○廿日市市土地開発基金の管理及び運用に関する規程
昭和45年10月12日
訓令第9号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第10条)
第3章 管理(第11条・第12条)
第4章 処分(第13条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市土地開発基金条例(昭和45年条例第30号)第7条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、廿日市市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定める。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成29年2号〕)
(1) 課 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第5条に規定する課、室及びセンターをいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産に移し換えることをいう。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成18年4号・29年2号〕)
(基金の所管)
第3条 基金の運用計画に関する事務は財政課、基金の運用による土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)の取得に関する事務は施設整備課、基金に属する土地の管理及び処分に関する事務は公共施設マネジメント課において所掌する。
(全部改正〔平成18年訓令4号〕、一部改正〔平成29年訓令2号・令和4年7号〕)
(基金の運用の範囲)
第4条 基金の運用は、次のとおりとする。
(1) 基金に属する現金で直接土地を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成29年2号〕)
(基金台帳)
第5条 財政課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成18年4号・30年5号〕)
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとつて著しく不利になると認められる土地
(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成18年4号〕)
(需要計画書の提出)
第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要と認めるときは、土地需要計画書(別記様式第2号。以下「計画書」という。)を財政課長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成18年4号・30年5号〕)
(土地取得計画)
第8条 財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、需要土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成2年5号・4年2号・18年4号・29年2号・30年5号・令和4年7号〕)
(土地取得事務)
第9条 施設整備課長は、前条の規定による通知を受けたときは、当該計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を施設整備課長が行うことが不適当と認めたときは、当該事務の全部又は一部を関係課の長に行わせることができる。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成2年5号・4年2号・18年4号・29年2号〕)
(取得通知等)
第10条 施設整備課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、地目及び面積並びに取得価格その他必要な事項を記載した土地取得通知書(別記様式第4号)を関係課の長、公共施設マネジメント課長及び財政課長に通知しなければならない。
2 課の長は、前条ただし書の規定により土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添えて公共施設マネジメント課長及び財政課長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成2年5号・4年2号・18年4号・29年2号・30年5号・令和4年7号〕)
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、公共施設マネジメント課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、関係課の長に行わせることができる。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成18年4号・29年2号・令和4年7号〕)
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、引渡しの時期の決定しているものの当該引渡期日までの間における一時的貸付け、その他市長において管理上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、財政課長に合議の上、基金財産引渡要求書(別記様式第5号)により公共施設マネジメント課長へ要求しなければならない。
3 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額を加算して得た額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算することができる。
4 関係課の長は、通知書を受領したときは、当該引渡価格に相当する額の基金への繰入れの手続をしなければならない。
5 公共施設マネジメント課長は、関係課による基金への繰入れの手続が完了したときは、速やかに基金財産引渡書(別記様式第7号)を関係課の長に交付し、基金財産を引き渡すものとする。
(全部改正〔昭和63年訓令10号〕、一部改正〔平成18年訓令4号・29年2号・30年5号・令和4年7号〕)
(引渡前の使用承認)
第14条 関係課の長は、基金財産の引渡前に当該財産を使用しようとするときは、使用承認申出書(別記様式第9号)により公共施設マネジメント課長へ申し出なければならない。
(全部改正〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和4年訓令7号〕)
(国等への譲渡)
第15条 基金財産は、国若しくは公共団体又は公共の利益のために適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合における譲渡価格は時価を基準として定めるものとする。ただし、取得価格に年6.50パーセントの利率により経過期間に応じて計算した額を下回つてはならない。
3 前項の規定による加算すべき額を計算する場合において経過期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の期間については、日割計算による。
(一部改正〔昭和63年訓令10号・平成30年訓令5号〕)
第5章 雑則
(準用規定)
第16条 この規程に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分については、廿日市市公有財産管理規則(昭和63年規則第16号)の例による。
(一部改正〔昭和63年訓令第10号・平成30年訓令5号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第10号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(別記)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・4年7号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・4年7号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・4年7号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・4年7号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・4年7号〕)
(追加〔平成30年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・4年7号〕)