○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和41年4月1日
規則第1号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 級別資格基準(第5条―第10条)
第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第4章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条・第26条)
第6章 削除
第7章 昇給(第31条―第42条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第43条―第45条)
第9章 雑則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年規則57号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第5条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、給与条例第5条第4項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行う競争試験をいう。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成18年5号・28年69号〕)
(等級別職務表)
第3条 給与条例第5条第3項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第1に定める等級別職務表のとおりとする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成28年53号〕)
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行われなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
(一部改正〔昭和63年規則57号〕)
第2章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(一部改正〔昭和63年規則57号〕)
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上の数字は当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を、下の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成12年50号〕)
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(一部改正〔昭和63年規則57号〕)
(一部改正〔昭和63年規則57号〕)
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年規則57号〕)
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成4年2号〕)
第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(一部改正〔平成18年規則5号〕)
(新たに職員となつた者の職務の級)
第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ市長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級 5級以上の級
イ 消防職給料表の職務の級 5級以上の級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成4年2号・5年16号・18年5号〕)
(新たに職員となつた者の号給)
第12条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種別欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成4年2号・12年50号・18年5号・28年69号〕)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種別欄又は試験欄それぞれの区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成12年50号・28年69号〕)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成12年50号・18年5号〕)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第34条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者 その試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成6年6号・12年50号・14年12号・18年5号・31年17号〕)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、下位の資格のみを有するものとしてこの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成12年50号・18年5号〕)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 退職派遣者(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成14年12号・18年5号〕)
(1) 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(3) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第40号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として常時勤務を要する職に採用しようとする場合
(一部改正〔昭和63年規則57号・124号・平成4年2号・18年5号・29年16号・令和5年15号〕)
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成18年5号〕)
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成14年12号〕)
(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる定めのある試験欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたとき。
(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至つたとき。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成12年50号・18年5号〕)
(特別の場合の昇格)
第22条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)又は公益法人等派遣条例に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体に著しい障害を有することとなつたときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成8年8号・14年12号〕)
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成4年2号・6年27号・9年35号・18年5号・20年39号〕)
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(全部改正〔令和5年規則15号〕)
(降格の場合の号給)
第24条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(追加〔令和5年規則15号〕)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動)
第25条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第11条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務にとどまらせるものとする。
(3) 市長が別に定める異動をした者については、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により決定される号給
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成11年35号・18年5号〕)
(給料表の適用を異にする異動)
第26条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第11条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成11年35号・18年5号〕)
第6章 削除
(削除〔平成18年規則5号〕)
第27条から第30条まで 削除
(削除〔平成18年規則5号〕)
第7章 昇給
(全部改正〔平成18年規則5号〕)
(昇給日)
第31条 給与条例第6条第1項の規則で定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(全部改正〔平成18年規則5号〕)
(勤務成績の証明)
第32条 給与条例第6条第1項の規定による昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(全部改正〔平成18年規則5号〕)
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第33条 給与条例第6条第2項の規則で定める職員は、消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級以上である職員とする。
(全部改正〔平成18年規則5号〕、一部改正〔平成22年規則9号・23年1号・27年15号〕)
(1) 勤務成績が特に良好である特定職員 8号給以上(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である特定職員 3号給(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない特定職員 2号給以下(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、1号給)
2 特定職員以外の職員(以下この条において「一般職員」という。)を給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数は、第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、第3号に掲げる職員で市長が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、1号給)
(全部改正〔平成18年規則5号〕、一部改正〔平成22年規則9号・23年1号・27年15号〕)
(研修、表彰等による昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ市長と協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によつて職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によつて廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 前3号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が市長の承認を得て定める日
(全部改正〔平成18年規則5号〕)
(特別の場合の昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなつた場合その他特に必要があると認められた場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(全部改正〔平成18年規則5号〕)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(全部改正〔平成18年規則5号〕)
第38条から第42条まで 削除
(削除〔平成18年規則5号〕)
第8章 特別の場合における号給の決定
(一部改正〔平成18年規則5号〕)
(号給の決定の特例)
第43条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合(第23条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成14年12号・18年5号〕)
(復職時等における号給の調整)
第44条 給与条例第7条又は公益法人等派遣条例第6条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間、派遣職員の派遣期間、自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしていた期間、配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成4年3号・8年8号・14年12号・18年5号・29年16号〕)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(追加〔平成8年規則8号〕、一部改正〔平成18年規則5号〕)
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成18年5号〕)
第9章 雑則
(級別資格基準表適用の特例)
第46条 昭和32年4月1日前に正規の試験以外の方法によつて職員となつた者及び同日以後に正規の試験の対象の職の属する職務の等級(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第33号)による改正前の給与条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象の職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなつた者で級別資格基準表の試験欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間、第6条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成12年50号〕)
(補則)
第47条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(追加〔平成14年規則12号〕)
第48条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成14年規則12号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成23年規則5号〕)
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において、43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)又は行政職給料表若しくは消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級、2級若しくは3級である職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年4月1日において、第34条の規定により昇給した職員(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、第44条に規定する休職等の期間がある職員であつて、同条の規定により、復職等の日において、昇給の場合に準じて号給の調整を受ける職員を含む。)の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(追加〔平成23年規則5号〕)
3 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に新たに職員となり、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第5項の規定により号給を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成22年1月1日(第34条第1項に規定する特定職員にあつては、平成21年11月1日)前となる職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(追加〔平成23年規則5号〕)
(平成24年4月1日における号給の調整)
4 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、平成19年4月1日、平成20年4月1日、平成21年4月1日及び平成22年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市長の定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市長の定める職員にあつては、2号給)上位の号級とする。
(追加〔平成24年規則4号〕)
5 前項に掲げるもののほか、平成24年4月1日における号給の調整を受ける職員とその他の職員との均衡及び調整考慮事項を考慮して、特に調整の必要があるものとして市長の定める職員においては、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(追加〔平成24年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則7号〕)
(追加〔平成26年規則7号〕)
附則(昭和42年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則第37条及び第38条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年4月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条第1項の規定及び別表第6の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第25条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において改正後の規則第25条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、改正後の規則第25条の3第1項の規定にかかわらず、給与条例第5条第3項の規則で定める職員とする。
附則(昭和46年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年6月10日規則第12号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第1、同第5、同第6については昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年2月14日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月31日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、切替後の職務の級を改正後の規則第9条第1項第1号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月31日までの間における改正後の規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは「切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と改正条例により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第20条の規定を適用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(級別職務分類表に係る経過措置)
6 改正後の規則別表第1のアの規定にかかわらず、切替日から昭和61年3月31日までの間においては、次に掲げる表を行政職給料表級別職務分類表として、前5項の規定を適用する。
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 級別の職務 |
1級 | 主事補、技師補、保母及び書記の職務 |
2級 | 主事、技師、保母、保健婦、養護婦、栄養士及び書記の職務 |
3級 | 主任主事、主任技師、保育所次長、主任保母、保健婦及び養護婦の職務又はこれに相当する書記の職務 |
4級 | 係長及び保育所次長の職務又はこれに相当する書記の職務 |
5級 | 課長補佐、次長、清掃センター所長、給食センター所長及び保育所長の職務又はこれに相当する書記の職務 |
6級 | 課長、教育次長及び室長の職務 |
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第124号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。(中略)第2条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第2号を削る改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月14日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日を起算日とする1年間において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第36条の規定の適用を受けることとなつた職員の同規則第39条に定めるその者の昇給時期以前1年間におけるこの規則による改正後の初任給規則第38条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年12月26日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(復職時調整に係る経過措置)
3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第28条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第28条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第28条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第6条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第28条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第25条第2項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第29条第2号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第28条第2項 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第41条 | 又は第45条 | 若しくは第45条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項 |
12 改正後の規則第28条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第45条」とあるのは「若しくは第45条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成4年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月1日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第7の2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第7の2の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(学歴免許等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則の規定による改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(休職期間に関する経過措置)
3 この規則の施行前において公益法人等派遣条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(昭和58年条例第16号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の規則別表第8の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年8月23日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第35号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第54号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第12条第1項の規定による号給(新規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が新規則第34条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の2月1日から3月31日まで、8月1日から8月31日まで又は11月1日から12月31日まで(新規則第34条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の1月1日から3月31日まで又は9月1日から10月31日まで)の間にある場合にあっては、当該期間後の最初の4月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第31条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで
(2) 平成23年4月1日以降に新たに職員となり、同日において43歳未満の者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで
(3) 平成24年4月1日以降に新たに職員となり、同日において42歳未満の者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1まで
(4) 平成24年4月1日以降に新たに職員となり、同日において36歳未満の者 平成19年4月1日
(一部改正〔平成23年規則5号・24年4号・26年7号〕)
(平成22年4月1日までの間における昇給に関する特例)
6 平成22年4月1日までの間における次の表の左欄に掲げる新規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第34条第1項 | 8号給 | 7号給 |
4号給 | 3号給 | |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第34条第2項 | 8号給 | 7号給 |
4号給 | 3号給 | |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
7 平成22年4月1日までの間においては、新規則第34条第1項第3号又は同条第2項第3号に掲げる給与条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員は、昇給しない。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日規則第56号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
3 第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)別表第8の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰したときにおける改正後の初任給規則別表第8の規定の適用については、同表育児休業の項中「100/100以下」とあるのは、「100/100以下(当該期間のうち改正法の施行日前の期間については、1/2以下)」とする。
附則(平成20年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日の職務の級の決定の特例)
2 平成27年4月1日に職員を、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1に定める7級以上の職務の級に決定するときは、規則第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て当該級に決定することができる。
3 前項の規定により7級以上の職務の級に決定したときの号給は、規則第23条の規定に準じて決定する。
附則(平成28年4月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成28年規則53号〕、一部改正〔平成29年規則16号・30年15号・31年17号・令和2年29号・3年18号・4年36号・5年15号・31号〕)
ア 行政職給料表等級別職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 保育士、社会福祉士、保健師、栄養士及び教諭の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う教諭並びに高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、社会福祉士、保健師及び栄養士の職務 |
3級 | 主任保育士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任保健師、主任栄養士、所長(給与条例第5条の2第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)、館長(任期付短時間勤務職員に限る。)、園長(任期付短時間勤務職員に限る。)、副所長(給与条例第5条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)、館長補佐(定年前再任用短時間勤務職員に限る。)及び高度の知識又は経験を必要とする業務を行う教諭の職務 |
4級 | 政策調整員、技術監督員、企画員、専門員、所長(定年前再任用短時間勤務職員に限る。)、館長(定年前再任用短時間勤務職員に限る。)、副所長及び特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う教諭の職務 |
5級 | 室長補佐、所長補佐、局長補佐、主任企画員、主任専門員、参与、調整監、主査、副園長、副館長、管理主事、指導主事、政務調査員、選挙管理委員会事務局次長、次長補佐及び農業委員会事務局次長並びに極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う教諭の職務 |
6級 | 部付、室長、所長、担当課長、企画監、政策監、専門監、事業調整監、技術指導監、主幹、園長、館長、会計局長、監査委員事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長の職務 |
7級 | 総括調整監、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う部付、支所長、会計管理者、議会事務局次長及び監査委員事務局長の職務 |
8級 | 担当部長、参事及び議会事務局長の職務 |
イ 消防職給料表等級別職務表
職務の級 | 職務 |
4級 | 担当係長、政策調整員、専門員、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任、小隊長、副小隊長、隊長及び副隊長の職務 |
5級 | 室次長、副分署長及び高度の知識又は経験を必要とする業務を行う小隊長の職務 |
6級 | 本部付、担当課長、室長、政策監、主幹、副指令官、副署長及び分署長の職務 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成12年規則50号〕、一部改正〔平成14年規則12号・15年34号・18年5号・27年15号〕)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 1 | 4 | 4 | |
0 | 1 | 5 | 9 | ||
短大卒 | 3 | 4 | 4 | ||
0 | 3 | 7 | 11 | ||
高校卒 | 5 | 4 | 4 | ||
0 | 5 | 9 | 13 | ||
その他 | 中学卒 | 8 | 4 | 4 | |
3 | 11 | 15 | 19 |
イ 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 1 | 4 | 6 | |
0 | 1 | 5 | 11 | ||
短大卒 | 3 | 4 | 6 | ||
0 | 3 | 7 | 13 | ||
高校卒 | 5 | 4 | 6 | ||
0 | 5 | 9 | 15 | ||
その他 | 中学卒 | 8 | 4 | 6 | |
3 | 11 | 15 | 21 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
別表第3(第6条関係)
(全部改正〔平成19年規則16号〕、一部改正〔平成20年規則39号・28年53号〕)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成8年19号・14年12号・20年39号〕)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | ||||
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | ||||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |||
その他のもの | 8割以下 | ||||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |||
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによる。
2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務と直接関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とすることができる。
3 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については、5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とすることができる。
別表第5(第8条関係)
(一部改正〔昭和63年規則57号・平成2年28号・14年12号・18年5号〕)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員についてはその者に適用される本表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表のその学歴についての修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者のうち、修業年限1年以上の高等課程(修業年限2年以上のものを除き、年間授業時数が800時間以上のものに限る。)の卒業者
(6) 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゆう・事務科の卒業者
(7) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゆう科の卒業者
(8) 旧海技大学校本科の卒業者
7 旧海員学校高等科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもつて本表のその学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
8 学校教育法による大学の獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、本表の学歴区分欄の「大学6卒」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
(全部改正〔平成28年規則69号〕)
行政職及び消防職給料表初任給基準表
職種別 試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
行政職 | 消防職 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 1級29号給 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級21号給 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級13号給 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級9号給 | 1級1号給 |
別表第7(第23条関係)
(全部改正〔平成27年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則69号・30年15号・令和5年31号〕)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 |
70 | 62 | 58 | 54 | 45 | 62 | 52 | 45 |
71 | 63 | 59 | 55 | 46 | 63 | 52 | 45 |
72 | 64 | 60 | 56 | 46 | 64 | 52 | 45 |
73 | 65 | 61 | 57 | 47 | 65 | 52 | 45 |
74 | 66 | 62 | 58 | 47 | 66 | 52 | 45 |
75 | 67 | 63 | 59 | 48 | 67 | 52 | 45 |
76 | 68 | 64 | 60 | 48 | 68 | 53 | 45 |
77 | 69 | 65 | 61 | 49 | 68 | 53 | 45 |
78 | 70 | 66 | 62 | 50 | 68 | 53 | 45 |
79 | 71 | 67 | 63 | 51 | 69 | 53 | 45 |
80 | 72 | 68 | 64 | 52 | 70 | 53 | 46 |
81 | 73 | 69 | 65 | 53 | 71 | 53 | 46 |
82 | 74 | 70 | 66 | 54 | 72 | 53 | 46 |
83 | 75 | 71 | 67 | 55 | 73 | 53 | 47 |
84 | 76 | 72 | 68 | 56 | 74 | 53 | 47 |
85 | 77 | 73 | 69 | 57 | 75 | 53 | 47 |
86 | 77 | 74 | 69 | 57 | 76 | 53 | |
87 | 78 | 75 | 70 | 58 | 77 | 53 | |
88 | 78 | 76 | 70 | 58 | 78 | 54 | |
89 | 79 | 77 | 71 | 59 | 79 | 54 | |
90 | 79 | 78 | 71 | 59 | 80 | 54 | |
91 | 80 | 79 | 72 | 60 | 81 | 55 | |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | |||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | |||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | |||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | |||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | |||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | |||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | |||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | |||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | |||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | |||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | |||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | |||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | |||
107 | 94 | 92 | 87 | 67 | |||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | |||
109 | 95 | 93 | 89 | 68 | |||
110 | 95 | 94 | 89 | 68 | |||
111 | 96 | 95 | 90 | 68 | |||
112 | 96 | 96 | 90 | 68 | |||
113 | 97 | 97 | 91 | 68 | |||
114 | 97 | 98 | 91 | 68 | |||
115 | 98 | 99 | 92 | 68 | |||
116 | 98 | 100 | 92 | 68 | |||
117 | 99 | 101 | 93 | 69 | |||
118 | 99 | 101 | 93 | 69 | |||
119 | 100 | 101 | 94 | 69 | |||
120 | 100 | 102 | 94 | 69 | |||
121 | 101 | 102 | 95 | 69 | |||
122 | 101 | 102 | 95 | 69 | |||
123 | 102 | 103 | 96 | 69 | |||
124 | 102 | 103 | 96 | 69 | |||
125 | 103 | 103 | 96 | 69 | |||
126 | 104 | 96 | |||||
127 | 104 | 96 | |||||
128 | 104 | 96 | |||||
129 | 105 | 96 | |||||
130 | 105 | 96 | |||||
131 | 105 | 96 | |||||
132 | 106 | 96 | |||||
133 | 106 | 97 | |||||
134 | 106 | 97 | |||||
135 | 107 | 97 | |||||
136 | 107 | 97 | |||||
137 | 107 | 97 | |||||
138 | 108 | 98 | |||||
139 | 108 | 99 | |||||
140 | 108 | 100 | |||||
141 | 109 | 100 | |||||
142 | 109 | ||||||
143 | 110 | ||||||
144 | 110 | ||||||
145 | 111 |
別表第7の2(第24条の2関係)
(追加〔令和5年規則15号〕)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
イ 消防職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 | 13 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 | 14 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 | 15 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 | 16 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 | 17 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 | 18 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 | 19 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 | 20 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 | 21 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 | 22 |
11 | 18 | 21 | 27 | 35 | 19 | 19 | 23 |
12 | 19 | 22 | 28 | 36 | 20 | 20 | 24 |
13 | 20 | 23 | 29 | 37 | 21 | 21 | 25 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 | 26 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 | 27 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 | 28 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 | 29 |
18 | 25 | 29 | 34 | 42 | 26 | 26 | 30 |
19 | 26 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 | 31 |
20 | 27 | 31 | 36 | 44 | 28 | 28 | 32 |
21 | 28 | 32 | 37 | 45 | 29 | 29 | 33 |
22 | 29 | 33 | 38 | 46 | 30 | 30 | 34 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 | 35 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 | 36 |
25 | 32 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 | 37 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 | 38 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 | 39 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 | 40 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 | 41 |
30 | 37 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 | 42 |
31 | 38 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 | 43 |
32 | 39 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 | 44 |
33 | 40 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 | 45 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 | 46 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 | 47 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 | 48 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 | 49 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 | 50 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 | 51 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 | 52 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 | 54 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 | 56 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 | 58 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 | 68 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 | 79 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 | 82 |
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 | 85 |
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 | 85 |
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 | 85 |
50 | 58 | 61 | 66 | 78 | 58 | 62 | 85 |
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 | 85 |
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 | 85 |
53 | 61 | 65 | 69 | 81 | 61 | 87 | 85 |
54 | 62 | 66 | 70 | 82 | 62 | 90 | 85 |
55 | 63 | 67 | 71 | 83 | 63 | 93 | 85 |
56 | 64 | 68 | 72 | 84 | 64 | 93 | 85 |
57 | 65 | 69 | 73 | 86 | 65 | 93 | 85 |
58 | 66 | 70 | 74 | 88 | 66 | 93 | 85 |
59 | 67 | 71 | 75 | 90 | 67 | 93 | 85 |
60 | 68 | 72 | 76 | 92 | 68 | 93 | 85 |
61 | 69 | 73 | 77 | 95 | 69 | 93 | 85 |
62 | 70 | 74 | 78 | 98 | 70 | 93 | |
63 | 71 | 75 | 79 | 101 | 71 | 93 | |
64 | 72 | 76 | 80 | 104 | 72 | 93 | |
65 | 73 | 77 | 81 | 105 | 73 | 93 | |
66 | 74 | 78 | 82 | 106 | 74 | 93 | |
67 | 75 | 79 | 83 | 107 | 75 | 93 | |
68 | 76 | 80 | 84 | 116 | 78 | 93 | |
69 | 77 | 81 | 86 | 125 | 79 | 93 | |
70 | 78 | 82 | 88 | 125 | 80 | 93 | |
71 | 79 | 83 | 90 | 125 | 81 | 93 | |
72 | 80 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 | |
73 | 81 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 | |
74 | 82 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 | |
75 | 83 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 | |
76 | 84 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 | |
77 | 86 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 | |
78 | 88 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 | |
79 | 90 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 | |
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 | |
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 | |
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 | |
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 | |
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 93 | 93 | |
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 93 | 93 | |
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 93 | ||
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 93 | ||
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 93 | ||
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 93 | ||
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 93 | ||
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 93 | ||
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 93 | ||
93 | 106 | 109 | 118 | 125 | 93 | ||
94 | 108 | 110 | 120 | ||||
95 | 110 | 111 | 122 | ||||
96 | 112 | 112 | 132 | ||||
97 | 114 | 113 | 137 | ||||
98 | 116 | 114 | 138 | ||||
99 | 118 | 115 | 139 | ||||
100 | 120 | 116 | 141 | ||||
101 | 122 | 119 | 141 | ||||
102 | 124 | 122 | 141 | ||||
103 | 125 | 125 | 141 | ||||
104 | 125 | 128 | 141 | ||||
105 | 125 | 131 | 141 | ||||
106 | 125 | 134 | 141 | ||||
107 | 125 | 137 | 141 | ||||
108 | 125 | 140 | 141 | ||||
109 | 125 | 142 | 141 | ||||
110 | 125 | 144 | 141 | ||||
111 | 125 | 145 | 141 | ||||
112 | 125 | 145 | 141 | ||||
113 | 125 | 145 | 141 | ||||
114 | 125 | 145 | 141 | ||||
115 | 125 | 145 | 141 | ||||
116 | 125 | 145 | 141 | ||||
117 | 125 | 145 | 141 | ||||
118 | 125 | 145 | 141 | ||||
119 | 125 | 145 | 141 | ||||
120 | 125 | 145 | 141 | ||||
121 | 125 | 145 | 141 | ||||
122 | 125 | 145 | 141 | ||||
123 | 125 | 145 | 141 | ||||
124 | 125 | 145 | 141 | ||||
125 | 125 | 145 | 141 | ||||
126 | 125 | 145 | |||||
127 | 125 | 145 | |||||
128 | 125 | 145 | |||||
129 | 125 | 145 | |||||
130 | 125 | 145 | |||||
131 | 125 | 145 | |||||
132 | 125 | 145 | |||||
133 | 125 | 145 | |||||
134 | 125 | 145 | |||||
135 | 125 | 145 | |||||
136 | 125 | 145 | |||||
137 | 125 | 145 | |||||
138 | 125 | 145 | |||||
139 | 125 | 145 | |||||
140 | 125 | 145 | |||||
141 | 125 | 145 | |||||
142 | 125 | ||||||
143 | 125 | ||||||
144 | 125 | ||||||
145 | 125 |
別表第8(第44条関係)
(全部改正〔平成28年規則69号〕、一部改正〔平成29年規則16号〕)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第28条第1項の規定による休職 | 3/3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。) | |
派遣職員の派遣 | |
勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇 | |
給与条例第28条第2項若しくは第3項若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあつては、1/2以下とすることができる。) |
自己啓発等休業 | 1/2以下(ただし、自己啓発等休業の期間における大学等課程の履修の内容が、職員としての職務に特に有用であると認められるもの又は国際貢献活動のためのものにあつては、2/2以下) |
配偶者同行休業 | 1/2以下 |
給与条例第28条第4項の休職 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
専従許可 | 2/3以下 |
育児休業 | 100/100以下 |
備考 派遣職員に関する本表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。