○技術員の給与に関する規程

平成5年4月1日

訓令・教委訓令第1号

(総則)

第1条 技術員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年訓令・教委訓令1号・29年1号・令和2年1号〕)

(給料表等)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1の技術職給料表とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成11年訓令・教委訓令1号・28年1号〕)

(職務の級等)

第3条 職員の職務の級は、前条第2項の等級別基準職務表に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第3の年齢別初任給基準表に定める基準に従い決定する。

3 前2項に定めるものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第1号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成10年訓令・教委訓令1号・18年1号・28年1号〕

(準用規定)

第4条 前2条に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法については、給与条例及びこれに基づく関係の条例、規則、訓令その他の定めを準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 技能業務職員の給与に関する規程(平成元年訓令・議会訓令・教育委員会訓令第1号)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年訓令・教委訓令2号〕)

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和5年訓令・教委訓令2号〕)

(平成5年12月24日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月24日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

(平成6年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月21日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

(平成7年12月26日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月26日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成8年3月7日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月26日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成9年12月26日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年12月26日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成10年12月24日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年12月24日から施行し、この訓令による改正後の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技能業務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成11年3月31日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が附則別表の3級であった職員の切替日における職務の級は、任命権者の定めるところにより、別表第1の技術職給料表の3級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が別表第1の技術職給料表の3級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

2

8

3

9

4

10

4

11

5

12

6

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

18

25

20

26

20

27

21

28

21

29

22

30

23

31

24

32

25

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成11年12月24日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月24日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成13年3月30日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が3級であった職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

17

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第6条第1項の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(施行規定)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成14年12月25日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成15年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成16年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成18年4月1日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技術員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)並びにその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(任命権者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 次の表に掲げる号給を受けている職員 100分の99.34

職務の級及び号給

1級1号給から60号給まで

2級1号給から8号給まで

3級1号給から4号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(全部改正〔平成22年訓令・教委訓令1号〕、一部改正〔平成23年訓令・教委訓令1号〕)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(施行規定)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則別表

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

6月以上9月未満

3

1

3

9月以上12月未満

4

1

4

12月以上

5

1

5

2

3月未満

5

1

5

3月以上6月未満

6

2

6

6月以上9月未満

7

3

7

9月以上12月未満

8

4

8

12月以上

9

5

9

3

3月未満

9

5

9

3月以上6月未満

10

6

10

6月以上9月未満

11

7

11

9月以上12月未満

12

8

12

12月以上

13

9

13

4

3月未満

13

9

13

3月以上6月未満

14

10

14

6月以上9月未満

15

11

15

9月以上12月未満

16

12

16

12月以上

17

13

17

5

3月未満

17

13

17

3月以上6月未満

18

14

18

6月以上9月未満

19

15

19

9月以上12月未満

20

16

20

12月以上

21

17

21

6

3月未満

21

17

21

3月以上6月未満

22

18

22

6月以上9月未満

23

19

23

9月以上12月未満

24

20

24

12月以上

25

21

25

7

3月未満

25

21

25

3月以上6月未満

26

22

26

6月以上9月未満

27

23

27

9月以上12月未満

28

24

28

12月以上

29

25

29

8

3月未満

29

25

29

3月以上6月未満

30

26

30

6月以上9月未満

31

27

31

9月以上12月未満

32

28

32

12月以上

33

29

33

9

3月未満

33

29

33

3月以上6月未満

34

30

34

6月以上9月未満

35

31

35

9月以上12月未満

36

32

36

12月以上

37

33

37

10

3月未満

37

33

37

3月以上6月未満

38

34

38

6月以上9月未満

39

35

39

9月以上12月未満

40

36

40

12月以上

41

37

41

11

3月未満

41

37

41

3月以上6月未満

42

38

42

6月以上9月未満

43

39

43

9月以上12月未満

44

40

44

12月以上

45

41

45

12

3月未満

45

41

45

3月以上6月未満

46

42

46

6月以上9月未満

47

43

47

9月以上12月未満

48

44

48

12月以上

49

45

49

13

3月未満

49

45

49

3月以上6月未満

50

46

50

6月以上9月未満

51

47

51

9月以上12月未満

52

48

52

12月以上

53

49

53

14

3月未満

53

49

53

3月以上6月未満

54

49

54

6月以上9月未満

55

50

55

9月以上12月未満

56

50

56

12月以上

57

51

57

15

3月未満

57

51

58

3月以上6月未満

58

51

59

6月以上9月未満

59

52

60

9月以上12月未満

60

52

61

12月以上

61

53

62

16

3月未満

61

53

62

3月以上6月未満

62

54

63

6月以上9月未満

63

55

64

9月以上12月未満

64

56

65

12月以上

65

57

66

17

3月未満

65

57

66

3月以上6月未満

66

57

67

6月以上9月未満

67

58

68

9月以上12月未満

68

58

69

12月以上

69

59

70

18

3月未満

69

59

70

3月以上6月未満

70

59

71

6月以上9月未満

71

60

72

9月以上12月未満

72

60

73

12月以上

73

61

74

19

3月未満

73

61

74

3月以上6月未満

74

61

75

6月以上9月未満

75

61

76

9月以上12月未満

76

62

77

12月以上

77

62

78

20

3月未満

77

62

78

3月以上6月未満

78

62

79

6月以上9月未満

79

63

80

9月以上12月未満

80

63

81

12月以上

81

63

82

21

3月未満

81

63

82

3月以上6月未満

82

64

83

6月以上9月未満

83

64

84

9月以上12月未満

84

64

85

12月以上

85

65

86

22

3月未満

85

65

86

3月以上6月未満

86

65

87

6月以上9月未満

87

66

88

9月以上12月未満

88

66

89

12月以上

89

67

90

23

3月未満

89

67

91

3月以上6月未満

90

67

92

6月以上9月未満

91

68

93

9月以上12月未満

92

68

94

12月以上

93

69

95

24

3月未満

93

69

95

3月以上6月未満

94

70

96

6月以上9月未満

95

71

97

9月以上12月未満

96

72

98

12月以上

97

73

99

25

3月未満

97

73

99

3月以上6月未満

98

73

100

6月以上9月未満

99

74

101

9月以上12月未満

100

74

102

12月以上

101

75

103

26

3月未満

101

75

103

3月以上6月未満

102

75

104

6月以上9月未満

103

76

105

9月以上12月未満

104

76

106

12月以上

105

77

107

27

3月未満

105

77

107

3月以上6月未満

106

78

108

6月以上9月未満

107

79

109

9月以上12月未満

108

80

110

12月以上

109

81

111

28

3月未満

109

81

111

3月以上6月未満

110

82

112

6月以上9月未満

111

83

113

9月以上12月未満

112

84

114

12月以上

113

85

115

29

3月未満

113


115

3月以上6月未満

114


116

6月以上9月未満

115


117

9月以上12月未満

116


118

12月以上

117


119

30

3月未満

117


119

3月以上6月未満

118


119

6月以上9月未満

119


119

9月以上12月未満

120


119

12月以上

121


119

31

3月未満

121


119

3月以上6月未満

122


119

6月以上9月未満

123


119

9月以上12月未満

124


119

12月以上

125


119

32

3月未満

125



3月以上6月未満

126



6月以上9月未満

127



9月以上12月未満

128



12月以上

129



33

3月未満

129



3月以上6月未満

130



6月以上9月未満

131



9月以上12月未満

132



12月以上

133



34

3月未満

133



3月以上6月未満

134



6月以上9月未満

135



9月以上12月未満

136



12月以上

137



(平成19年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成21年2月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日訓令・教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(施行規定)

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成22年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(施行規定)

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成23年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月に支給する給料に関する特例措置)

2 平成24年1月に支給する給料の額は、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が給料月額以上となるときは、給料は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年1月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の職の級及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年訓令・教委訓令第1号。以下「平成18年訓令」という。)附則第5項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職の級及び号給

1級1号給から112号給まで

2級1号給から60号給まで

3級1号給から65号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から平成24年1月1日までの間において任命権者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して任命権者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任命権者の定める者との権衡を考慮して任命権者の定める額」とする。

(施行規定)

4 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成26年12月17日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年12月17日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成27年3月24日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した特定職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技術員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年訓令・教委訓令第1号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなる職員(任命権者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(施行規定)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

2級

2級

3級

附則別表第2 職員の号給の切替表

旧級

旧号給

2級

3級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

15

19

20

16

20

21

17

21

22

18

22

23

19

23

24

20

24

25

21

25

26

22

26

27

23

27

28

24

28

29

25

29

30

26

30

31

27

31

32

28

32

33

29

33

34

30

34

35

31

35

36

32

36

37

33

37

38

34

38

39

35

39

40

36

40

41

37

41

42

38

42

43

39

43

44

40

44

45

41

45

46

42

46

47

43

47

48

44

48

49

45

49

50

46

50

51

47

51

52

48

52

53

49

53

54

50

54

55

50

55

56

51

56

57

52

57

58

52

58

59

53

59

60

54

60

61

54

61

62

55

62

63

55

63

64

55

64

65

56

65

66

56

66

67

56

67

68

57

68

69

57

69

70

58

70

71

58

71

72

58

72

73

59

73

74

59

74

75

59

75

76

59

76

77

60

77

78

60

78

79

60

79

80

60

80

81

60

81

82

61

82

83

61

83

84

61

84

85

61

85

86


86

87


87

88


88

89


89

90


90

91


91

92


92

93


93

94


94

95


95

96


96

97


97

98


98

99


99

100


100

101


101

102


102

103


103

104


104

105


105

106


106

107


107

108


108

109


109

110


110

111


111

112


112

113


113

114


114

115


115

116


116

117


117

118


118

119


119

(平成28年3月24日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月24日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成28年12月22日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月22日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成29年12月22日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月22日から施行する。

2 この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成30年12月21日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月21日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和元年12月20日訓令・教委訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月20日から施行し、この訓令による改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和2年2月28日訓令・教委訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月23日から施行し、改正後の技術員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技術員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令和5年3月13日訓令・教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第40号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員についての改正後の規程の適用については、同条例附則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。

(施行規定)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和4年訓令・教委訓令2号〕、一部改正〔令和5年訓令・教委訓令2号〕)

技術職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

151,900

240,300

319,200

2

153,300

241,900

321,400

3

154,500

243,400

323,700

4

155,700

244,900

325,900

5

156,800

246,000

328,100

6

158,000

247,500

330,100

7

159,200

249,000

332,300

8

160,400

250,300

334,500

9

161,500

251,800

336,400

10

163,000

253,000

338,600

11

164,500

254,300

340,600

12

166,000

255,500

342,800

13

167,400

256,800

344,600

14

168,800

258,200

346,600

15

170,300

259,600

348,600

16

171,800

261,100

350,600

17

173,100

262,700

352,300

18

174,800

264,400

354,300

19

176,500

266,000

356,100

20

178,200

267,600

358,000

21

179,900

269,400

359,900

22

181,300

271,200

361,800

23

183,000

272,900

363,800

24

184,500

274,600

365,700

25

187,400

276,200

367,700

26

188,700

277,900

369,600

27

190,100

279,700

371,600

28

191,300

281,200

373,600

29

192,300

282,400

375,100

30

193,800

284,100

376,900

31

195,200

285,700

378,700

32

196,500

287,400

380,300

33

197,900

289,000

382,100

34

198,900

290,700

383,500

35

200,200

292,500

385,000

36

201,200

294,300

386,600

37

202,400

295,800

388,000

38

203,500

297,500

389,200

39

204,600

299,000

390,400

40

205,700

300,600

391,500

41

206,600

302,200

392,600

42

207,700

303,900

393,800

43

208,700

305,500

395,000

44

209,700

307,200

396,100

45

210,600

308,100

396,800

46

214,200

309,600

397,500

47

216,000

311,100

398,200

48

217,800

312,700

398,900

49

219,200

314,300

399,500

50

221,000

318,100

400,100

51

222,700

320,100

400,600

52

224,500

322,200

401,000

53

226,100

324,300

401,400

54

227,800

325,500

401,700

55

229,400

327,500

402,000

56

230,900

329,400

402,300

57

232,200

331,500

402,600

58

233,800

333,400

402,900

59

235,400

335,300

403,200

60

236,900

337,300

403,500

61

237,900

339,200

403,800

62

239,400

341,100

404,100

63

240,700

343,000

404,400

64

241,900

344,800

404,700

65

243,100

346,700

405,000

66

244,100

348,200

405,300

67

245,100

349,600

405,600

68

246,100

351,100

405,900

69

247,200

352,600

406,100

70

248,100

354,200

406,400

71

249,000

355,000

406,700

72

250,000

356,200

407,000

73

250,900

357,200

407,200

74

252,200

358,100

407,500

75

253,400

359,200

407,800

76

254,700

360,100

408,000

77

256,000

361,200

408,200

78

257,400

362,100

408,500

79

258,600

362,800

408,800

80

259,800

363,500

409,000

81

260,900

364,200

409,200

82

262,100

364,600

409,500

83

263,400

365,200

409,800

84

264,500

365,900

410,000

85

265,600

366,600

410,200

86

266,600

366,900


87

267,800

367,600


88

268,900

368,300


89

269,900

369,000


90

270,900

369,300


91

272,000

378,700


92

273,100

379,300


93

274,000

379,900


94

275,000

380,600


95

275,900

381,000


96

277,000

381,700


97

278,100

382,300


98

279,100

382,900


99

280,000

383,300


100

281,000

383,900


101

281,500

384,500


102

282,400

385,100


103

283,100

385,500


104

284,000

386,000


105

285,000

386,500


106

285,800

387,100


107

286,600

387,400


108

287,400

387,800


109

288,200

388,200


110

288,700

388,600


111

289,100

388,900


112

289,600

389,200


113

289,800

389,500


114

290,100

389,800


115

290,300

390,000


116

290,700

390,300


117

290,900

390,600


118

291,100

390,800


119

291,500

391,000


120

291,800



121

292,100



122

292,400



123

292,700



124

293,100



125

293,400



126

293,800



127

294,100



128

294,500



129

294,700



130

294,900



131

295,200



132

295,600



133

295,800



134

296,100



135

296,500



136

296,900



137

297,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成28年訓令・教委訓令1号〕)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

一般の職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職員の職務

3級

特に高度の技術又は経験を必要とする職員の職務のうち、任命権者が認めるもの

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔平成18年訓令・教委訓令1号〕、一部改正〔平成27年訓令・教委訓令1号〕)

年齢別初任給基準表

年齢

初任給

14歳以上16歳未満

1級5号給

16歳以上18歳未満

1級9号給

18歳以上20歳未満

1級13号給

20歳以上22歳未満

1級17号給

22歳以上24歳未満

1級21号給

24歳以上26歳未満

1級25号給

26歳以上28歳未満

1級29号給

28歳以上30歳未満

1級33号給

30歳以上32歳未満

1級37号給

32歳以上34歳未満

1級41号給

34歳以上36歳未満

1級45号給

36歳以上38歳未満

1級49号給

38歳以上40歳未満

1級53号給

40歳以上

1級57号給

技術員の給与に関する規程

平成5年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成5年12月24日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成6年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成7年12月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成8年3月7日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成8年12月26日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成9年12月26日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成10年12月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成11年12月24日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成14年12月25日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成15年12月1日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成16年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成17年12月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成19年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成21年2月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成21年11月30日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成22年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成23年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成26年12月17日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成28年12月22日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成29年12月22日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成30年12月21日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和元年12月20日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和2年2月28日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和4年12月23日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号