○廿日市市国民健康保険財政調整基金条例
昭和57年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、その2分の1を下らない範囲内で市長が定める額とする。
2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成16年条例6号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを処分することができる。
(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 保健事業の財源に充てるとき。
(3) 市長において特に必要と認めたとき。
(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成16年条例6号〕)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入し、又は保健事業の財源に充てるものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成16年6号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。