○廿日市市予算規則

昭和63年4月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第31条)

第4章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算の編成及び執行に関しては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(2) 配当 市長が各部長に対し、その所掌に係る歳出予算について、その執行することができる範囲を指示することをいう。

(3) 部 廿日市市部設置条例(昭和63年条例第5号)第1条に規定する部、消防本部及び教育委員会事務局をいう。

(4) 課 廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第5条に規定する課、室、所及びセンター、同規則第20条に規定する会計局、廿日市市消防本部の組織に関する規則(平成元年規則第17号)第2条に規定する課、議会事務局、廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第2条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会の事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(5) 部長 第3号に規定する部の長

(6) 課長 第4号に規定する課の長

(一部改正〔平成9年規則21号・11年18号・15年1号・18年29号・20年49号・令和2年26号〕)

(執行の心構え)

第3条 部長及び課長は、常に予算の使途状況を明確に把握し、適正にこれを執行するとともに最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 経営企画部長は、市長の指示により予算の編成方針を定め、各部長に通知しなければならない。この場合において、予算の編成上統一しておく必要があると認める事項についても併せて通知することができる。

2 予算の編成方針は、毎年の11月15日までに各部長に通知することを例とする。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・31年13号〕)

(予算に関する見積書の提出)

第6条 各部長は、予算の編成方針に基づき、その所掌に係る予算について、次に掲げる予算に関する見積書を作成し、これに必要な書類を添えて、これを指定された日までに経営企画部財政課長(以下「財政課長」という。)を経て経営企画部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 各部長は、歳入歳出予算要求書の別冊として、予算見積説明資料を作成し、併せて提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・31年13号〕)

(予算の査定)

第7条 財政課長は、前条の規定により予算の見積書を受けたときはその内容を調査し、意見を付して経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により予算の見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い意見を付して市長の査定を受けなければならない。

3 経営企画部長又は財政課長は、前項の審査又は第1項の調査について必要があるときは、関係部長又は関係課長の説明を求めることができる。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・31年13号〕)

(予算の査定結果の通知)

第8条 経営企画部長は、前条第2項の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を各部長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・31年13号〕)

(予算案の調製)

第9条 経営企画部長は、第7条第2項の規定により市長の査定を受けたときは、これに基づき予算及び予算に関する説明書の案を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・31年13号〕)

(補正予算又は暫定予算の編成)

第10条 補正予算又は暫定予算は、第6条から前条までの規定に準じて、編成するものとする。

(予算の成立の通知)

第11条 経営企画部長は、予算が成立したときは、当該予算を速やかに各部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・19年29号・31年13号〕)

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 経営企画部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため市長の指示により、予算の成立後、速やかに予算の執行に当たつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・30年17号・31年13号〕)

(予算の執行計画)

第13条 経営企画部長は、予算管理上必要と認めるときは、各部長に予算執行計画書及び事業執行計画書(以下「執行計画書」という。)の提出を求めることができる。

2 各部長は、前項の規定により提出の求めがあつたときは、当該事業等に係る執行計画書を作成し、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

3 経営企画部長は、前項の規定により執行計画書の提出を受けたときは、財政課長にその内容を審査させるとともに、必要があると認めるときは、所要の調整を行い、これを各部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(全部改正〔平成30年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則13号〕)

(歳出予算の配当)

第14条 経営企画部長は、前条の執行計画に基づき、予算配当通知書により定期又は臨時に配当しなければならない。ただし、必要と認めるときは、その全部又は一部を留保することができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度においてすでに配当されたものについては、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 経営企画部長は、第1項の規定により予算を配当したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・19年29号・31年13号〕)

(予算執行計画及び予算配当の変更)

第15条 各部長は、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、直ちに変更後の執行計画書を作成し、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 第13条第2項及び第3項並びに前条第1項及び第3項の規定は、予算執行計画の変更及びこれに伴う歳出予算の追加配当についてこれを準用する。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・17年49号・18年29号・30年17号・31年13号〕)

(歳出予算の配当替え)

第16条 各部長は、配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、予算配当替要求書により、経営企画部長に協議のうえ、当該配当予算の全部又は一部を他の部長に配当替えすることができる。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・19年29号・31年13号〕)

(予算の執行)

第17条 予算は、第4条に規定する款項及び目節の区分に従い適正にこれを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当又は配当替えがなければこれを執行してはならない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算(前年度から繰り越された経費を含む。以下同じ。)のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、歳出予算の配当又は配当替えがあつた場合でも、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(支出負担行為)

第19条 支出負担行為をする場合には、支出負担行為伺を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出命令の決裁をもつて、支出負担行為伺により市長の決裁を受けたものとみなすことができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 恩給及び退職年金

(6) 旅費

(7) 交際費

(8) 需用費のうち燃料費、光熱水費及び給食賄材料費

(9) 役務費のうち次に掲げるもの

 電話料

 後納郵便料

 審査手数料のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び廿日市市国民健康保険条例(昭和35年条例第17号)に基づく負担金に係る審査手数料並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)廿日市市乳幼児等医療費支給条例(昭和48年条例第11号)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年条例第35号)及び廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第26号)に基づく扶助費に係る審査手数料

 し尿汲取料

 元利償還金手数料

 その他手数料のうち登録債に係る登録手数料、公共料金明細サービスの利用に係る手数料、口座振替手数料、介護保険法に基づく主治医意見書手数料及び保険者事務共同処理手数料

 損害保険料

 自動車損害保険料

 その他保険料

(10) 使用料及び賃借料のうち次に掲げるもの

 高速道路通行料

 放送受信料

 小規模下水道使用料

 公共下水道使用料

 その他使用料及び賃借料のうち公共料金明細サービスを利用して支払う賃借料、タクシー借上料及びテレビ使用料

(11) 負担金補助及び交付金のうち児童福祉法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法、廿日市市国民健康保険条例、広島県市町総合事務組合負担金条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第2号)広島県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年指令市行第66号)に基づく負担金

(12) 扶助費

(13) 償還金利子及び割引料のうち、償還元金及び償還利子(償還期限を繰り上げて償還する場合を除く。)

(14) 積立金

(15) 公課費

(16) 繰出金

(17) 前各号に掲げるもののほか、単価契約によるものに係る経費

(一部改正〔平成5年規則9号・9年21号・11年18号・13年8号・17号・14年31号・15年50号・19年29号・20年49号・30年17号・令和2年8号〕)

(支出負担行為の整理区分)

第20条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによるものとする。

(予算執行に関する合議)

第21条 次に掲げる事項については、経営企画部長又は財政課長に合議又は協議しなければならない。

(1) 建設工事の執行計画に関する事項

(2) 廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)別表第1共通職務権限の3の表において経営企画部長又は財政課長に合議するものと規定されている事項

(3) 寄附の受納に関する事項

(4) 基金の設置、運用又は処分に関する事項

(5) 事務の委託又は受託に関する事項

(6) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(7) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項

2 各部長は、前項第2号第4号第5号(事務の委託に関する事項に限る。)及び第6号の規定に該当する事項は、経営企画部長又は財政課長のほか、会計管理者に合議又は協議しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・19年29号・20年49号・30年17号・31年13号〕)

(歳出予算の流用)

第22条 各部長は、予算に定める歳出予算の各項、各目又は各節間の流用を必要とするときは、予算流用要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算流用要求書の提出があつたときは、これを審査し、決定した後、予算流用通知書により、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、歳出予算の各目又は各節間の流用をするときは、会計管理者への通知を省略することができる。

3 前項の規定による通知(通知を省略する場合にあつては、流用の決定)をもつて、歳出予算の追加配当がなされたものとみなす。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・19年29号・30年17号〕)

第23条 削除

(削除〔平成17年規則49号〕)

(予備費の充用)

第24条 各部長は、歳出予算外の支出及び歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用要求書に理由を付して、財政課長を経て、経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により予備費充用要求書の提出があつたときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受け、予備費充用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・19年29号・31年13号〕)

(弾力条項の適用)

第25条 各部長は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用申請書を財政課長を経て、経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・19年29号・31年13号〕)

(予算の繰越使用)

第26条 各部長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越予算見積書を作成し、指定された期日までに財政課長を経て、経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により繰越明許費繰越予算見積書の提出があつたときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 経営企画部長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の事故繰越しについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「繰越明許費繰越予算見積書」とあるのは「事故繰越し繰越予算見積書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・17年49号・18年29号・19年29号・30年17号・31年13号〕)

(繰越計算書)

第27条 各部長は、前条の規定により繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費が繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月末日までに財政課長を経て、経営企画部長に提出しなければならない。

2 各部長は、継続費の支出未済額を当該継続費の継続年度中において繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、指定された期日までに財政課長を経て、経営企画部長に提出しなければならない。

3 経営企画部長は、前2項の規定による繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書又は継続費繰越計算書の提出があつたときは、これを審査し、市長の決裁を経て、繰越額の決定の手続をしなければならない。

4 経営企画部長は、前項の規定による繰越額決定の手続をしたときは、各部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・19年29号・31年13号〕)

(継続費精算報告書)

第28条 各部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、指定された期日までに経営企画部長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則8号・15年50号・18年29号・31年13号〕)

(一時借入金の借入れ)

第29条 経営企画部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入期間等について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 経営企画部長は、借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・19年29号・30年17号・31年13号〕)

(主要施策の成果に関する調書)

第30条 各部長は、前年度における主要施策の成果に関する調書を作成し、指定された日までに、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・31年13号〕)

(予算執行状況報告書の提出)

第31条 各部長は、歳入歳出予算の執行状況について、各四半期ごとに予算執行状況報告書を作成し、これを指定された期日までに財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号・18年29号・31年13号〕)

第4章 雑則

(帳簿の整備)

第32条 財政課長は、毎会計年度次に掲げる帳簿を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 予算原簿

(2) 予算配当原簿

(3) 市債原簿

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に廿日市町財務規則(昭和42年規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月4日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第49号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等の保険者別医療費通知事務手数料、老人保健医療費拠出金又は老人保健事務費拠出金の支出負担行為については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(一部改正〔平成30年規則17号・令和2年8号〕)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

5 報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

支給調書、契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿等

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

14 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のあつたとき

請求のあつた額又は交付決定の金額

請求書、交付決定の写し、内訳書の写し

15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償、補填及び賠償費

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

20 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額


21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課の写し

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額


別表第2(第20条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類


1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越してある旨の表示をするものとする

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、括弧書によること

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


廿日市市予算規則

昭和63年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第21号
平成11年4月1日 規則第18号
平成13年4月1日 規則第8号
平成13年7月4日 規則第17号
平成14年10月1日 規則第31号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第50号
平成17年10月20日 規則第49号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月28日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第26号