○廿日市市地御前漁港艇置施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年3月26日

条例第93号

(設置)

第1条 地御前漁港艇置施設の管理に要する経費の財源に充てるため、廿日市市地御前漁港艇置施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、漁港管理特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、漁港管理特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(一部改正〔平成16年条例4号・17年36号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(一部改正〔平成16年条例4号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市地御前漁港艇置施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年3月26日 条例第93号

(平成17年11月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年3月26日 条例第93号
平成16年3月24日 条例第4号
平成17年10月3日 条例第36号