○技術員の給与の特例に関する規程

平成21年4月1日

訓令・教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、技術員の給与に関する規程(平成5年訓令・教育委員会訓令第1号。以下「給与規程」という。)に基づいて支給する技術員の給与の額の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与規程第2条第1項に規定する給料表の職務の級の2級又は3級の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下「特例対象職員」という。)の給料月額は、給与規程第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、その額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間における特例対象職員のうち技術員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令・教育委員会訓令第1号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第5項から第7項までの規定の適用を受けるものの給料月額は、給与規程第2条及び第3条の規定により定められる給料月額に平成18年改正訓令附則第5項から第7項までの規定により給料として支給される差額に相当する額を加えて得た額の給料月額(以下「切替差額加算後の給料月額」という。)から、当該切替差額加算後の給料月額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、技術員の給与の額の特例については、職員の給与の特例に関する条例(平成21年条例第1号)の規定を準用する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

技術員の給与の特例に関する規程

平成21年4月1日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号