以下 | 1個 | 1,650円 | |||
10平方メートルを超え30平方メートル以下 | 1個 | 5,500円 | |||
30平方メートルを超え140平方メートル以下 | 1個 | 5,500円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,650円を加えた額 | |||
140平方メートルを超える | 1個 | 2万6,240円 | |||
立看板 | 1個 | 580円 | |||
電柱広告板 | |||||
光源を使用したもの 添加 | 1個 | 580円 | |||
光源を使用しないもの 添加 巻き | 1個 1個 | 390円 390円 | |||
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板 | |||||
光源を使用したもの | 1平方メートル | 950円 | |||
光源を使用しないもの | 1平方メートル | 580円 | |||
宣伝車に表示する広告板 | |||||
光源を使用したもの | 1台 | 1,900円 | |||
光源を使用しないもの | 1台 | 1,340円 | |||
幕広告 | 1枚 | 950円 | |||
気球広告 | |||||
光源を使用したもの | 1個 | 1,900円 | |||
光源を使用しないもの | 1個 | 1,340円 | |||
はり札 | 1個 | 390円 | |||
はり紙(100枚までごとに) | 1件 | 600円 | |||
その他 | 市長が定める額 |
(8) 消防関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 1件 | 5,400円 | 1申請をもって1件とする。 | |
危険物製造所設置の許可 指定数量の倍数 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
10以下 | 1件 | 3万9,000円 | ||
10を超え50以下 | 1件 | 5万2,000円 | ||
50を超え100以下 | 1件 | 6万6,000円 | ||
100を超え200以下 | 1件 | 7万7,000円 | ||
200を超える | 1件 | 9万2,000円 | ||
危険物屋内貯蔵所設置の許可 指定数量の倍数 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
10以下 | 1件 | 2万円 | ||
10を超え50以下 | 1件 | 2万6,000円 | ||
50を超え100以下 | 1件 | 3万9,000円 | ||
100を超え200以下 | 1件 | 5万2,000円 | ||
200を超える | 1件 | 6万6,000円 | ||
危険物屋外タンク貯蔵所設置の許可 指定数量の倍数 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
100以下 | 1件 | 2万円 | ||
100を超え1万以下 | 1件 | 2万6,000円 | ||
1万を超える | 1件 | 3万9,000円 | ||
危険物準特定屋外タンク貯蔵所設置の許可 | 1件 | 57万円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額(変更の許可のうち、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「手数料省令」という。)第2条で定める場合においては、危険物屋外タンク貯蔵所設置の許可の項に掲げる区分の金額)の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物特定屋外タンク貯蔵所設置の許可 危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額(変更の許可のうち、手数料省令第2条で定める場合においては、危険物屋外タンク貯蔵所設置の許可の項に掲げる区分の金額)の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
1,000キロリットル以上 5,000キロリットル未満 | 1件 | 88万円 | ||
5,000キロリットル以上 1万キロリットル未満 | 1件 | 107万円 | ||
1万キロリットル以上 5万キロリットル未満 | 1件 | 120万円 | ||
5万キロリットル以上 10万キロリットル未満 | 1件 | 152万円 | ||
10万キロリットル以上 20万キロリットル未満 | 1件 | 178万円 | ||
20万キロリットル以上 30万キロリットル未満 | 1件 | 407万円 | ||
30万キロリットル以上 40万キロリットル未満 | 1件 | 534万円 | ||
40万キロリットル以上 | 1件 | 649万円 | ||
危険物浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所設置の許可 危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
1,000キロリットル以上 5,000キロリットル未満 | 1件 | 118万円 | ||
5,000キロリットル以上 1万キロリットル未満 | 1件 | 141万円 | ||
1万キロリットル以上 5万キロリットル未満 | 1件 | 159万円 | ||
5万キロリットル以上 10万キロリットル未満 | 1件 | 195万円 | ||
10万キロリットル以上 20万キロリットル未満 | 1件 | 227万円 | ||
20万キロリットル以上 30万キロリットル未満 | 1件 | 455万円 | ||
30万キロリットル以上 40万キロリットル未満 | 1件 | 582万円 | ||
40万キロリットル以上 | 1件 | 707万円 | ||
危険物岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所設置の許可 危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額(変更の許可のうち、手数料省令第2条で定める場合においては、危険物屋外タンク貯蔵所設置の許可の項に掲げる区分の金額)の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
40万キロリットル未満 | 1件 | 593万円 | ||
40万キロリットル以上 50万キロリットル未満 | 1件 | 747万円 | ||
50万キロリットル以上 | 1件 | 1,090万円 | ||
危険物屋内タンク貯蔵所設置の許可 | 1件 | 2万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物地下タンク貯蔵所設置の許可 指定数量の倍数 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
100以下 | 1件 | 2万6,000円 | ||
100を超える | 1件 | 3万9,000円 | ||
危険物簡易タンク貯蔵所設置の許可 | 1件 | 1万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物移動タンク貯蔵所設置の許可 | 1件 | 2万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油する設備を備えた移動タンク貯蔵所設置の許可 | 1件 | 3万9,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物屋外貯蔵所設置の許可 | 1件 | 1万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物給油取扱所設置の許可 | 1件 | 5万2,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物屋内給油取扱所設置の許可 | 1件 | 6万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物第一種販売取扱所設置の許可 | 1件 | 2万6,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物第二種販売取扱所設置の許可 | 1件 | 3万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |
危険物移送取扱所設置の許可 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル以下 | 1件 | 2万1,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力0.95メガパスカル以上、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下 | 1件 | 8万7,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える | 1件 | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額 | ||
危険物一般取扱所設置の許可 指定数量の倍数 | 1申請をもって1件とする。 設置の許可に係る完成検査又は変更の許可は、当該手数料の額の2分の1の額、変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の1の額とする。 | |||
10以下 | 1件 | 3万9,000円 | ||
10を超え50以下 | 1件 | 5万2,000円 | ||
50を超え100以下 | 1件 | 6万6,000円 | ||
100を超え200以下 | 1件 | 7万7,000円 | ||
200を超える | 1件 | 9万2,000円 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認 | 1件 | 5,400円 | 1申請をもって1件とする。 | |
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査前検査 (水張検査) タンクの容量 | 1申請をもって1件とする。 変更の許可に係る完成検査前検査は、当該手数料の額の同一の額とする。 | |||
1万リットル以下 | 1件 | 6,000円 | ||
1万リットルを超え 100万リットル以下 | 1件 | 1万1,000円 | ||
100万リットルを超え 200万リットル以下 | 1件 | 1万5,000円 | ||
200万リットルを超える | 1件 | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査前検査 (水圧検査) タンクの容量 | 1申請をもって1件とする。 変更の許可に係る完成検査前検査は、当該手数料の額の同一の額とする。 | |||
600リットル以下 | 1件 | 6,000円 | ||
600リットルを超え 1万リットル以下 | 1件 | 1万1,000円 | ||
1万リットルを超え 2万リットル以下 | 1件 | 1万5,000円 | ||
2万リットルを超える | 1件 | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査前検査(基礎・地盤検査) 特定屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 変更の許可に係る完成検査前検査は、当該手数料の額の2分の1の額とする。 | |||
1,000キロリットル以上 5,000キロリットル未満 | 1件 | 42万円 | ||
5,000キロリットル以上 1万キロリットル未満 | 1件 | 56万円 | ||
1万キロリットル以上 5万キロリットル未満 | 1件 | 73万円 | ||
5万キロリットル以上 10万キロリットル未満 | 1件 | 96万円 | ||
10万キロリットル以上 20万キロリットル未満 | 1件 | 109万円 | ||
20万キロリットル以上 30万キロリットル未満 | 1件 | 166万円 | ||
30万キロリットル以上 40万キロリットル未満 | 1件 | 190万円 | ||
40万キロリットル以上 | 1件 | 212万円 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査前検査(溶接部検査) 特定屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 変更の許可に係る完成検査前検査は、当該手数料の額の2分の1の額とする。 | |||
1,000キロリットル以上 5,000キロリットル未満 | 1件 | 53万円 | ||
5,000キロリットル以上 1万キロリットル未満 | 1件 | 68万円 | ||
1万キロリットル以上 5万キロリットル未満 | 1件 | 103万円 | ||
5万キロリットル以上 10万キロリットル未満 | 1件 | 141万円 | ||
10万キロリットル以上 20万キロリットル未満 | 1件 | 178万円 | ||
20万キロリットル以上 30万キロリットル未満 | 1件 | 343万円 | ||
30万キロリットル以上 40万キロリットル未満 | 1件 | 419万円 | ||
40万キロリットル以上 | 1件 | 480万円 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可に係る完成検査前検査(岩盤タンク検査) 屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 変更の許可に係る完成検査前検査は、当該手数料の額の2分の1の額とする。 | |||
40万キロリットル未満 | 1件 | 932万円 | ||
40万キロリットル以上 50万キロリットル未満 | 1件 | 1,260万円 | ||
50万キロリットル以上 | 1件 | 1,730万円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所の保安検査 危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 | |||
1,000キロリットル以上 5,000キロリットル未満 | 1件 | 32万円 | ||
5,000キロリットル以上 1万キロリットル未満 | 1件 | 46万円 | ||
1万キロリットル以上 5万キロリットル未満 | 1件 | 75万円 | ||
5万キロリットル以上 10万キロリットル未満 | 1件 | 102万円 | ||
10万キロリットル以上 20万キロリットル未満 | 1件 | 130万円 | ||
20万キロリットル以上 30万キロリットル未満 | 1件 | 315万円 | ||
30万キロリットル以上 40万キロリットル未満 | 1件 | 387万円 | ||
40万キロリットル以上 | 1件 | 446万円 | ||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安検査 危険物の貯蔵最大数量 | 1申請をもって1件とする。 | |||
1,000キロリットル以上 40万キロリットル未満 | 1件 | 269万円 | ||
40万キロリットル以上 50万キロリットル未満 | 1件 | 323万円 | ||
50万キロリットル以上 | 1件 | 483万円 | ||
移送取扱所の保安検査 | 1申請をもって1件とする。 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力0.95メガパスカル以上、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下 | 1件 | 7万円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える | 1件 | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額 | ||
指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンク検査(水張検査) タンクの容量 | 1申請をもって1件とする。 | |||
1万リットル以下 | 1件 | 6,000円 | ||
1万リットルを超え 100万リットル以下 | 1件 | 1万1,000円 | ||
100万リットルを超え 200万リットル以下 | 1件 | 1万5,000円 | ||
200万リットルを超える | 1件 | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンク検査(水圧検査) タンクの容量 | 1申請をもって1件とする。 | |||
600リットル以下 | 1件 | 6,000円 | ||
600リットルを超え1万リットル以下 | 1件 | 1万1,000円 | ||
1万リットルを超え2万リットル以下 | 1件 | 1万5,000円 | ||
2万リットルを超える | 1件 | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
火薬類の製造の許可 | 1件 | 22万円 | 1申請をもって1件とする。 | |
火薬類の販売営業の許可 | 1申請をもって1件とする | |||
競技用紙雷管のみの販売営業 | 1件 | 2万5,000円 | ||
その他の販売営業 | 1件 | 11万円 | ||
火薬庫の設置又は移転の許可 | 1件 | 7万3,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |
火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 1件 | 8,300円 | 1申請をもって1件とする。 | |
火薬類の製造施設の完成検査 | 1件 | 4万1,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |
火薬庫の完成検査 | 1申請をもって1件とする。 | |||
設置又は移転の工事 | 1件 | 4万1,000円 | ||
構造又は設備の変更の工事 | 1件 | 2万3,000円 | ||
火薬類の譲渡しの許可 | 1件 | 1,200円 | 1申請をもって1件とする。 | |
火薬類の譲受けの許可 | 1申請をもって1件とする。 | |||
火工品のみ | 1件 | 2,400円 | ||
火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下 | 1件 | 3,500円 | ||
その他 | 1件 | 6,900円 | ||
火薬類の輸入の許可 | 1申請をもって1件とする。 | |||
火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下 | 1件 | 1万2,000円 | ||
火薬及び爆薬の数量が25キログラムを超える | 1件 | 2万5,000円 | ||
火薬類の消費の許可 | 1件 | 7,900円 | 1申請をもって1件とする。 | |
特定施設又は火薬庫の保安検査 | 1件 | 4万1,000円 | 1申請をもって1件とする。 | |
高圧ガスの製造の許可(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。) | 1申請をもって1件とする。製造の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。(液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものについては6,100円) | |||
100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件 | 3万1,000円 | ||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 5万4,000円 | ||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 6万8,000円 | ||
5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 8万6,000円 | ||
2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件 | 11万円 | ||
10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件 | 14万円 | ||
50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件 | 22万円 | ||
100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件 | 34万円 | ||
1,000万立方メートル以上の設備 | 1件 | 56万円 | ||
高圧ガスの製造の許可(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。) 処理容積 | 1申請をもって1件とする。製造の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。(液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものについては6,100円) | |||
100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件 | 7,400円 | ||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 1万1,000円 | ||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 1万3,000円 | ||
5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 1万6,000円 | ||
2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件 | 2万1,000円 | ||
10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件 | 2万7,000円 | ||
50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件 | 4万4,000円 | ||
100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 1件 | 6万円 | ||
500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件 | 7万5,000円 | ||
1,000万立方メートル以上の設備 | 1件 | 9万1,000円 | ||
高圧ガスの製造の許可(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。) 冷凍能力 | 1申請をもって1件とする。製造の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。(液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものについては6,100円) | |||
20トン以上100トン未満の設備 | 1件 | 3万6,000円 | ||
100トン以上300トン未満の設備 | 1件 | 5万4,000円 | ||
300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件 | 6万8,000円 | ||
1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件 | 8万7,000円 | ||
3,000トン以上の設備 | 1件 | 11万円 | ||
高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法(以下「高圧ガス製造施設等」という。)の変更の許可(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この表において同じ。)に比して | 1申請をもって1件とする。変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。(液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものについては6,100円) | |||
200立方メートル未満増加 | 1件 | 2万6,000円 | ||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加 | 1件 | 3万9,000円 | ||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加 | 1件 | 5万7,000円 | ||
5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加 | 1件 | 6万1,000円 | ||
2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加 | 1件 | 6万9,000円 | ||
10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加 | 1件 | 9万3,000円 | ||
50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加 | 1件 | 15万円 | ||
100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加 | 1件 | 22万円 | ||
1,000万立方メートル以上増加 | 1件 | 37万円 | ||
その他 | 1件 | 1万6,000円 | ||
高圧ガス製造施設等の変更の許可(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して | 1申請をもって1件とする。変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。(液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものについては6,100円) | |||
200立方メートル未満増加 | 1件 | 5,100円 | ||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加 | 1件 | 8,200円 | ||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加 | 1件 | 9,200円 | ||
5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加 | 1件 | 1万2,000円 | ||
2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加 | 1件 | 1万4,000円 | ||
10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加 | 1件 | 1万8,000円 | ||
50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加 | 1件 | 3万1,000円 | ||
100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加 | 1件 | 4万4,000円 | ||
500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加 | 1件 | 5万3,000円 | ||
1,000万立方メートル以上増加 | 1件 | 6万5,000円 | ||
その他 | 1件 | 3,200円 | ||
高圧ガス製造施設等の変更の許可(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この表において同じ。)に比して | 1申請をもって1件とする。変更の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。(液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものについては6,100円) | |||
100トン未満増加 | 1件 | 3万円 | ||
100トン以上300トン未満増加 | 1件 | 3万8,000円 | ||
300トン以上1,000トン未満増加 | 1件 | 5万5,000円 | ||
1,000トン以上3,000トン未満増加 | 1件 | 6万2,000円 | ||
3,000トン以上増加 | 1件 | 6万9,000円 | ||
その他 | 1件 | 1万6,000円 | ||
高圧ガスの貯蔵所の設置の許可 | 1件 | 2万5,000円 | 1申請をもって1件とする。設置の許可に係る完成検査は、1万8,750円とする。 | |
高圧ガスの貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可 | 1申請をもって1件とする。変更の工事の許可に係る完成検査は、当該手数料の額の4分の3の額とする。 | |||
変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加 | 1件 | 1万4,000円 | ||
その他 | 1件 | 1万1,000円 | ||
高圧ガスの輸入検査容積 | 1申請をもって1件とする。 | |||
300立方メートル未満(液化ガスにあっては質量3トン未満)の高圧ガスに係るもの | 1件 | 1万3,000円 | ||
300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係るもの | 1件 | 2万1,000円 | ||
1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては質量10トン以上)の高圧ガスに係るもの | 1件 | 2万7,000円 | ||
高圧ガスの製造の許可を受けた者に係る保安検査(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。) 処理容積 | 1申請をもって1件とする。 | |||
100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件 | 3万3,000円 | ||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 6万円 | ||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 7万5,000円 | ||
5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 9万5,000円 | ||
2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件 | 12万円 | ||
10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件 | 15万円 | ||
50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件 | 25万円 | ||
100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件 | 37万円 | ||
1,000万立方メートル以上の設備 | 1件 | 61万円 | ||
高圧ガスの製造の許可を受けた者に係る保安検査(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。) 処理容積 | 1申請をもって1件とする。 | |||
100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件 | 7,700円 | ||
200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 1万2,000円 | ||
1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 1万5,000円 | ||
5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件 | 2万円 | ||
2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件 | 2万2,000円 | ||
10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件 | 3万1,000円 | ||
50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件 | 4万7,000円 | ||
100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 1件 | 6万4,000円 | ||
500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件 | 8万円 | ||
1,000万立方メートル以上の設備 | 1件 | 9万5,000円 | ||
高圧ガスの製造の許可を受けた者に係る保安検査(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。) 冷凍能力 | 1申請をもって1件とする。 | |||
20トン以上100トン未満の設備 | 1件 | 4万2,000円 | ||
100トン以上300トン未満の設備 | 1件 | 6万円 | ||
300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件 | 7万6,000円 | ||
1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件 | 9万5,000円 | ||
3,000トン以上の設備 | 1件 | 12万円 |
(9) 不服申立関係
事務の種類 | 単位 | 手数料 | 備考 |
白黒で複写され、又は出力された用紙による提出書類等の写し等の交付 | 1枚 | 10円 | 用紙の両面に複写し、又は出力した場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。 用紙の規格は、市長が定める。 |
カラーで複写され、又は出力された用紙による提出書類等の写し等の交付 | 1枚 | 20円 | 用紙の両面に複写し、又は出力した場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。 用紙の規格は、市長が定める。 |