○廿日市市立幼稚園の教育職員の教職調整額の支給方法に関する規則

平成17年10月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、教職調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(教職調整額の支給方法)

第2条 条例第3条第1項の教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、教職調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市立幼稚園の教育職員の教職調整額の支給方法に関する規則

平成17年10月20日 規則第47号

(平成17年11月3日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成17年10月20日 規則第47号