○職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年12月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(併給禁止)

第2条 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。

塵芥処理の指導監督及び作業に従事する職員の特殊勤務手当

鹿の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当

し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当

鹿の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(医師の確保が困難な地域)

第3条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第36号)第12条第1項の規則で定める地域は、平成15年1月29日総務省告示第75号による廃置分合が行われた日の前日において広島県佐伯郡吉和村であった区域とする。

(追加〔令和2年規則8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年12月1日 規則第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成20年12月1日 規則第76号
令和2年2月28日 規則第8号