○佐伯町及び吉和村の編入に伴う廿日市市税条例の適用の特例に関する条例

平成15年2月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯町及び吉和村の編入に伴い、旧佐伯町及び旧吉和村の区域における廿日市市税条例(昭和31年条例第29号。以下「市税条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧佐伯町及び旧吉和村に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第4項までに定めるものを除くほか、平成15年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、平成15年3月1日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例の定めるところにより、平成14年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ旧佐伯町税条例(昭和30年佐伯町条例第36号)又は旧吉和村税条例(昭和25年吉和村条例第22号)の例による。

2 平成15年度分に限り、旧佐伯町及び旧吉和村の区域における個人の市民税の均等割の税率及び非課税の範囲は、それぞれ旧佐伯町税条例又は旧吉和村税条例の例による。

3 平成15年度分に限り、旧佐伯町及び旧吉和村の区域における固定資産税の地方税法(昭和25年法律第226号)第351条の規定の適用については、それぞれ旧佐伯町又は旧吉和村の区域ごとに行う。

4 平成22年度までの各年度分に限り、旧吉和村の区域において旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年吉和村条例第44号)第2条の規定の適用を受ける固定資産税については、同条例の例による。

(一部改正〔平成22年条例12号〕)

(原動機付自転車等の標識)

第3条 編入日前において旧佐伯町税条例又は旧吉和村税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例の規定により交付を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした旧佐伯町税条例又は旧吉和村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧佐伯町税条例又は旧吉和村税条例の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧佐伯町及び旧吉和村の区域における市税条例の適用に関し必要な特例は、市長が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

佐伯町及び吉和村の編入に伴う廿日市市税条例の適用の特例に関する条例

平成15年2月18日 条例第16号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成15年2月18日 条例第16号
平成22年9月30日 条例第12号