○廿日市市特別会計条例
昭和63年4月1日
条例第12号
(1) 漁港管理特別会計 漁港管理
(2) 墓地管理事業特別会計 墓地管理事業
(3) 港湾管理事業特別会計 港湾管理事業
(4) 市営住宅事業特別会計 市営住宅事業
(5) 宮島水族館事業特別会計 宮島水族館事業
(一部改正〔平成7年条例2号・8年2号・9年4号・11年24号・12年34号・13年6号・15年15号・17年36号・18年5号・19年16号・20年17号・23年5号・25年6号・28年15号・29年7号・令和元年20号・22号〕)
(一部改正〔平成7年条例2号・8年2号・13年6号・15年15号・17年36号・18年5号・19年16号・20年17号・25年6号・28年15号・令和元年22号〕)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 廿日市町同和対策貸付事業特別会計条例(昭和53年条例第2号)
(2) 地御前漁港管理特別会計条例(昭和52年条例第1号)
(3) 廿日市町公共下水道事業特別会計条例(昭和62年条例第21号)
(4) 廿日市町小規模下水道事業特別会計条例(昭和62年条例第24号)
(5) 廿日市町木材工業団地下水道事業特別会計条例(昭和60年条例第1号)
3 この条例の施行の際現に前項各号に掲げる条例によりなされた手続その他の行為は、この条例によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成7年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成8年3月29日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 墓地整備事業特別会計の平成8年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月1日条例第24号)
この条例は、平成11年7月30日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 広島県西部介護認定審査会特別会計の平成11年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日条例第6号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 木材工業団地下水道事業特別会計の平成12年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成15年2月18日条例第15号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
(廿日市市地御前漁港艇置施設基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
2 廿日市市地御前漁港艇置施設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年条例第93号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月27日条例第5号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 同和対策貸付事業特別会計及び国民宿舎特別会計の平成17年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 油ケ免土地区画整理事業特別会計の平成19年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第6号)
この条例は、平成25年3月30日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第15号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 包ヶ浦観光事業特別会計の平成27年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月15日条例第7号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 廿日市駅北土地区画整理事業特別会計の平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。