○廿日市市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の毎会計年度において、新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから、その2分の1を下らない範囲内で市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号の一に該当する場合には、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた運営その他の行為は、この条例の規定によりなされた運営その他の行為とみなす。

廿日市市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年4月1日 条例第13号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第13号