○廿日市市都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和63年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 廿日市市が都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業に要する資金に充てるため、都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、都市計画税の当該年度剰余金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 廿日市町都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年条例第11号)は、廃止する。