○廿日市市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図るための経費の財源に充てるため、廿日市市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(追加〔平成15年条例96号〕)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(一部改正〔平成15年条例96号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成15年条例96号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成15年条例96号〕)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行する。