○廿日市市財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(財政状況の公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の概況

(4) 公営事業の経理の状況

(5) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により、11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。

3 市長は、必要に応じ、財政状況の公表の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、廿日市市広報への登載又は廿日市市ホームページへの掲載により行う。

2 財政状況の写しは、その公表の日から6月間、市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・令和5年5号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和31年条例第28号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月24日 条例第14号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第14号
昭和63年4月1日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第5号