○職員の旅費に関する条例

昭和35年7月21日

条例第10号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年8号・29年4号・令和元年19号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員のうち本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつたものその他市長が定める職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいい、市長が必要と認める旅行に限るものとする。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 在勤地 廿日市市内の地域をいう。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年25号・15年3号・29年4号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内において規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年28号・29年4号・令和元年7号〕)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び特定旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額又は実費相当額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、当該移転のために当該移転先以外の場所で宿泊を要した場合に、実費相当額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 特定旅費は、在勤地内の旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

13 第21条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

14 前各項に定めるもののほか、同一用務地内において、用務の都合によりやむを得ず車等乗物を使用した場合は、実費額を支給する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成29年4号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕)

第9条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当の額による。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成29年4号〕)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成29年4号〕)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年28号・29年4号〕)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成2年条例15号〕)

(日当)

第16条 日当の額は、1日につき2,200円とする。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成29年条例4号〕)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊に要する費用の額による。ただし、その額は、1夜につき10,900円を超えることができない。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成29年4号〕)

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、1夜につき2,200円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成29年4号〕)

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(追加〔平成29年条例4号〕)

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、日当5日分の範囲内で赴任に伴う住所又は居所の移転のために移転先以外の場所で現に宿泊を要した日数分及び宿泊料5夜分の範囲内で赴任に伴う住所又は居所の移転のために移転先以外の場所で現に宿泊を要した夜数分を考慮して任命権者が定める額による。

(追加〔平成29年条例4号〕)

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(追加〔平成29年条例4号〕)

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合 これに要する実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 第17条第1項に規定する宿泊料の額

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年28号・29年4号〕)

(特定旅費)

第20条 特定旅費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、職員の所有する自動車を公用に使用した場合に限り支給するものとし、その額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 特定旅費は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成2年条例15号〕)

(日額旅費)

第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、研修、講習等の目的のための旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの職員相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの職員相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した職員相当の旅費

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成29年条例4号〕)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する職員相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの職員相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成29年4号〕)

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(追加〔昭和63年条例24号〕)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年28号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

3 第12条第1項第3号に規定する特別車両料金及び第13条第1項第5号に規定する特別船室料金は、任命権者が市長に協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。次項において同じ。)のため支給するものを除き、当分の間、支給しない。

(一部改正〔平成29年条例4号〕)

4 第13条第1項に規定する船賃の額については、任命権者が市長に協議して定める旅行のため支給するものを除き、当分の間、同項第2号中「上級」とあるのは、「下級」として同号の規定を適用する。

5 大野町及び宮島町(以下「編入町」という。)の編入の日前に、編入町の職員が出発した旅行については、それぞれ旧大野町職員の旅費に関する条例(昭和31年大野町条例第21号)又は旧宮島町職員の旅費に関する条例(昭和34年宮島町条例第4号)の例による。

(追加〔平成17年条例28号〕)

(昭和36年3月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年7月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第12条及び第13条の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和47年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に、改正前の職員の旅費に関する条例の規定によつてなされた施行日以後に出発する旅行に係る旅費に関する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(昭和60年12月26日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第7号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第25号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第15号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年2月18日条例第3号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第28号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号抄)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条の2関係)

(全部改正〔平成29年条例4号〕)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

職員の旅費に関する条例

昭和35年7月21日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和35年7月21日 条例第10号
昭和36年3月2日 条例第13号
昭和38年7月23日 条例第13号
昭和40年5月17日 条例第8号
昭和44年6月1日 条例第16号
昭和47年3月16日 条例第8号
昭和48年6月30日 条例第27号
昭和48年9月28日 条例第33号
昭和50年3月25日 条例第15号
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和56年3月13日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第33号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第7号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年9月30日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第15号
平成15年2月18日 条例第3号
平成17年10月3日 条例第28号
平成28年3月24日 条例第8号
平成29年3月15日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第19号