○廿日市市基金の処分の特例に関する条例

平成14年7月2日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、基金の処分に関しその特例を定めるものとする。

(処分の特例)

第2条 市長は、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、市が設置した基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市基金の処分の特例に関する条例

平成14年7月2日 条例第9号

(平成14年7月2日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年7月2日 条例第9号