○固定資産評価審査委員会条例

昭和31年9月30日

条例第45号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び書記(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 審査の申出(第4条・第5条)

第5章 審査の手続(第6条―第12条)

第6章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号〕)

第2章 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に、委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによつてその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(書記)

第3条 委員会に、書記2人を置く。

2 書記は、職員のうちから、市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

第3章 削除

(削除〔平成11年条例19号〕)

第3条の2 削除

(削除〔平成11年条例19号〕)

第4章 審査の申出

(一部改正〔平成11年条例19号〕)

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 法第432条第2項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項の条例で定める事項は、口頭で意見を述べることを求める場合におけるその旨とする。

3 審査申出書の正本には、審査申出人が法人その他の社団又は財団である場合にあつては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申出人が総代を互選した場合にあつては総代の資格を証する書面を、審査申出人が代理人によつて審査の申出をする場合にあつては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号・28年7号・令和4年4号〕)

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を市長に、却下した場合にはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年43号〕)

第5章 審査の手続

(書面審理)

第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号〕)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) 意見を聴いた委員及び調書を作成した書記の氏名

(4) その他の必要な事項

(追加〔平成11年条例19号〕、一部改正〔令和4年条例4号〕)

(口頭審理)

第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) 審理を行つた委員及び調書を作成した書記の氏名

(6) その他必要な事項

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号・12年43号・令和4年4号〕)

(実地調査)

第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) 調査を行つた委員及び調書を作成した書記の氏名

(5) その他必要な事項

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号・令和4年4号〕)

(議事についての調書)

第10条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) 議事に関与した委員及び調書を作成した書記の氏名

(5) その他必要な事項

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号・12年43号・令和4年4号〕)

(決定書の作成)

第11条 委員会は、審査の決定をする場合においては、決定書を作成しなければならない。

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。

(一部改正〔平成11年条例19号〕)

(審査の秩序維持)

第12条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(一部改正〔平成11年条例19号〕)

第6章 雑則

(関係者に対する費用の弁償)

第13条 法第433条第7項の規定によつて関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の規定による旅費支給の例によつて旅費を支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号〕)

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年19号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月28日条例第21号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第19号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、第6条、第7条並びに第8条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会条例

昭和31年9月30日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第45号
昭和38年3月13日 条例第7号
昭和51年4月28日 条例第21号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成11年7月1日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第43号
平成28年3月24日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第4号