○職員の児童手当の認定及び支給に関する規則
昭和63年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 職員の児童手当の認定及び支給に関しては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、常時勤務に服することを要する職員及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号の規定のいずれかに該当する職員をいう。
(一部改正〔平成14年規則16号〕)
(支払方法)
第3条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払は、当該支払期月において、給料の支給方法に準じて行う。
2 法第8条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱規則(昭和47年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成14年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。