○技術員の給与に関する規程

平成5年4月1日

訓令・教委訓令第1号

(総則)

第1条 技術員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年訓令・教委訓令1号・29年1号・令和2年1号〕)

(給料表等)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1の技術職給料表とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成11年訓令・教委訓令1号・28年1号〕)

(職務の級等)

第3条 職員の職務の級は、前条第2項の等級別基準職務表に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第3の年齢別初任給基準表に定める基準に従い決定する。

3 前2項に定めるものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第1号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成10年訓令・教委訓令1号・18年1号・28年1号〕

(準用規定)

第4条 前2条に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法については、給与条例及びこれに基づく関係の条例、規則、訓令その他の定めを準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 技能業務職員の給与に関する規程(平成元年訓令・議会訓令・教育委員会訓令第1号)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年訓令・教委訓令2号〕)

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和5年訓令・教委訓令2号〕)

(平成5年12月24日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月24日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

(平成6年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月21日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

(平成7年12月26日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月26日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成8年3月7日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月26日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成9年12月26日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年12月26日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成10年12月24日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年12月24日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成11年3月31日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が附則別表の3級であった職員の切替日における職務の級は、任命権者の定めるところにより、別表第1の技術職給料表の3級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が別表第1の技術職給料表の3級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

2

8

3

9

4

10

4

11

5

12

6

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

18

25

20

26

20

27

21

28

21

29

22

30

23

31

24

32

25

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成11年12月24日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月24日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成13年3月30日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が3級であった職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

17

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第6条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(施行規定)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成14年12月25日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成15年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成16年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成18年4月1日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技術員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)並びにその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(任命権者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 次の表に掲げる号給を受けている職員 100分の99.34

職務の級及び号給

1級1号給から60号給まで

2級1号給から8号給まで

3級1号給から4号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(全部改正〔平成22年訓令・教委訓令1号〕、一部改正〔平成23年訓令・教委訓令1号〕)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(施行規定)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則別表

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

6月以上9月未満

3

1

3

9月以上12月未満

4

1

4

12月以上

5

1

5

2

3月未満

5

1

5

3月以上6月未満

6

2

6

6月以上9月未満

7

3

7

9月以上12月未満

8

4

8

12月以上

9

5

9

3

3月未満

9

5

9

3月以上6月未満

10

6

10

6月以上9月未満

11

7

11

9月以上12月未満

12

8

12

12月以上

13

9

13

4

3月未満

13

9

13

3月以上6月未満

14

10

14

6月以上9月未満

15

11

15

9月以上12月未満

16

12

16

12月以上

17

13

17

5

3月未満

17

13

17

3月以上6月未満

18

14

18

6月以上9月未満

19

15

19

9月以上12月未満

20

16

20

12月以上

21

17

21

6

3月未満

21

17

21

3月以上6月未満

22

18

22

6月以上9月未満

23

19

23

9月以上12月未満

24

20

24

12月以上

25

21

25

7

3月未満

25

21

25

3月以上6月未満

26

22

26

6月以上9月未満

27

23

27

9月以上12月未満

28

24

28

12月以上

29

25

29

8

3月未満

29

25

29

3月以上6月未満

30

26

30

6月以上9月未満

31

27

31

9月以上12月未満

32

28

32

12月以上

33

29

33

9

3月未満

33

29

33

3月以上6月未満

34

30

34

6月以上9月未満

35

31

35

9月以上12月未満

36

32

36

12月以上

37

33

37

10

3月未満

37

33

37

3月以上6月未満

38

34

38

6月以上9月未満

39

35

39

9月以上12月未満

40

36

40

12月以上

41

37

41

11

3月未満

41

37

41

3月以上6月未満

42

38

42

6月以上9月未満

43

39

43

9月以上12月未満

44

40

44

12月以上

45

41

45

12

3月未満

45

41

45

3月以上6月未満

46

42

46

6月以上9月未満

47

43

47

9月以上12月未満

48

44

48

12月以上

49

45

49

13

3月未満

49

45

49

3月以上6月未満

50

46

50

6月以上9月未満

51

47

51

9月以上12月未満

52

48

52

12月以上

53

49

53

14

3月未満

53

49

53

3月以上6月未満

54

49

54

6月以上9月未満

55

50

55

9月以上12月未満

56

50

56

12月以上

57

51

57

15

3月未満

57

51

58

3月以上6月未満

58

51

59

6月以上9月未満

59

52

60

9月以上12月未満

60

52

61

12月以上

61

53

62

16

3月未満

61

53

62

3月以上6月未満

62

54

63

6月以上9月未満

63

55

64

9月以上12月未満

64

56

65

12月以上

65

57

66

17

3月未満

65

57

66

3月以上6月未満

66

57

67

6月以上9月未満

67

58

68

9月以上12月未満

68

58

69

12月以上

69

59

70

18

3月未満

69

59

70

3月以上6月未満

70

59

71

6月以上9月未満

71

60

72

9月以上12月未満

72

60

73

12月以上

73

61

74

19

3月未満

73

61

74

3月以上6月未満

74

61

75

6月以上9月未満

75

61

76

9月以上12月未満

76

62

77

12月以上

77

62

78

20

3月未満

77

62

78

3月以上6月未満

78

62

79

6月以上9月未満

79

63

80

9月以上12月未満

80

63

81

12月以上

81

63

82

21

3月未満

81

63

82

3月以上6月未満

82

64

83

6月以上9月未満

83

64

84

9月以上12月未満

84

64

85

12月以上

85

65

86

22

3月未満

85

65

86

3月以上6月未満

86

65

87

6月以上9月未満

87

66

88

9月以上12月未満

88

66

89

12月以上

89

67

90

23

3月未満

89

67

91

3月以上6月未満

90

67

92

6月以上9月未満

91

68

93

9月以上12月未満

92

68

94

12月以上

93

69

95

24

3月未満

93

69

95

3月以上6月未満

94

70

96

6月以上9月未満

95

71

97

9月以上12月未満

96

72

98

12月以上

97

73

99

25

3月未満

97

73

99

3月以上6月未満

98

73

100

6月以上9月未満

99

74

101

9月以上12月未満

100

74

102

12月以上

101

75

103

26

3月未満

101

75

103

3月以上6月未満

102

75

104

6月以上9月未満

103

76

105

9月以上12月未満

104

76

106

12月以上

105

77

107

27

3月未満

105

77

107

3月以上6月未満

106

78

108

6月以上9月未満

107

79

109

9月以上12月未満

108

80

110

12月以上

109

81

111

28

3月未満

109

81

111

3月以上6月未満

110

82

112

6月以上9月未満

111

83

113

9月以上12月未満

112

84

114

12月以上

113

85

115

29

3月未満

113


115

3月以上6月未満

114


116

6月以上9月未満

115


117

9月以上12月未満

116


118

12月以上

117


119

30

3月未満

117


119

3月以上6月未満

118


119

6月以上9月未満

119


119

9月以上12月未満

120


119

12月以上

121


119

31

3月未満

121


119

3月以上6月未満

122


119

6月以上9月未満

123


119

9月以上12月未満

124


119

12月以上

125


119

32

3月未満

125



3月以上6月未満

126



6月以上9月未満

127



9月以上12月未満

128



12月以上

129



33

3月未満

129



3月以上6月未満

130



6月以上9月未満

131



9月以上12月未満

132



12月以上

133



34

3月未満

133



3月以上6月未満

134



6月以上9月未満

135



9月以上12月未満

136



12月以上

137



(平成19年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成21年2月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令・教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(施行規定)

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成22年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(施行規定)

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成23年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月に支給する給料に関する特例措置)

2 平成24年1月に支給する給料の額は、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が給料月額以上となるときは、給料は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年1月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の職の級及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年訓令・教委訓令第1号。以下「平成18年訓令」という。)附則第5項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職の級及び号給

1級1号給から112号給まで

2級1号給から60号給まで

3級1号給から65号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から平成24年1月1日までの間において任命権者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して任命権者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任命権者の定める者との権衡を考慮して任命権者の定める額」とする。

(施行規定)

4 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成26年12月17日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年12月17日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成27年3月24日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した特定職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技術員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令・教委訓令第1号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなる職員(任命権者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(施行規定)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

2級

2級

3級

附則別表第2 職員の号給の切替表

旧級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

15

19

20

16

20

21

17

21

22

18

22

23

19

23

24

20

24

25

21

25

26

22

26

27

23

27

28

24

28

29

25

29

30

26

30

31

27

31

32

28

32

33

29

33

34

30

34

35

31

35

36

32

36

37

33

37

38

34

38

39

35

39

40

36

40

41

37

41

42

38

42

43

39

43

44

40

44

45

41

45

46

42

46

47

43

47

48

44

48

49

45

49

50

46

50

51

47

51

52

48

52

53

49

53

54

50

54

55

50

55

56

51

56

57

52

57

58

52

58

59

53

59

60

54

60

61

54

61

62

55

62

63

55

63

64

55

64

65

56

65

66

56

66

67

56

67

68

57

68

69

57

69

70

58

70

71

58

71

72

58

72

73

59

73

74

59

74

75

59

75

76

59

76

77

60

77

78

60

78

79

60

79

80

60

80

81

60

81

82

61

82

83

61

83

84

61

84

85

61

85

86


86

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88


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89


89

90


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119


119

(平成28年3月24日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月24日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成28年12月22日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月22日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成29年12月22日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月22日から施行する。

2 この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成30年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月21日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和元年12月20日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月20日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和2年2月28日訓令・教委訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月23日から施行し、改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和5年3月13日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第40号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員についての改正後の規程の適用については、同条例附則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月22日訓令・教委訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月22日から施行し、改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和5年訓令・教委訓令3号〕)

技術職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,000

246,400

323,100

2

165,400

248,000

325,300

3

166,700

249,500

327,500

4

167,900

250,900

329,500

5

169,000

252,000

331,500

6

170,200

253,400

333,500

7

171,400

254,900

335,400

8

172,600

256,200

337,300

9

173,700

257,500

339,200

10

175,200

258,700

341,200

11

176,700

259,900

343,200

12

178,200

261,100

345,200

13

179,600

262,300

347,000

14

181,000

263,600

349,000

15

182,500

264,900

350,900

16

184,000

266,200

352,800

17

185,400

267,600

354,500

18

187,100

269,100

356,500

19

188,800

270,700

358,300

20

190,500

272,200

360,200

21

192,200

273,800

362,100

22

193,300

275,500

364,000

23

194,700

277,100

365,900

24

195,800

278,700

367,800

25

200,200

280,300

369,700

26

201,200

281,800

371,600

27

202,200

283,300

373,500

28

203,000

284,800

375,400

29

203,700

285,900

376,900

30

205,200

287,500

378,700

31

206,500

289,000

380,500

32

207,600

290,500

382,100

33

208,900

291,900

383,800

34

209,600

293,500

385,200

35

210,400

295,100

386,600

36

211,100

296,700

388,000

37

212,200

298,200

389,400

38

213,100

299,800

390,600

39

214,000

301,300

391,800

40

214,800

302,800

392,800

41

215,700

304,400

393,900

42

216,700

306,000

395,100

43

217,600

307,600

396,200

44

218,500

309,100

397,300

45

219,200

310,000

398,000

46

222,600

311,500

398,700

47

224,100

313,000

399,400

48

225,600

314,600

400,100

49

226,800

316,200

400,700

50

228,200

320,400

401,300

51

229,600

322,400

401,800

52

231,000

324,400

402,200

53

232,400

326,400

402,600

54

234,000

327,600

402,900

55

235,500

329,600

403,200

56

236,900

331,500

403,500

57

238,100

333,500

403,800

58

239,700

335,400

404,100

59

241,200

337,300

404,400

60

242,600

339,200

404,700

61

243,600

341,100

405,000

62

245,100

342,900

405,300

63

246,400

344,800

405,600

64

247,600

346,600

405,900

65

248,700

348,400

406,200

66

249,700

349,900

406,500

67

250,600

351,300

406,800

68

251,500

352,700

407,100

69

252,400

354,200

407,300

70

253,300

355,700

407,600

71

254,100

356,500

407,900

72

254,900

357,500

408,100

73

255,600

358,500

408,300

74

256,700

359,400

408,600

75

257,900

360,500

408,900

76

259,000

361,400

409,100

77

260,200

362,400

409,300

78

261,400

363,300

409,600

79

262,500

364,000

409,900

80

263,600

364,700

410,100

81

264,700

365,300

410,300

82

265,800

365,700

410,600

83

266,900

366,300

410,900

84

267,900

367,000

411,100

85

268,900

367,700

411,300

86

269,900

368,000


87

270,900

368,700


88

271,800

369,400


89

272,700

370,000


90

273,600

370,300


91

274,500

379,800


92

275,400

380,400


93

276,300

381,000


94

277,200

381,700


95

278,100

382,100


96

279,000

382,800


97

280,000

383,400


98

281,000

384,000


99

281,900

384,400


100

282,800

385,000


101

283,300

385,600


102

284,000

386,200


103

284,700

386,600


104

285,600

387,100


105

286,600

387,600


106

287,400

388,200


107

288,200

388,500


108

289,000

388,900


109

289,700

389,300


110

290,200

389,700


111

290,600

390,000


112

291,000

390,300


113

291,200

390,600


114

291,500

390,800


115

291,700

391,000


116

292,000

391,300


117

292,200

391,600


118

292,400

391,800


119

292,700

392,000


120

292,900



121

293,200



122

293,500



123

293,800



124

294,100



125

294,400



126

294,800



127

295,100



128

295,500



129

295,700



130

295,900



131

296,200



132

296,600



133

296,800



134

297,100



135

297,500



136

297,900



137

298,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成28年訓令・教委訓令1号〕)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

一般の職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職員の職務

3級

特に高度の技術又は経験を必要とする職員の職務のうち、任命権者が認めるもの

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔平成18年訓令・教委訓令1号〕、一部改正〔平成27年訓令・教委訓令1号〕)

年齢別初任給基準表

年齢

初任給

14歳以上16歳未満

1級5号給

16歳以上18歳未満

1級9号給

18歳以上20歳未満

1級13号給

20歳以上22歳未満

1級17号給

22歳以上24歳未満

1級21号給

24歳以上26歳未満

1級25号給

26歳以上28歳未満

1級29号給

28歳以上30歳未満

1級33号給

30歳以上32歳未満

1級37号給

32歳以上34歳未満

1級41号給

34歳以上36歳未満

1級45号給

36歳以上38歳未満

1級49号給

38歳以上40歳未満

1級53号給

40歳以上

1級57号給

技術員の給与に関する規程

平成5年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成5年12月24日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成6年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成7年12月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成8年3月7日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成8年12月26日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成9年12月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成10年12月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成11年12月24日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成14年12月25日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成15年12月1日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成16年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成17年12月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成19年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成21年2月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成21年11月30日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成22年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成23年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成26年12月17日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成28年12月22日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成29年12月22日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成30年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和元年12月20日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和2年2月28日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和4年12月23日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和5年12月22日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号