○廿日市市会計規則

昭和63年4月1日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 収入

第1節 徴収及び収納(第13条―第27条)

第2節 証券による収納(第28条―第32条)

第3節 口座振替の方法による収納(第33条―第35条)

第3章 支出

第1節 通則(第36条―第55条)

第2節 支出の特例(第56条―第73条)

第4章 振替及び更正(第74条・第75条)

第5章 出納機関

第1節 出納職員(第76条―第87条)

第2節 指定金融機関等(第88条―第104条)

第3節 削除

第6章 歳計外現金及び保管有価証券(第107条―第113条)

第7章 決算(第114条・第115条)

第8章 基金(第116条)

第9章 検査(第117条―第121条)

第10章 帳簿・諸票及び雑則

第1節 帳簿及び諸票(第122条―第125条)

第2節 雑則(第126条・第127条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計及び決算に関しては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務部長

廿日市市部設置条例(昭和63年条例第5号)第1条に規定する部の長、消防長、教育部長及び担当部長をいう。

(2) 主務課長

廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第5条に規定する課、室、所及びセンター、同規則第20条に規定する会計局、廿日市市消防本部の組織に関する規則(平成元年規則第17号)第2条に規定する課、議会事務局、廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第2条に規定する課及び室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局の長並びに公平委員会の上席の事務職員。ただし、支所にあつては担当課長をいう。

(3) 出納員

現金(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項の規定による証券を含む。以下第3章を除きこれに同じ。)の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた職員をいう。

(4) 分任出納員

現金の出納及び保管の事務の一部について出納員の委任を受けた出納員以外のその他の会計職員をいう。

(5) 財務会計システム

市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(一部改正〔平成8年規則5号・9年19号・11年6号・14年18号・15年1号・17年50号・18年30号・19年39号・20年67号・22年13号・25年28号・27年18号・30年25号・31年22号・令和2年26号・5年25号〕)

(歳計現金の繰替え)

第3条 歳計現金は、各年度及び各会計間において、相互にこれを一時繰り替えることができる。

2 前項の繰替金に対しては、利子を付けることができる。この場合においては、市長が指定する利率により、繰替えをした日から繰戻しをした日までの日数により利子を計算する。

(私金の混同禁止)

第4条 公金を取り扱う者は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(収入及び支出の計画)

第5条 主務課長は、毎月25日までに、収入支出計画書(別記様式第1号)により、翌月中における収入及び支出の計画額を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号〕)

(命令票等の記載)

第6条 支出命令書(別記様式第2号)、支出負担行為兼支出命令書(別記様式第3号)、精算命令書(別記様式第4号)、戻入命令書(別記様式第5号)、科目更正書(別記様式第6号)及び振替命令書(別記様式第7号)(以下これらを「命令票等」という。)(これらに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。以下同じ。)の金額の記載は、アラビア数字を用い、明瞭に表示しなければならない。

2 命令票等の主標金額は、これを改ざん又は訂正してはならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・12年29号・13年12号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(訳文の添付)

第7条 命令票等に附属する証拠となるべき書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)で、外国文で記載してあるものは、その訳文を添付しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号・27年18号〕)

(命令票等の送付期限)

第8条 各年度の命令票等は、当該年度の出納閉鎖期日の1月前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事情があるものは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(命令票等に関する書類の送付)

第9条 命令票等を会計管理者に送付するときは、支出命令書(支出負担行為兼支出命令書を含む。以下同じ。)又は精算命令書にあつては支出負担行為に必要とした書類その他の関係書類(電磁的記録を含む。)を併せて送付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・13年12号・19年39号・26年1号・27年18号〕)

(命令票等の返付)

第10条 会計管理者は、命令票等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を告げ、主務課長に返付しなければならない。

(1) 命令票等が所定の様式でないとき。

(2) 命令票等の内容に過誤があるとき、又は計算の基礎が明確でないとき。

(3) 支出負担行為が法令、予算、契約等に違反しているとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していることの確認ができないとき。

(5) その他支出の根拠が明確でないとき。

(6) 出納閉鎖期日までに支払を終わらなかつたとき。

(一部改正〔平成17年規則50号・19年39号〕)

(命令票等の編集)

第11条 会計管理者及び主務課長は、命令票等(財務会計システムで作成したものを除く。)及びこれらに附属する証拠となるべき書類を款別及び月別に区分して編集しなければならない。ただし、款別に区分できないものについては、命令票等の種類ごとに編集することができる。

(一部改正〔平成13年規則12号・19年39号・27年18号〕)

(指定金融機関等の設置)

第12条 令第168条第2項から第4項までの規定により、廿日市市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、廿日市市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)及び廿日市市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)を置く。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・14年18号・15年48号〕)

第2章 収入

第1節 徴収及び収納

(歳入の調定)

第13条 歳入を徴収する者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類(電磁的記録を含む。)に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その徴収を決定し、調定決議書(別記様式第8号)を作成しなければならない。

(1) 歳入が法令又は契約に違反していないか。

(2) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(3) 歳入される金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納付場所が適正であるか。

2 次に掲げる歳入については、当該歳入を収納したときに調定することができる。

(1) 申告納付又は申告納入に係る市税

(2) 使用料及び手数料

(3) 寄附金

(4) 延滞金及び遅延利息

(5) 預金利子

(6) 公衆電話取扱料及び私用電話料

(7) その他市長が事前に調定することが困難と認める歳入

(一部改正〔平成27年規則18号・令和4年39号〕)

(調定の変更等)

第14条 歳入を徴収する者は、調定した後において、当該調定額につき法令の規定又は調定漏れその他の過誤等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則50号〕)

(調定の通知)

第15条 主務課長は、歳入を徴収する者が、前2条の規定により調定をしたときは、関係書類(電磁的記録を含む。)を添えて、収入すべきことを会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号・19年39号・27年18号〕)

(納入に関する書類)

第16条 納税通知書、納入書、納付書(別記様式第9号)及び納入通知書(以下これらを「納入通知書等」という。)は、次に掲げる区分により使用するものとする。

(1) 納税通知書 市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金(以下「市税等」という。)(納入又は納付の告知をするために使用する場合に限る。)

(2) 納入書 特別徴収による市税等(納税通知書によるものを除く。)

(3) 納付書 市税等(納税通知書及び納入書によるものを除く。)、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債、寄附金、滞納処分費、歳入の徴収又は収納に係る収入金、隔地払等に係る支払未済の歳入への組入れ資金その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

(4) 納入通知書 納税通知書、納入書及び納付書によらない収入金

(一部改正〔平成10年規則16号・12年29号・17年50号・24年19号・26年1号・令和4年39号〕)

(納入の通知等)

第17条 歳入を徴収する者は、歳入を調定したときは納入期限の10日前までに納入者に到達するように、納税通知書又は納入通知書によつて通知をしなければならない。

2 使用料、手数料及びその他の収入で、その性質上納税通知書又は納入通知書により難いものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

3 歳入を徴収する者は、納入義務者から消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項の規定による適格請求書の交付を求められた場合は、請求明細書(別記様式第9号の2)を交付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則50号・令和4年39号・5年55号〕)

(調定を変更した場合の通知)

第18条 歳入を徴収する者は、納入の通知をした後第14条の規定により調定の変更をしたときは、直ちにその旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第19条 歳入を徴収する者は、納入義務者から納入通知書等を紛失し、又は破損した旨の申出があつたときは、直ちにこれを再発行しなければならない。この場合においては、納付期限を変更してはならない。

(一部改正〔平成17年規則50号〕)

(領収証書の交付)

第20条 会計管理者、出納員、分任出納員、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び歳入の徴収又は収納の委託を受けた者(以下この章において「収納機関等」という。)は、納入義務者から納入通知書等により現金の納付を受けたときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、現金と引換えに利用券等を交付するものについてはこの限りでない。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・12年29号・13年12号・14年18号・15年48号・19年39号〕)

(送付された収入金の取扱い)

第21条 主務課長は、官公署その他の者から収入すべき現金又は支払通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれを会計管理者に送付し、収入の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、官公署その他の者から収入すべき現金又は支払通知書等の送付を受けたときは、その旨を主務課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号・19年39号〕)

(収入済の通知)

第22条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から領収済通知書又は収納処理済であることを記録した電磁的記録の送付を受けたときは、予算科目別にこれを区分し、関係帳簿に収入のてん末を記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の領収済通知書又は収納処理済であることを記録した電磁的記録を主務課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則19号・15年48号・19年39号・24年19号・27年18号〕)

(会計管理者への供覧)

第23条 負担金、補助金、交付金及び寄附金その他特定の収入については、その収入に関する文書(電磁的記録を含む。)の起案責任者が必要と認めるときは、当該文書及びそれに係る添付書類(電磁的記録を含む。)を会計管理者に供覧しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号・27年18号〕)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第24条 主務課長は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするとき、及び第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 主務課長は、徴収又は収納の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る徴収又は収納の事務を変更する場合について準用する。

4 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、翌月の5日までに徴収計算書(別記様式第10号)を主務課長に送付しなければならない。

5 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、納入者から現金の納付を受けたときは、会計管理者の歳入金の領収の例により領収し、市長が特に定める場合を除き、領収した日の翌日(同日が第86条第3項各号に掲げる日に該当するときは、これらの日の翌日)までに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・12年29号・19年39号・24年19号・26年1号・49号・27年18号〕)

(市税の収納の委託の基準)

第24条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 国庫金若しくは普通地方公共団体の公金又は電気、ガス、水道水その他これらに類するものに係る料金に関する事務処理の実績を有していること。

(3) 市の公金の収納の事務に支障を来すことのない組織体制を有していること。

(追加〔平成26年規則49号〕)

(指定納付受託者の指定の手続等)

第24条の3 主務課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び事務所の所在地)

(2) 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間

(5) その他市長が必要と認める事項

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

4 主務課長は、指定納付受託者に納入義務者の歳入等を納付させる契約を締結したときは、契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。契約を変更したときも、同様とする。

(追加〔平成28年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

第25条 削除

(削除〔平成27年規則18号〕)

(戻出)

第26条 主務課長は、歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、過誤納金還付命令書(別記様式第11号)を会計管理者に送付して、戻出の命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続は、支出の手続の例による。

3 主務課長は、第1項の規定により戻出を行う場合で、当該戻出に係る歳入について第17条第3項の請求明細書を交付しているときは、返還請求明細書(別記様式第11号の2)を交付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号・24年19号・26年1号・令和5年55号〕)

(支払未済繰越金の調定)

第27条 会計管理者は、第100条第1項又は第3項の規定により、指定金融機関から支払未済繰越金組入報告書(別記様式第12号)の送付を受けたときは、これを主務課長に送付して、当該組入額について調定の請求をするものとする。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号・26年1号〕)

第2節 証券による収納

(小切手の支払地の区域)

第28条 令第156条第1項第1号の市長が定める区域は、全国の区域とする。

(全部改正〔令和4年規則59号〕)

(小切手の支払保証)

第29条 収納機関等は、必要があると認めるときは、納付のため使用する小切手に支払人の支払保証を求めることができる。

(証券受領の表示)

第30条 収納機関等は、証券により納入金の納付を受けたときは、納入通知書等に「証券受領」の表示をしなければならない。

(不渡証券の処理)

第31条 会計管理者は、出納員及び分任出納員が指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)を除く。第3項において同じ。)に払込みをした納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、証券不渡通知書(別記様式第13号)を3部作成し、1部を主務課長に、他の2部に不渡りの証明を付した当該証券を添えて関係の出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項の証券不渡通知書の送付を受けたときは、その1部に受領印を押印し、会計管理者に返付しなければならない。

3 会計管理者は、納入義務者が指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納入した納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、証券不渡通知書を2部作成し、これに不渡りの証明を付した当該証券を添えて主務課長に送付しなければならない。

4 主務課長は、前項の証券不渡通知書の送付を受けたときは、その1部に受領印を押印し、会計管理者に返付しなければならない。

5 証券不渡通知書を受けた出納員は、関係帳簿等に「証券不渡」の旨を記載して収入減額の整理をしなければならない。

6 不渡証券を受領した出納員又は主務課長は、直ちに証券還付通知書(別記様式第14号)により、当該不渡証券を納入義務者に還付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。

7 前項により不渡証券を還付する場合においては、主務課長は、納入者に対して「証券不渡りによる再発」と表示した納入通知書等を発行しなければならない。この場合においては、納付期限を変更してはならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・12年29号・13年12号・15年48号・17年50号・19年39号・50号・24年19号・26年1号〕)

(領収証書の無効)

第32条 納入金に係る証券に不渡りを生じたときは、先に交付した領収証書は、無効とする。

第3節 口座振替の方法による収納

(振替納付の依頼の受付)

第33条 主務課長は、納入義務者から令第155条の規定により口座振替の方法による歳入の納付(以下「振替納付」という。)をする旨の申出を受けたときは、納入義務者をして、その指定する金融機関(以下「振替金融機関」という。)の承諾を得た別に定める口座振替依頼書(収入金用)(以下「依頼書」という。)を提出させなければならない。

(一部改正〔平成9年規則19号・11年6号・15年48号・20年67号・24年19号〕)

(納入通知書等の送付)

第34条 主務課長は、前条の規定による依頼書を受理したものについては、これに係る納入通知書等又は納入内容を記録した電磁的記録を該当の振替金融機関に送付するものとする。

(一部改正〔平成9年規則19号・27年18号〕)

(振替納付の取りやめ又は変更)

第35条 主務課長は、納入義務者から振替納付を取りやめる旨の申出を受けたときは、別に定める口座振替取消届(以下「取消届」という。)を提出させなければならない。

2 主務課長は、納入義務者から振替納付の方法を変更する旨の申出を受けたときは、取消届とともに新規の依頼書を提出させなければならない。

(一部改正〔平成24年規則19号〕)

第3章 支出

第1節 通則

(支出命令書の発行)

第36条 主務課長は、歳出を支出しようとするときは、予算科目の節及び債権者ごとに支出命令書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、次の各号に掲げる支出については、当該各号に掲げる区分により、支出命令書又は精算命令書を作成することができる。この場合において、第3号に掲げる支出は、費目別明細書(電磁的記録を含む。)を併せて作成しなければならない。

(1) 複数の債権者に支払う場合で、事業及び支払日が同一である支出のうち会計管理者が認めるもの 予算科目の節ごとに

(2) 債権者及び支払日が同一である支出のうち会計管理者が認めるもの 会計区分ごとに

(3) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条の規定による給与及び共済費の支出 会計区分ごとに

(4) 公共料金明細サービス(自動引落しする公共料金について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。以下同じ。)を受けて支払うもの 支払日ごとに

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・13年12号・19年39号・26年1号・27年18号〕)

(支出命令書の送付)

第37条 主務課長は、支出命令書を作成したときは、直ちにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・19年39号〕)

(請求書の省略)

第38条 次に掲げる経費については、支出命令書に請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料及び諸給与金

(2) 講師等の旅費の費用弁償

(3) 謝礼金、奨励金、報償金、表彰金、賞金及び記念品料

(4) 証紙、乗車船券及び有料道路通行券の購入代金

(5) 保険料及び共済費

(6) 会議及び研修等の出席負担金及び資料代で通知書等により金額が確認できるもの

(7) 災害補償費

(8) 補助金、交付金、寄附金その他これらに類する経費

(9) 扶助費

(10) 貸付金、出資金及び積立金

(11) 見舞金及び賞じゆつ金

(12) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金又は充当加算金

(13) 市債及び一時借入金の元利金

(14) 官公署、公社及び公団その他これらに類する公共的団体の発行した告知書、納入通知書、納付書、払込書等に基づき支出する支払金

(15) 不動産の賃借料等で、契約書等の規定によりあらかじめその支払期日及び額が確定されているもの

(16) 公共料金明細サービスを受けて支払う経費

(17) 賠償金

(18) 前各号のほか市長が認める支払金

(一部改正〔平成4年規則12号・15年48号・22年13号・26年1号・30年25号・令和2年8号・3年16号〕)

(請求印及び領収印)

第39条 債権者は、請求書及び領収証書に、印鑑を押印しなければならない。ただし、会計管理者が印影の印刷によりこれに代えることを適当と認めたものについては、この限りではない。

2 前項の押印は、請求書及び領収証書に債権者の署名がある場合にあっては、これを要しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 当該請求書及び領収証書に係る契約書(請書その他これに準ずる書面を含む。第4項において同じ。)が作成されている場合

(2) 当該請求書及び領収証書の債権者が法人である場合

3 前項の規定による第1項の押印を要しない場合には、主務課長は、請求書及び領収証書の署名が債権者の署名に相違ないことを確認するものとする。

4 領収証書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。この場合において、契約書のあるものについては、当該契約書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。

5 請求書及び領収証書に押印する印鑑は、ゴム印その他使用の都度形状が相違するものを使用してはならない。

6 会計管理者は、債権者から紛失その他の理由により改印の申出があつたとき、又は領収証書に押印する印鑑で他に照合するものがないときは、当該債権者から印鑑証明を徴さなければならない。ただし、主務課長が本人の印鑑に相違がないことを証明した場合又は債権者が本人に相違ないことが確認できる証明書等を提示した場合に限り、印鑑証明を徴さないことができる。

(一部改正〔平成19年規則39号・24年19号・令和3年35号〕)

(支出に関する証拠書類等の作成)

第40条 支出に関する証拠書類及び領収証書は、次に掲げる要領により、これを作成しなければならない。

(1) 請求書及び領収証書の主標金額は、これを改ざん又は訂正しないこと。ただし、やむを得ない事情のあるもので、債権者に金額全部を訂正の上、認印させ、主務課長が欄外に証印したものについては、この限りでない。

(2) 1枚の請求書及び領収証書の支出命令書が2枚以上あるときは、仕訳書(別記様式第15号)(電磁的記録を含む。)を作成し、当該支出命令書に添付すること。

2 請求書及び領収証書が第39条第2項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該請求書及び領収証書に債権者の署名がある場合における前項第1号ただし書の規定の適用については、「認印させ」とあるのは、「訂正した箇所に署名させ」とする。

(一部改正〔平成4年規則12号・17年50号・27年18号・令和3年35号〕)

(支出に関する証拠書類の提出)

第40条の2 主務課長は、その保管する支出に関する証拠書類について会計管理者から提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(小切手による支払)

第41条 会計管理者は、債権者から支払の申出を受けたときは、繰替払、隔地払及び口座振替の方法(口座自動振替の方法を含む。)による支払並びに現金による支払を除くほか、指定金融機関を支払人とする小切手により支払うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手による支払を行う場合は、債権者から領収証書を徴し、支払通知書(別記様式第16号)により、指定金融機関市役所出張所に小切手の作成を通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号・26年1号・27年18号〕)

(現金による支払)

第42条 会計管理者は、債権者から現金による支払の申出を受けたときは、領収証書を徴し、指定金融機関市役所出張所をして、現金により支払させるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により現金による支払をさせようとする場合は、支払通知書により、支払の通知をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号・27年18号〕)

(支払時間)

第43条 支払金の支払時間は、月曜日から金曜日まで(第86条第3項各号に掲げる日を除く。)の午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、支払時間を変更することができる。

(一部改正〔平成元年規則2号・19年39号・27年18号〕)

(小切手帳)

第44条 小切手帳は、指定金融機関の定めているものを使用するものとする。

(小切手の振出し)

第45条 第41条の規定により、会計管理者が振り出す小切手は原則として線引記名式とし、当該小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する記載事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 年度区分

(2) 振出番号

(3) その他必要な事項

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第17号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(小切手の再発行)

第46条 会計管理者は、小切手の所持人から当該小切手の紛失、盗難又は滅失により小切手の再発行について申出があつたときは、当該小切手に係る除権判決の正本を提出させ小切手を再発行するものとする。この場合において、会計管理者は、指定金融機関に対してその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(小切手の記載方法等)

第47条 小切手の券面金額の記載は、チェックライターを用いて、アラビア数字で印字し、金額の頭部に「¥」を末尾に「※」の符号を付けるものとする。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する箇所に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者印を押印しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(書き損じ等の小切手)

第48条 書き損じ等により小切手用紙を廃棄するときは、当該小切手用紙に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出整理簿の記載)

第49条 会計管理者は、小切手振出整理簿(別記様式第18号)により、小切手の振出し状況を整理しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(小切手の償還)

第50条 会計管理者は、小切手の所持人から、小切手の振出日付から1年を経過した小切手の償還の請求を受けたときは、当該所持人から次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 当該小切手又は当該小切手に係る除権判決の正本

(3) その他必要と認める書類

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(不用小切手用紙の処理)

第51条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、これを、速やかに、指定金融機関に返付して領収証書の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(小切手支払未済金の整理)

第52条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、関係帳簿に記載し、小切手振出日付から1年を経過するまでこれを繰り越して整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(支払定日のある支出命令書の送付期限等)

第53条 支払定日のある支出命令書は、所定箇所に支払定日を明示し、会計管理者が指定する期日までにこれを送付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・19年39号〕)

(支払金内訳表の作成)

第54条 会計管理者は、支出済の支出命令書により支払金内訳表(別記様式第19号)を作成するとともに、関係帳簿に支払のてんまつを記載しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・12年29号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(会計管理者印の印影の送付)

第55条 会計管理者は、支払に使用する印鑑の照合をさせるため、会計管理者の印影をあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第2節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第56条 令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、本市の職員又は本市以外の普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 奨励金、表彰金及び賞金

(2) 謝礼金、見舞金、慰問金及び賞じゆつ金

(3) 交際費

(4) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費及び医療費

(5) 敬老金

(6) 供託金

(7) 駐車場使用料

(8) 訴訟に要する経費

(9) 負担金

(10) 収入印紙、郵便切手、はがき等の購入に要する経費

(11) 運搬料

(12) 通行料

(13) 公社若しくは公団又はこれらに準ずるものに対して支払う経費

(14) 借上げに要する経費

(15) 研修会、講習会その他これらに類する会合に参加するために支払を必要とする経費

(16) 委託料

(17) 現地において直接支払を要する経費

(18) 佐伯支所、吉和支所、大野支所又は宮島支所において直接支払を要する経費

(19) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

(20) その他常用の経費

(一部改正〔平成9年規則19号・15年1号・17年50号・18年30号・20年67号・30年25号・令和2年8号・46号・3年16号・4年47号・59号〕)

(資金前渡の限度額)

第57条 常時の経費に係る資金前渡の資金は、毎1月分以内の金額を予定し、事務上支障のない限りなるべく分割して交付しなければならない。

2 随時の経費に係る資金前渡の資金は、多額の過金が生じないよう最小限度の金額を予定して交付し、分割交付できるものにあつては、分割して交付しなければならない。

(資金前渡事務取扱者)

第58条 本市の職員に対する資金の前渡は、次に掲げる者以外の者にしてはならない。

(1) 外国及び遠隔の地又は交通不便の地域において支払を要する経費にあつては、当該出張職員

(2) 前号以外の経費は、主務課長又は市長が指定した職員

2 他の普通地方公共団体の職員に対する資金の前渡は、当該普通地方公共団体の任命権者が許可した者で市長が指定した者に限る。

3 前2項の規定により資金前渡を受けた者(以下「資金前渡事務取扱者」という。)に事故があるとき、又は欠けたときは、その事務を引き継がせるため、速やかに後任者を指定しなければならない。

(前渡資金の保管)

第59条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除き、金融機関への預金又は貯金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡事務取扱者は、前渡資金を預金又は貯金した場合において、利子を生じたときは、直ちに利子について収入の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号・15年48号〕)

(前渡資金の支払方法)

第60条 資金前渡事務取扱者は、前渡資金の支払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴し、引換えにこれを支払うものとする。ただし、領収証書を提出させ難いものについては、あらかじめ会計管理者に協議し、これを提出させないで支払をすることができる。

2 前項ただし書の規定による場合には、主務課長の証明をもつてこれに替えるものとする。ただし、資金前渡事務取扱者が主務課長の場合は、廿日市市決裁規程(昭和63年4月1日訓令第4号)第24条に規定する代理決裁を行う職位の職員の証明をもってこれに替えるものとする。

(一部改正〔平成17年規則50号・19年39号・30年25号〕)

(前渡資金の精算)

第61条 資金前渡事務取扱者は、次に掲げる期間内に精算命令書を作成し、前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費にあつては、翌月5日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から5日以内

(2) その他の経費にあつては、支払完了後(外国及び遠隔の地にあつては帰庁後)5日以内

(3) 前2号に規定する期間中に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条に規定する週休日及び第9条に規定する日(以下「週休日等」という。)がある場合にあつては、その日を算入しないものとする。

2 資金前渡事務取扱者は、前項の規定により精算する際、過金が生じたときは、精算と同時にこれを返納しなければならない。

3 資金前渡事務取扱者は、第1項の規定により精算命令書を作成したときは、速やかにこれを主務課長に送付し、主務課長は、当該精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・13年12号・19年39号〕)

(資金前渡の特例)

第62条 資金前渡事務取扱者で前条による精算の終わつていない者は、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(資金前渡事務取扱者の交代又は死亡)

第63条 資金前渡事務取扱者の交代があつたときは、前任者は、交代の日から5日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任者は、資金前渡金引継報告書を作成し、前任者及び後任者の立会いの上、帳簿及び関係書類と現金の照合をし、これを確認しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により、自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が後任者に引き継ぐものとする。

(一部改正〔平成30年規則25号〕)

(概算払の範囲)

第64条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 公社若しくは公団又はこれらに準ずるものに対して支払う経費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく措置費等

(3) 委託料

(4) 損害賠償に要する経費

(一部改正〔平成9年規則19号・11年6号・13年10号〕)

(前金払の範囲)

第65条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 公社若しくは公団又はこれらに準ずるものに対して支払う経費

(2) 委託料

(3) 諸謝金

(4) 保管料

(5) 保険料

(6) 会議及び研修等の出席負担金及び資料代

(一部改正〔平成30年規則25号〕)

(概算払金及び前払金の精算)

第66条 概算払を受けた者は、その用務終了後5日以内に精算命令書を作成し、概算払金を精算しなければならない。

2 前払金を受けた者は、法令又は契約の変更等により支出額が変更し、精算の必要が生じたときは、当該精算事由の生じた日から5日以内に、前払金を精算しなければならない。

3 概算払又は前払金を受けた者は、前2項の規定により精算する際、過金が生じたときは、精算と同時にこれを返納し、不足金が生じたときは、これを請求しなければならない。

4 概算払を受けた者は、第1項の規定により精算命令書を作成したときは、速やかにこれを主務課長に送付し、主務課長は、当該精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。

5 概算払を受けた者で第1項第3項及び前項の規定による精算の終わつていない者は、重ねて概算払を受けることができない。

6 第1項及び第2項に規定する期間中に、週休日等がある場合にあつては、その日を算入しないものとする。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・13年12号・14年18号・19年39号〕)

第67条 削除

(削除〔令和2年規則22号〕)

(繰替払の整理及び精算)

第68条 出納員若しくは分任出納員又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関は、繰替払をしようとするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。

2 繰替払をした者は、繰替えの状況を整理し、次に掲げる期間内に精算を行い主務課長に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた主務課長は、直ちに当該繰替払に係る歳出予算科目から繰替使用した歳入予算科目に振替の手続をしなければならない。

(1) 常時継続して繰替使用する繰替払にあつては、1月分をまとめて翌月5日まで

(2) 随時に繰替使用する繰替払にあつては、繰替使用の完了後5日以内

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・15年48号・17年50号・19年39号〕)

(隔地払)

第69条 会計管理者は、隔地(廿日市市の行政区域外とする。)の債権者に対して支払をするときは、支出命令書に隔地払等支払通知書(別記様式第20号)を添付して指定金融機関に支払の通知をするとともに、その支払と同額の資金を隔地払等支払資金交付票(別記様式第21号)により指定金融機関に交付して送金の手続をさせるものとする。

2 会計管理者は、本市の行政区域内であつても、特に送金を必要と認められるものについては、前項の規定に準じて支払をすることができる。

3 主務課長は、特別の事情により送金を必要とする支払金があるときは、その旨をあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・12年29号・13年12号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(隔地払等領収証書等の徴収)

第70条 会計管理者は、隔地払等の資金を指定金融機関に交付したときは隔地払等資金領収証書(別記様式第22号)を、指定金融機関が支払手続を完了したときは隔地払(送金)支払内訳書(別記様式第23号)を徴さなければならない。

(一部改正〔平成12年規則29号・17年50号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(口座振替の方法による支払)

第71条 会計管理者は、指定金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があつたときは、当該方法により支払金を支払うことができる。

2 前項の申出は、口座振替依頼書(支払金用)(別記様式第24号)をもつて行うものとする。ただし、これらにより難いもので、口座振替依頼の意思が明確に表示されている文書等があるものについては、当該文書等をもつて口座振替の申出があつたものとみなす。

3 会計管理者は、指定金融機関に口座振替の支払の通知をする前において債権者から取消しの申出を受けたときは、直ちに口座振替取消書(別記様式第25号)を提出させ、取消しの手続をしなければならない。

4 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関に支払の通知をするとともに、口座振替依頼書(別記様式第26号)及び支払の内容を記録した電磁的記録を指定金融機関に交付し、振替の手続をさせなければならない。

5 会計管理者は、口座振替の方法により支払を完了したときは、債権者にその旨を通知しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成2年規則6号・4年12号・9年19号・11年6号・12年29号・13年12号・17年50号・19年39号・20年67号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(口座自動振替の方法による支払)

第71条の2 前条の規定にかかわらず公共料金明細サービスを受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払うことができる。

2 前項の規定による支払いをする場合、総務課長は支出負担行為兼支出命令を一括して発することができる。この場合において、当該支出命令に係る権限は、当該公共料金の支出に係る予算執行者から総務課長に委任されたものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定による支払をするときは、支出命令書の領収欄に「要口座自動振替」と記載する。

4 第1項の規定による支払が完了したときは、会計管理者は支出命令書の所定の欄に口座自動振替済印を押印し、領収証書その他の証拠書類を確認しなければならない。

(追加〔平成26年規則1号〕)

(支出事務の委託)

第72条 主務課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 主務課長は、支出の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る支出の事務を変更する場合について準用する。

4 第57条第59条第60条及び第61条の規定は、支出の事務の委託を受けた者に交付する資金の交付額、保管、支払方法及び精算の方法についてこれを準用する。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(戻入)

第73条 主務課長は、歳出の誤払い又は過払いとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、精算命令書又は戻入命令書により決定し、これを会計管理者に送付して、戻入すべきことを通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻入の手続は収入の手続の例による。

(一部改正〔平成4年規則12号・13年12号・19年39号〕)

第4章 振替及び更正

(科目更正書又は振替命令書による整理)

第74条 予算科目の更正については科目更正書により、次に掲げる事項については振替命令書により整理しなければならない。

(1) 所属会計及び所属年度の更正

(2) 各会計間又は同一会計内における収支の振替

(3) 現金区分の振替

(4) 歳入の欠損処分の整理

(5) 支払の取消し

(6) その他市長が指定する事項

(一部改正〔平成4年規則12号・13年12号〕)

(現金出納区分の異動通知)

第75条 会計管理者は、指定金融機関の会計年度、会計別及び現金出納区分に異動を生じたときは、公金振替調書(別記様式第27号)により、その旨を指定金融機関に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

第5章 出納機関

第1節 出納職員

(出納員の設置箇所等)

第76条 出納員の設置箇所及び出納員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める出納員のほか、一定期間に限つて出納員を設置する必要があるときは、主務部長の内申によりこれを設置するものとする。

3 主務部長が市長に内申するに当たつては、会計管理者に協議しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号・30年25号〕)

(分任出納員の設置等)

第77条 市長が認める箇所に、その他の会計職員として別表第1のとおり分任出納員を置く。

2 分任出納員は、所属の出納員の命を受け、当該出納員の事務の一部を分任する。

3 第1項に定める分任出納員のほか、一定期間に限つて分任出納員を設置する必要があるときは、主務部長の内申によりこれを設置するものとする。

4 主務部長が市長に内申するに当たつては、会計管理者に協議しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(会計職員の設置)

第78条 会計管理者の権限に属する事務を補助するものとして会計局に会計職員を置く。

(一部改正〔平成9年規則19号・18年30号・19年39号〕)

(出納員等及び会計職員の任免)

第79条 第76条第1項に規定する出納員となるべき職にある者は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

2 第76条第1項の規定により設置された出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該出納員の直属の上司をその不在期間中に限り出納員に充てるものとする。

3 前項の規定により出納員を充てた場合は、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 会計局勤務を命じられた職員は、会計職員に命じられたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(一部改正〔平成9年規則19号・13年12号・18年30号・19年39号・27年18号・30年25号〕)

(市長の事務部局以外の職員の併任)

第80条 市長の事務部局以外の職員が出納員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、事務吏員に併任されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

2 市長の事務部局以外の職員が分任出納員に任命されたときは、分任出納員の身分を有する間、事務吏員に併任されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(出納員の交代)

第81条 出納員の交代があつた場合においては、前任の出納員は、交代の日から5日以内に、その担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成30年規則25号〕)

(出納員等の死亡等による事務引継)

第82条 出納員が死亡その他の事故により自ら事務を引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が前条の定めるところにより事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定は、分任出納員が死亡その他の事故により第87条第1項の規定による事務の引継ぎを自ら行うことができない場合にこれを準用する。

(一部改正〔平成9年規則19号・13年12号〕)

(出納員等への事務の委任)

第83条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。

(1) 所管に属する事務事業において直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の収納に関すること。

(2) 所管に属する事務事業において出張して徴収する必要のある現金の収納に関すること。

2 会計管理者は、前項の規定により委任する事務のほか、必要があるときは、その権限に属する事務を出納員に委任することができる。

3 出納員は、必要があるときは、会計管理者の承認を得て、前2項の規定により委任された事務の一部を所属の分任出納員に委任することができる。

(一部改正〔平成19年規則39号・30年25号〕)

(出納員等の領収印)

第84条 出納員及び分任出納員は、領収証書(別記様式第28号)(これに相当するものとして、あらかじめ会計管理者の承認を得て発行する領収証書を含む。)を発行するときは、領収印を押印しなければならない。ただし、使用料、手数料及びその他の収納金で金銭登録機を使用して現金を収納する場合は、領収証書(別記様式第29号)を交付し、領収印の押印は要しないものとする。

2 前項に規定する領収印の印影の形式、書体及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成12年規則29号・17年50号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(領収印の交付・返納等)

第85条 出納員及び分任出納員は、会計管理者から領収印の交付を受け、責任をもつてこれを保管しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は、領収印が不用になり、又は使用に堪えなくなつたときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 出納員及び分任出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則50号・19年39号〕)

(出納員が取り扱つた現金の整理)

第86条 出納員は、取り扱つた現金を徴収受払簿(別記様式第30号)に記入し、その収支を明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、徴収受払簿への記入に替えてその収支を明らかにする帳簿を別に備える場合にあつては、あらかじめ会計管理者の承認を得て、現金の整理をすることができる。

3 出納員は、取り扱つた現金を収納の日の翌日までに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、同日が次のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日までに払い込まなければならない。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日

(2) 12月29日及び同月30日

4 出納員は、前項の規定による収納の日の翌日(同日が前項各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日)までに払込みができないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、まとめて払い込むことができる。

5 出納員は、つり銭を必要とする場合においては、あらかじめ会計管理者の承認を得て、つり銭に必要な現金を保管することができる。

(一部改正〔平成4年規則12号・11年1号・12年29号・15年48号・19年39号・50号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(分任出納員の取り扱つた現金)

第87条 分任出納員は、取り扱つた現金を、これに証拠書類を添え、毎日所属の出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は、所属の分任出納員が前項の規定により引継ぎを毎日することができないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、まとめて引継ぎをさせ、引継ぎの日の翌日(同日が前条第3項各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日)までに引継ぎを受けた現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

3 出納員は、前2項の規定により引継ぎを受けるときは、現金及び証拠書類を検査しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・15年48号・19年39号・50号・27年18号〕)

第2節 指定金融機関等

(公金の取扱日及び取扱時間)

第88条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の取扱いは、当該金融機関の営業日において行うものとする。

2 前項の場合における公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、指定金融機関の市役所出張所における公金の取扱時間は、第43条の規定を準用する。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・15年48号・19年50号〕)

(現金の出納区分)

第89条 指定金融機関は、その取扱いに係る公金の収納又は支払については、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)

(3) 支払未済繰越金

(一部改正〔平成14年規則18号〕)

(帳簿書類等の保存年限)

第90条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類を出納閉鎖後5年間、これを保存しなければならない。ただし、市長が指定する帳簿又は証拠書類について、市長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・15年48号〕)

(収納の手続)

第91条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、納入義務者から納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを会計管理者の公金口座に受け入れなければならない。納入者から令第155条に規定する口座振替の方法による納付の依頼を受けたときも、また同様とする。

2 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項の納付を受けた場合において、延滞金を収納すべきものがあるときは、その納付金に併せてこれを収納しなければならない。

3 指定金融機関は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関から収納金の送付を受けたときは、これをその日の会計管理者の公金口座に受け入れなければならない。

4 指定金融機関は、第1項及び前項の規定により会計管理者の公金口座に現金を受け入れたときは、受け入れた日の翌日(同日が第86条第3項各号に掲げる日に該当するときは、これらの日の翌日)までに現金出納日報(別記様式第31号)を2部作成して、領収済通知書(口座振替事務を電磁的記録により処理した場合にあつては、収納処理済の電磁的記録の内容を記録した集計表)とともに会計管理者に送付し、その1部に認証を受けなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・12年29号・15年48号・19年39号・20年67号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(不渡証券の報告)

第92条 指定金融機関は、収納金のうち不渡りを生じた証券があるときは、遅滞なく証券不渡報告書(別記様式第32号)を2部作成して、これに不渡りの証明を付した当該証券を添えて会計管理者に送付し、その1部に不渡証券の受領印を受けなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金のうち不渡りを生じた証券があるときは、遅滞なく証券不渡報告書を2部作成して、これに不渡りの証明を付した当該証券を添えて指定金融機関に送付し、その1部に不渡証券の受領印を受けなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により不渡証券の送付を受けたときは、第1項の例によりその日に会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・12年29号・15年48号・19年39号・50号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

第93条 削除

(削除〔平成19年規則50号〕)

(領収の表示等)

第94条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納に関する領収証書その他の証拠書類には、所定の欄に領収印を押印しなければならない。

2 領収印の印影は、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・15年48号・19年39号〕)

(小切手提示による支払)

第95条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、これを審査し、その支払をしなければならない。ただし、振出日付後1年を経過した小切手にあつては、その旨を告げて提示者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、小切手振出済通知書と照合の上、その翌日(同日が第86条第3項各号に掲げる日に該当するときは、これらの日の翌日)に会計管理者に支払済の報告をしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則50号・19年39号・27年18号〕)

(小切手の作成及び交付)

第96条 指定金融機関は、第41条第2項の規定により会計管理者から小切手作成の通知を受けたときは、支払通知書を確認の上、直ちに小切手を作成し、債権者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、支払金に控除するものがあるときは、控除すべき金額及び控除後の金額を券面金額とする小切手をそれぞれ作成の上、控除後の金額を券面金額とする小切手を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から小切手の交付の通知を受けたもののうち、その日に交付ができなかつたものについては、その日に会計管理者にその旨を通知するとともに関係書類を返付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・17年50号・19年39号・27年18号〕)

(現金の支払)

第97条 指定金融機関は、会計管理者から現金支払の通知を受けたときは、支払通知書を確認の上、支払金から控除すべきものがあるときは、これを控除し、債権者に現金を支払わなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・17年50号・19年39号・27年18号〕)

(隔地払等による支払)

第98条 指定金融機関は、第69条第1項及び第2項の規定により会計管理者から隔地払等の通知及びその資金の交付を受けたときは、その日に債権者に送金し、隔地払等資金領収証書及び隔地払(送金)支払内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(口座振替による支払)

第99条 指定金融機関は、第71条第4項の規定により、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、指定されたその日に振替の手続をし、口座振替通知書(別記様式第33号)を会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(小切手未払資金の処理)

第100条 指定金融機関は、毎会計年度において、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の翌年度の5月31日(歳計外現金に係る小切手については、3月31日)までに支払を終わらないものの金額に相当する資金を、当該年度所属の歳計現金又は歳計外現金として払い出し、これを支払未済繰越金として繰越整理し、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、当該年度所属に係る小切手に対して支払をする場合は、同項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該1年を経過した日にその日の属する年度の歳計現金又は歳計外現金に組み入れ、支払未済繰越金組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則18号・19年39号〕)

(隔地払等未払資金の返還)

第101条 指定金融機関は、第69条第1項の規定により、交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものがあるときは、送金を取り消し、その資金を会計管理者に返還しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(支払済支払通知書の返付)

第102条 指定金融機関は、支払が完了したときは、支払通知書の所定の欄に当該金融機関の支払印を押印して、その翌日(同日が第86条第3項各号に掲げる日に該当するときはこれらの日の翌日)に当該支払通知書を会計管理者に返付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支払が完了したもののうち、支出科目が公有財産購入費又は補償、補塡及び賠償金で会計管理者から依頼があつたものについては、支払通知書の所定の欄に当該金融機関の支払印を押印して、当該支払通知書を会計管理者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則12号・19年39号・27年18号〕)

(指定金融機関との契約)

第103条 指定金融機関の事務取扱いに関しては、この規則で定めるもののほか指定金融機関との契約により、これを定めるものとする。

(公金に関する証明)

第104条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、市長、会計管理者、出納員、分任出納員又は監査委員から市の公金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、その証明をしなければならない。市長又は会計管理者から市の預金に関して証明を求められたときも、また同様とする。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・15年48号・19年39号〕)

第3節 削除

(削除〔平成19年規則50号〕)

第105条及び第106条 削除

(削除〔平成19年規則50号〕)

第6章 歳計外現金及び保管有価証券

(歳計外現金の整理区分)

第107条 会計管理者は、歳計外現金を、別表第3の区分により整理しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則18号・19年39号〕)

(保管有価証券の整理)

第108条 会計管理者は、保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属さないものをいう。)に係る帳簿その他の証拠書類の整理については、額面金額によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(保管有価証券における納付及び還付)

第109条 主務課長は、保証金その他を有価証券で納付させるときは、保管有価証券納付書(別記様式第34号)を作成し、納付者をして有価証券に当該保管有価証券納付書を添えて、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の有価証券の提出を受けたときは、納付者に対して領収証書を交付しなければならない。

3 主務課長は、保管有価証券又は当該保管有価証券に係る利札の還付を求められたときは、納入者に保管有価証券(利札)還付請求兼領収証書(別記様式第35号)を提出させ、これを会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)還付請求兼領収証書の送付を受けたときは、これに領収印を徴して、保管有価証券又は当該保管有価証券に係る利札を還付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則29号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(保管有価証券の保管)

第110条 会計管理者は、保管有価証券を納入者ごとに区分して保管しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(歳計外現金及び保管有価証券の会計年度)

第111条 歳計外現金及び保管有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 歳計外現金及び保管有価証券の年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。

(一部改正〔平成13年規則12号〕)

(歳計外現金及び保管有価証券の繰越し)

第112条 毎年度の歳計外現金及び保管有価証券は、3月31日をもつて出納を閉鎖し、翌年度に繰り越すものとする。

(準用規定)

第113条 この章に定めるもののほか、歳計外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

第7章 決算

(出納の整理)

第114条 出納に関する事項は、当該会計年度経過後3月以内にその整理を完了しなければならない。

(決算書及び関係書類の提出)

第115条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第8章 基金

(基金に属する現金の処理)

第116条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管については、歳計現金の例により、これを行わなければならない。

第9章 検査

(検査の実施)

第117条 会計管理者は、出納員、資金前渡事務取扱者(市長が特に指定するものに限る。以下この章において同じ。)、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者の現金の出納及び保管の状況を検査しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号・19年39号〕)

(検査の方法)

第118条 会計管理者は、前条に規定する検査並びに指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査を行う場合は、出納員及び歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者にあつては徴収受払簿を、資金前渡事務取扱者及び支出の事務の委託を受けた者にあつては現金出納簿(別記様式第36号)を、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては月計表を提出させ、これに基づいて行うものとする。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・12年29号・15年48号・19年39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(検査済の処置)

第119条 会計管理者は、検査を行つたときは、この規則の規定により備え付けている当該検査に係る帳簿に検査済の旨及び年月日を記載して押印しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(市長への報告)

第120条 会計管理者は、検査の結果特に重要と認める事項があるときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(検査の立会い)

第121条 会計管理者は、第117条に規定する検査並びに指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査を行うときは、その旨を出納員、資金前渡事務取扱者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者、支出の事務の委託を受けた者並びに指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の代表者に通知して、その者の立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により立会いを求められた者は、自ら立会いをすることができないときは、その代理者に立会いをさせることができる。

(一部改正〔平成4年規則12号・9年19号・15年48号・19年39号〕)

第10章 帳簿・諸票及び雑則

第1節 帳簿及び諸票

(帳簿の備付け)

第122条 会計管理者は、歳入現計表(別記様式第37号)、歳出現計表(別記様式第38号)、現金出納簿(別記様式第39号)、歳入歳出外現金受払簿(別記様式第40号)、保管有価証券保管簿(別記様式第41号)、基金整理簿(別記様式第42号)、有価証券保管簿(別記様式第43号)、小切手振出整理簿、小切手支払未済資金整理簿(別記様式第44号)及び隔地払支払未済資金整理簿(別記様式第45号)を備え、公金の収支を整理しなければならない。

2 入札保証金の出納を行う出納員は、入札保証金受払簿(別記様式第46号)を備え、その収支を整理しなければならない。

3 主務課長は、保管有価証券保管整理簿(別記様式第47号)を備え、その収支を整理しなければならない。

4 資金前渡事務取扱者又は支出の事務の委託を受けた者は、第118条の現金出納簿を備え、資金の収支を整理しなければならない。ただし、随時の経費に係る資金前渡の資金については、現金出納簿による整理を省略することができる。

(一部改正〔平成9年規則19号・12年29号・13年12号・19年39号・50号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

(帳簿の調製)

第123条 帳簿は、毎年度これを調製しなければならない。

(帳簿記載の原則)

第124条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 帳簿は、命令票等及び証拠となるべき書類により記載すること。

(2) 帳簿は、そ及して記入しないこと。

(3) 誤記の訂正は、その部分に朱線2本を引き、扱者が押印し、正当な記入をすること。

(4) 毎月末に月計及び累計を記載すること。

(市長への報告)

第125条 会計管理者は、毎月末日現在において、歳入歳出収支月計表(別記様式第48号)を作成し翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号・24年19号・26年1号・27年18号〕)

第2節 雑則

(現金亡失の報告)

第126条 会計管理者、出納員、分任出納員、会計職員、資金前渡事務取扱者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者は、その保管する現金を亡失したときは、直ちにその詳細を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による報告は、出納員、分任出納員、会計職員並びに資金前渡事務取扱者、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者及び支出の事務の委託を受けた者にあつては、会計管理者(分任出納員にあつては所属の出納員)を経なければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

(財務会計システムを使用する場合の運用)

第127条 この規則に規定する帳票及び帳簿(以下この条において「帳票等」という。)については、当該帳票等に記載すべき事項を財務会計システムに記録することをもつて、当該帳票等の作成、備付け及び編てつに代えることができる。この場合において、財務会計システムに記録した電磁的記録は、当該帳票等とみなす。

(追加〔平成27年規則18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 廿日市町財務規則(昭和42年規則第4号)

(2) 出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(昭和46年規則第2号)

(平成元年1月31日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号抄)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第17号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月4日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の廿日市市会計規則による様式により作成された用紙でこの規則施行の際現に市の在庫に係るものは、改正後の廿日市市会計規則により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成2年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第9号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第13号抄)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第21号その2及び別記様式第24号の改正規定は、平成9年5月6日から施行する。

(平成10年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月7日規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中市民経済部の部農林水産課の項第2号及び第3号に関する部分は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第50号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第39号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第1教育委員会の部スポーツ課の項に1号を加える改正規定は、廿日市市サッカー場設置及び管理条例(平成18年条例第43号)第5条の施行の日〔平成19年3月1日〕から施行する。

(平成19年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第60号抄)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日規則第33号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の3の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 第24条の3の改正規定の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に係るこの規則による改正前の廿日市市会計規則第24条の3の規定による指定代理納付者の指定取消し又は変更の手続等については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第55号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第76条、第77条関係)

(全部改正〔平成30年規則25号〕、一部改正〔平成30年規則33号・39号・31年22号・令和2年22号・26号・3年16号・4年39号・5年5号・25号〕)

設置箇所

出納員となるべき者の職

分任出納員となるべき者の職

総務部

総務課

課長

所属職員

危機管理課

課長

所属職員

人事課

課長

所属職員

契約課

課長

所属職員

税制収納課

課長

所属職員

課税課

課長

所属職員

経営企画部

経営政策課

課長

所属職員

公共施設マネジメント課

課長

所属職員

プロモーション戦略課

課長

所属職員

財政課

課長

所属職員

デジタル改革推進課

課長

所属職員

地域振興部

地域振興課

課長

所属職員

まちづくり支援課

課長

所属職員

市民センター

所長

所属職員

廿日市市浅原中央活性化センター

所長

所属職員

廿日市市玖島ふれあいセンター

所長

所属職員

廿日市市浅原交流拠点施設

所長

所属職員

廿日市市玖島の里づくり交流拠点施設

所長

所属職員

廿日市市宮島まちづくり交流センター

所長

所属職員

廿日市市宮島まちづくり交流センター杉之浦

所長

所属職員

中山間地域振興室

室長

所属職員

市民活動センターおおの

所長

所属職員



スポーツ推進課

課長

所属職員


佐伯支所

地域づくり係

担当課長

所属職員

市民福祉係

担当課長

所属職員

環境産業係

担当課長

所属職員

建設係

担当課長

所属職員

吉和支所

地域づくり係

担当課長

所属職員

市民福祉係

担当課長

所属職員

環境産業建設係

担当課長

所属職員

大野支所

地域づくり係

担当課長

所属職員

市民窓口係

担当課長

所属職員

健康福祉係

担当課長

所属職員

環境産業係

担当課長

所属職員

建設係

担当課長

所属職員

宮島支所

地域づくり係

担当課長

所属職員

市民福祉係

担当課長

所属職員

環境産業係

担当課長

所属職員

建設係

担当課長

所属職員

生活環境部

生活環境課

課長

所属職員

循環型社会推進課

課長

所属職員

はつかいちエネルギークリーンセンター

所長

所属職員

市民課

課長

所属職員

人権・男女共同推進課

課長

所属職員

佐方会館

館長

所属職員

保険課

課長

所属職員

産業部

観光課

課長

所属職員

宮島水族館経営課

課長

所属職員

農林水産課

課長

所属職員

健康福祉部

健康福祉総務課

課長

所属職員

生活福祉課

課長

所属職員

障害福祉課

課長

所属職員

こども課

課長

所属職員

保育園

園長

所属職員

子育て応援室

室長

所属職員

高齢介護課

課長

所属職員

建設部

建設総務課

課長

所属職員

施設整備課

課長

所属職員

維持管理課

課長

所属職員

下水道経営課

課長

所属職員

都市計画課

課長

所属職員

交通政策課

課長

所属職員

建築指導課

課長

所属職員

住宅政策課

課長

所属職員

会計局

局長

所属職員

教育委員会

教育総務課

課長

所属職員

学校教育課

課長

所属職員

生涯学習課

課長

所属職員

学校

校長

所属職員

宮島幼稚園

園長

所属職員

廿日市学校給食センター

所長

所属職員

大野学校給食センター

所長

所属職員

はつかいち市民図書館

館長

所属職員

はつかいち市民さいき図書館

館長

所属職員

宮島歴史民俗資料館

館長

所属職員

廿日市市さいき文化センター

所長

所属職員

議会事務局

局長

所属職員

監査委員事務局

局長

所属職員

農業委員会事務局

局長

所属職員

消防本部

総務課

課長

所属職員

予防課

課長

所属職員

警防課

課長

所属職員

廿日市消防署

消防課

課長

所属職員

西分署

分署長

所属職員

佐伯消防署

消防課

課長

所属職員

大野消防署

消防課

課長

所属職員

宮島消防署

消防課

課長

所属職員

別表第2(第84条関係)

用途

形式

書体

寸法(センチメートル)

出納員用領収印

画像

かい書

直径 2.7

分任出納員用領収印

画像

かい書

直径 2.7

別表第3(第107条関係)

(全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成18年規則30号・22年13号・27年18号・34号・30年25号・令和3年16号・25号・5年55号〕)

区分

国庫金

所得税

所得税

県民税

県民税

県民税

保証金

契約保証金

契約保証金

住宅入居保証金

住宅入居保証金

入札保証金

入札保証金

駐車場保証金

駐車場保証金

公売保証金

公売保証金

預託金

市町村県民税

市町村県民税

市税等受託徴収金

市税等受託徴収金

国保受託徴収金等

国保受託徴収金等

一時取扱金

農業経営基盤強化措置特別会計

農業経営基盤強化措置特別会計

被災者見舞金

被災者見舞金

その他取扱金

その他取扱金

社会保険料

公売代金等

公売代金等

電子証明書発行手数料

電子証明書発行手数料

日本スポーツ振興センター災害給付金

日本スポーツ振興センター災害給付金

個人番号カード再交付手数料

個人番号カード再交付手数料

宮島訪問税徴収金

宮島訪問税徴収金

給与控除金

共済組合費

共済組合費

その他取扱金

その他取扱金

広島県産業廃棄物埋立税

広島県産業廃棄物埋立税

広島県産業廃棄物埋立税

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成26年規則1号〕、一部改正〔平成27年規則18号・令和元年4号〕)

画像画像画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成27年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・令和元年4号・2年22号・5年25号〕)

画像画像画像

(追加〔令和5年規則55号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔令和5年規則55号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則39号〕)

画像

(追加〔平成27年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成27年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年22号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成27年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成27年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和4年39号〕)

画像画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号・3年35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

(追加〔平成24年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則1号・27年18号・令和元年4号〕)

画像

廿日市市会計規則

昭和63年4月1日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第13号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年2月4日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第7号
平成元年7月1日 規則第17号
平成元年12月4日 規則第25号
平成2年4月1日 規則第6号
平成2年4月1日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第24号
平成6年7月1日 規則第13号
平成8年3月22日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第19号
平成10年2月2日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第16号
平成11年1月7日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第29号
平成12年10月1日 規則第46号
平成13年4月1日 規則第10号
平成13年4月1日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第18号
平成14年11月1日 規則第33号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第48号
平成16年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第18号
平成17年10月20日 規則第50号
平成18年4月1日 規則第30号
平成18年12月28日 規則第39号
平成19年4月1日 規則第39号
平成19年10月1日 規則第50号
平成19年12月26日 規則第60号
平成20年4月1日 規則第67号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年1月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第23号
平成26年6月25日 規則第34号
平成26年11月1日 規則第44号
平成26年12月26日 規則第49号
平成27年4月1日 規則第18号
平成27年10月1日 規則第34号
平成28年4月1日 規則第22号
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第25号
平成30年7月19日 規則第33号
平成30年10月1日 規則第39号
平成31年4月1日 規則第22号
令和元年7月1日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年7月1日 規則第46号
令和3年4月1日 規則第16号
令和3年9月1日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第35号
令和4年4月1日 規則第39号
令和4年5月30日 規則第47号
令和4年11月4日 規則第59号
令和5年3月1日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年9月28日 規則第55号