○職員の子ども手当の認定及び支給に関する規則

平成22年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 職員の子ども手当の認定及び支給に関しては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成23年規則20号・29号〕)

(支払方法)

第2条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払は、当該支払期月において、給料の支給方法に準じて行う。

2 法第7条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の認定及び支給に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の子ども手当の認定及び支給に関する規則の規定は、平成23年10月分以後の子ども手当について適用し、同年9月分以前の子ども手当については、なお従前の例による。

職員の子ども手当の認定及び支給に関する規則

平成22年4月1日 規則第25号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第20号
平成23年10月1日 規則第29号