○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和42年12月23日
条例第36号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第16条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年8号〕)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 消防職員の特殊勤務手当
(4) 行路死亡人取扱職員の特殊勤務手当
(5) 塵芥処理の指導監督及び作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(7) し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 鹿の死体処理又は角切作業に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 特定の地域で医師として診療に従事する職員の特殊勤務手当
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年16号・6年10号・11年4号・17年113号・令和元年19号・22号〕)
(徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、市税、国民健康保険税又は税外諸収入金の徴収事務に常に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額2,000円とする。
(全部改正〔平成17年条例113号〕)
(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 防疫等作業に従事する職員が、家畜伝染病が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき400円とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・11年4号〕)
(消防職員の特殊勤務手当)
第5条 消防職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 心肺機能停止状態の傷病者に対する救命処置に従事した場合
ア 救急救命士の資格を有する者 1回につき510円
イ その他の職員 1回につき200円
(2) 二次災害の発生のおそれが著しい場所において消火、救急救助等の消防業務に従事した場合 1回につき200円
(3) 10メートル以上の足場の不安定な高所において訓練又は作業に従事した場合 従事した日1日につき200円
(4) 潜水器具を装着し、潜水の訓練又は作業に従事した場合 従事した日1日につき500円
(全部改正〔平成17年条例113号〕)
(行路死亡人取扱職員の特殊勤務手当)
第6条 行路死亡人取扱職員の特殊勤務手当は、行路死亡人の死体の処理に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、死体処理1件につき1,000円とする。ただし、職員が直接死体の処理作業に従事したときは、1件につき2,000円とする。
(一部改正〔平成17年条例113号〕)
(塵芥処理の指導監督及び作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 塵芥処理の指導監督及び作業に従事する職員の特殊勤務手当は、廿日市市廃棄物処理施設において常に塵芥処理の指導監督及び作業を命ぜられ、業務に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき400円とする。
(一部改正〔平成5年条例16号・16年2号・17年113号〕)
(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号及び第2号に掲げる職員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する業務に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額5,000円とする。
(追加〔平成17年条例113号〕)
(し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当は、宮島清掃センターに勤務する職員で、し尿の収集及び運搬業務に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき400円とする。
(追加〔平成17年条例113号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
(鹿の死体処理又は角切作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 鹿の死体処理又は角切作業に従事する職員の特殊勤務手当は、鹿の死体処理又は角切作業に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき400円とする。
(追加〔平成17年条例113号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
(特定の地域で医師として診療に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 特定の地域で医師として診療に従事する職員の特殊勤務手当は、医師の確保が困難な地域として規則で定める地域に在勤して診療に従事する医師のうち市長が指定するものに対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額20万円とする。
(追加〔令和元年条例19号〕、一部改正〔令和元年条例22号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年16号・17年113号・令和元年19号・22号〕)
附則
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年3月7日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月30日から適用する。
附則(平成6年6月27日条例第10号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第30号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成16年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第113号)
この条例中第1条の規定は平成17年11月1日から、第2条の規定は同年11月3日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。