○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和41年4月1日
規則第2号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第14条の規定による通勤手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年規則59号〕)
第2条 給与条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成元年31号〕)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成元年31号・13年21号・19年56号〕)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成13年21号・16年9号〕)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務箇所のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成元年31号・19年56号〕)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成13年21号・16年9号〕)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規則59号〕)
第8条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第14条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(全部改正〔平成16年規則9号〕)
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔平成21年規則9号〕)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成元年31号・3年18号・8年27号・15年1号・16年9号〕)
(交通の用具)
第10条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成元年31号・19年17号〕)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等(同項に規定する新幹線鉄道等をいう。以下同じ。)を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(追加〔平成7年規則28号〕)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 給与条例第14条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(追加〔平成7年規則28号〕)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第13条 給与条例第14条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。
(追加〔平成7年規則28号〕)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(追加〔平成7年規則28号〕、一部改正〔平成16年規則9号〕)
(公共的機関)
第15条 給与条例第14条第4項の規則で定める公共的機関は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他の市長が認める公共的機関とする。
(追加〔平成7年規則28号〕、一部改正〔平成20年規則74号〕)
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第16条 給与条例第14条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(追加〔平成7年規則28号〕)
(権衡職員等の範囲)
第17条 給与条例第14条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(追加〔平成7年規則28号〕)
第18条 給与条例第14条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、別に定める。
(追加〔平成7年規則28号〕)
(支給日等)
第18条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第14条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第14条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第19条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(追加〔平成16年規則9号〕、一部改正〔平成21年規則9号〕)
(支給の始期及び終期)
第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成7年28号・16年9号〕)
(返納の事由及び額等)
第19条の2 給与条例第14条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、法第29条の規定により停職にされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第14条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第18条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第14条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第18条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
4 給与条例第14条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(追加〔平成16年規則9号〕、一部改正〔平成29年規則12号・14号〕)
(支給単位期間)
第19条の3 給与条例第14条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(追加〔平成16年規則9号〕、一部改正〔平成19年規則17号・令和5年15号〕)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、法第29条の規定により停職にされ、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(追加〔平成16年規則9号〕、一部改正〔平成29年規則12号・14号〕)
(支給できない場合)
第20条 給与条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成7年28号・16年9号〕)
(事後の確認)
第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成7年28号・16年9号〕)
(雑則)
第22条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和63年規則59号・平成7年28号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和44年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第5条各号列記以外の部分、第6条、第8条各号列記以外の部分及び第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年12月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条及び第8条の2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第2条、第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の第8条の3第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の2第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式は、この規則の施行の日以後の届出から適用し、同日前までになされた届出については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第28号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第27号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成13年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、法第29条の規定により停職にされ、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第19条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第56号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成29年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。