○廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

平成17年10月3日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、廿日市市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(定義)

第2条 この条例において、「教育職員」とは、幼稚園の職員であって、園長、教頭、教諭及び養護教諭(常時勤務の者に限る。)をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第22条第1項の規定により支給される管理職手当を受ける者を除く。第3項及び第5条において同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

3 教育職員については、給与条例第17条及び第18条第2項の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第13条第23条第24条及び第28条の規定に限る。)

(2) 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号)

(一部改正〔平成20年条例32号・34号〕)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務(宿日直勤務を除く。)をいい、休日等(給与条例第18条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は、命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 園児の実習に関する業務

(2) 幼稚園行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより幼稚園に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、園児の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

平成17年10月3日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成17年10月3日 条例第24号
平成20年9月25日 条例第32号
平成20年9月25日 条例第34号
平成28年3月24日 条例第8号