○廿日市市補助金等交付規則
平成5年4月1日
規則第10号
廿日市市補助金等交付規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 負担金その他の相当の反対給付を受けない給付金であって市長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することがある。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。
4 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前3項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行等)
第9条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等が行われるよう必要な措置をしなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。ただし、市長が報告することを要しないと認めた場合にあっては、この限りでない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。
(補助金等の交付)
第15条 市長は、第13条の規定により補助金等の額を確定したときは、速やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。
(交付の特例)
第16条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、市長の定めるところにより、補助金等概算払(前金払)交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りでない。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途へ使用したとき又はその他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。
(帳簿等の備付け)
第21条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを市長が定める期間保存しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(立入検査等)
第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(補助金等の交付手続の特例)
第24条 市長は、別に定めるところにより、この規則の規定による手続の一部を併合し、又は省略して補助金等を交付することがある。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。