○技術員の給与の特例に関する規程
平成21年4月1日
訓令・教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、技術員の給与に関する規程(平成5年訓令・教育委員会訓令第1号。以下「給与規程」という。)に基づいて支給する技術員の給与の額の特例を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与規程第2条第1項に規定する給料表の職務の級の2級又は3級の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下「特例対象職員」という。)の給料月額は、給与規程第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、その額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、技術員の給与の額の特例については、職員の給与の特例に関する条例(平成21年条例第1号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。