○職員の給与の支給に関する規則

昭和31年9月30日

規則第5号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第36号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年規則56号〕)

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、全て現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により口座振替の方法によつて支払うことができる。

(一部改正〔昭和63年規則56号・23年11号〕)

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によつて認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則56号〕)

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によつて等分して支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成29年15号〕)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によつて減給処分を受けている場合又は給与条例第25条給与条例附則第8項職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項又は第17条第4項において準用する場合を含む。)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第17条第3項の規定によつて給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第10条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年27号・28年67号〕)

(給与の減額)

第7条 給与条例第25条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第9号)第2条の規定によつて職務に専念する義務を免除された場合(市長が別に定める場合を除く。)

(2) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第17号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合

2 前項第1号の規定に係る承認があつた場合において、職員が国又は他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第20条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給するものとする。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

3 給与条例第25条給与条例附則第8項勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項又は第17条第4項において準用する場合を含む。)若しくは育児休業条例第17条第3項又は前項の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第25条給与条例附則第8項勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項又は第17条第4項において準用する場合を含む。)若しくは育児休業条例第17条第3項又は第2項の規定によつて給与を減額する場合においては、減額すべき給与の額を、翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月以降の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・124号・平成2年15号・27号・7年11号・13年7号・18年6号・28年67号〕)

(給料の半減)

第7条の2 給与条例附則第8項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等(給与条例第18条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 廿日市市職員衛生管理規程(昭和63年訓令第4号。以下「規程」という。)第17条第1項の規定により要注意として指示区分された職員又は要注意に指示区分を変更された職員が、同規程第18条の規定による措置を受けた場合

2 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

4 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(追加〔平成2年規則27号〕、一部改正〔平成3年規則16号・7年11号・23年11号〕)

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第25条の規定によつて給与を減額された場合

(2) 第7条第2項の規定によつて給与を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合

(4) 給与条例附則第8項の規定によつて給与を半減された場合

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年27号・3年16号・13年7号・15年1号・17年41号・18年6号〕)

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号〕)

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年15号・15年1号・16年7号〕)

第11条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によつてその際に支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成7年11号〕)

第12条 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によつてその際に支給する。ただし、特別の事由によりその際に支給することが困難と認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年規則56号〕)

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号〕)

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号)第2条の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 給与条例附則第8項の規定によつて給与を半減された場合

2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員、外国派遣条例第2条第1項又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員、育児休業中の職員、自己啓発等休業中の職員又は配偶者同行休業中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。ただし、特別の事由によりその際に支給することが困難と認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年27号・3年16号・4年3号・8年7号・13年7号・14年11号・17年41号・29年15号〕)

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第12条第1項による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(又はその委任を受けた者を含む。以下同じ。)前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者にあつては前2号に掲げるもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができる。

5 前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成元年30号・2年24号・3年16号・5年3号・13年7号・22号・17年41号・25年16号・30年14号〕)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合等でその日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成13年22号・15年1号・16年7号〕)

(地域手当の支給)

第17条 給与条例第13条第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成18年6号〕)

(特殊勤務手当の支給)

第18条 月額をもつて定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。この場合において、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に支給するときにあつては当該月額に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給するものとする。

2 前項に規定する特殊勤務手当以外の特殊勤務手当は、特殊勤務従事実績簿(別記様式第3号)(ただし、これにより難いと認めるときは、市長が別に定める様式)に所要事項を記録し、これに基づきその月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。この場合において、日額をもつて定められている特殊勤務手当のうち、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に支給するものにあつては当該特殊勤務手当の額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給するものとする。

3 第1項に規定する特殊勤務手当は、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなるときは、その月の特殊勤務手当は、支給しないものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成13年7号・19年56号・21年9号・25年16号・令和2年29号・5年15号〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第19条 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第17条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあつては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあつては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

5 給与条例第18条第3項に規定する市長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定した日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときはその日とする。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外・休日・夜間勤務命令簿(別記様式第4号)によつて勤務を命ずるものとし、これによつて職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年15号・27号・6年5号・7年10号・11号・10年28号・13年7号・19年56号・22年8号・25年16号〕)

第20条 公務によつて旅行(出張を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成22年8号〕)

(宿日直手当の支給)

第21条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 給与条例第21条第1項ただし書の規則で定めるものは、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

3 宿日直手当は、勤務実績に基づき、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成3年16号・4年20号・5年6号・6年25号・7年26号・8年25号・9年34号・10年28号・11年34号・13年22号・30年45号〕)

(管理職手当の支給)

第22条 管理職手当は、別表第2に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給月額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員に対する管理職手当の支給月額は、同項に規定する支給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第28条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)若しくは公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。第24条第7項第9号において同じ。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年27号・14年11号・19年15号・56号・21年9号・29年15号〕)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条の2 管理職員特別勤務手当は、別表第2に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。

2 給与条例第22条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿(別記様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

5 給与条例第22条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(給与条例第22条の2第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成11年規則8号・13年22号・25年16号・27年14号〕)

(期末手当の支給)

第23条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時的に任用される職員(給与条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(外国派遣職員及び公益法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時的に任用される職員である者にあつては、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する市の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時的に任用される職員である者にあつては、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつたもの

 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

 国の職員(市長の定めるものに限る。)

 退職派遣者

3 給与条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号又は第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

5 給与条例第23条第4項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

6 給与条例第23条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(公益法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。次条第7項第2号において同じ。)をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間

(6) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務をしなかつた期間については、その2分の1の期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号から第4号までに掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する市の職員

(2) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 国の職員(市長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

11 給与条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

12 第9項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

13 任命権者は、給与条例第23条の3第1項(給与条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

14 給与条例第23条の3第4項(給与条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

15 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

16 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

17 給与条例第23条の3第2項(給与条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

18 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、給与条例第23条の3第7項(給与条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

19 第11項から前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

20 給与条例第23条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いと認められる場合は、市長は、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月20日

12月1日

12月10日

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成2年15号・27号・4年3号・7年11号・8年7号・9年31号・11年34号・13年22号・14年11号・37号・18年6号・19年56号・21年9号・23年31号・27年14号・28年67号・29年15号・令和元年23号・2年8号・4年35号・5年15号・22号・26号〕)

(勤勉手当の支給)

第24条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条第5項において準用する給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(前条第8項第5号ア及びの休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号まで、第8号及び第9号のいずれかに該当する者

(3) 外国派遣職員及び公益法人等派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第24条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績による割合(同項から第14項までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(前条第8項第5号ア及びに掲げる期間を除く。)

(6) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第4項及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた場合については、その勤務しなかつた期間

(10) 勤務しなかつた期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(11) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇(公益法人等派遣職員にあつては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

8 前条第9項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第24条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105超100分の115以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の95超100分の105以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の75超100分の85以下

(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の75以下

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号及び第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

13 第10項の規定にかかわらず、再任用職員の成績率は100分の45とする。

14 第10項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

15 給与条例第24条第1項に規定する勤勉手当の支給日(以下この項において「支給日」という。)は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いと認められる場合は、市長は、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月20日

12月1日

12月10日

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成元年30号・2年15号・27号・4年3号・7年11号・8年7号・9年31号・11年34号・14年11号・37号・18年6号・19年56号・28年18号・67号・29年15号・25号・令和元年23号・4年35号・5年22号〕)

(端数計算)

第24条の2 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成2年規則27号〕、一部改正〔平成13年規則22号〕)

(災害派遣手当の支給)

第25条 災害派遣手当の日額は、派遣を受けた職員が滞在した期間(廿日市市の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間をいう。)及び利用施設の区分に応じ、別表第4に掲げる額とする。

2 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

(追加〔平成26年規則20号〕)

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関して必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年規則56号・平成13年22号・26年20号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則22号・14年37号・令和5年15号〕)

2 給与条例附則第11項又は第12項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(追加〔令和5年規則15号〕)

(昭和34年6月19日規則第5号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和37年1月19日規則第1号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月12日規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。

(昭和38年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第9条を改正する規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年7月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年4月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定は、昭和42年12月1日から、改正後の規則第12条から第18条及び附則の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則附則第3項及び附則第4項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年5月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年8月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和45年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条及び第22条第3項の規定は昭和45年5月1日から、第20条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第20条の2第1項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月18日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第20条及び第21条の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年4月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条の規定は、昭和49年4月1日から、第23条第1項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第1項及び第25条第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月28日規則第12号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第19条の規定は昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年4月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月11日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第13号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年11月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第26号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式は、この規則の施行の日以後の届出から適用し、同日前までになされた届出については、なお従前の例による。

(昭和63年12月26日規則第124号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第7条第2項の改正規定(「精神衛生法」を「精神保健法」に改める部分に限る。)(中略)は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第15条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から、改正後の規則第24条第10項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第7項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第28号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第40号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年9月14日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条、第14条、第17条、第19条、第22条並びに第24条第7項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則及び附則第4項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第7項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第24条第1項に規定する勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(同条例第24条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員を含む。以下同じ。)に対して支給する勤勉手当の額については、当分の間、その年の勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第24条第2項において準用する同条例第23条第4項に規定する職員にあっては、同項の規定により得られる勤勉手当基礎額)に、勤勉手当基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間に応じ、100分の100と職員の給与の支給に関する規則第24条第5項に定める割合とを乗じて得た額の範囲内において任命権者が定める額とする。

(一部改正〔平成12年規則55号・18年6号・19年54号・20年38号・23年11号・26年45号・28年18号・67号・29年25号・30年45号・令和元年23号・4年62号〕)

(平成3年12月26日規則第16号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第25号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第34号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第28号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第34号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成8年規則第6号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において公益法人等派遣条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(昭和58年条例第16号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の職員の給与の支給に関する規則第23条第1項第1号、同条第8項第3号、第24条第7項第3号及び同規則附則第2項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第1項から第6項までの改正規定及び附則第3項から第6項までの規定は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第9項の規定の適用については、同規則第23条第9項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(改正給与条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第28号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)の適用を受けない常勤の職員

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者(第23条第2項に規定する退職派遣者をいう。)

(改正給与条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 継続在職期間(改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正給与条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正給与条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正給与条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成8年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第41号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の給与の支給に関する規則第22条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

4 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第13条第2項の規則で定める割合は、第17条第1項の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

(一部改正〔平成19年規則15号・54号・20年38号・21年10号〕)

支給地域

支給割合

東京都のうち特別区

100分の17

広島市

100分の9

廿日市市

100分の3

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平成19年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年12月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成19年12月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は同年4月1日から適用する。

(平成19年12月21日規則第56号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年4月1日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成21年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第45号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条の規定は適用せず、改正前の職員の給与の支給に関する規則第23条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第4備考の改正規定は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第1条の政令で定める日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から、第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第10項の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第1項の規定は、平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第13条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第9項(同規則第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

(全部改正〔平成18年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則15号・27年14号・28年18号〕)

支給地域

支給割合

東京都のうち特別区

100分の20

広島市

100分の10

廿日市市

100分の3

市長が別に定める地域

100分の3

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によつて示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されるものではない。

別表第2(第22条、第22条の2関係)

(全部改正〔平成30年規則14号〕、一部改正〔平成31年規則27号・令和2年29号・3年18号・4年35号・5年15号〕)

支給対象の区分

管理職手当支給月額

管理職員特別勤務手当支給額(週休日等)

管理職員特別勤務手当支給額(週休日等以外の日)

部局名

役職名

議会の事務部局

事務局長

70,000円

8,000円

4,000円

市長の事務部局

部長、担当部長及び参事

教育委員会の事務部局

部長

消防機関

消防長

議会の事務部局

次長

60,000円

7,000円

3,500円

市長の事務部局

部の次長、部付(市長が特に認めるもの)、支所長及び会計管理者

監査委員の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

部の次長

消防機関

次長

市長の事務部局

部付、課長、担当課長、企画監、室長、所長、政策監、専門監、技術指導監、事業調整監及び会計局長

50,000円

6,000円

3,000円

監査委員の事務部局

次長

農業委員会の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

部付、課長、担当課長、室長、館長及び所長

消防機関

課長、担当課長、署長、副署長、分署長及び通信指令官

市長の事務部局

館長(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)、室長(秘書室長に限る。)、所長(吉和診療所長、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)及び保育園長

40,000円

4,000円

2,000円

教育委員会の事務部局

館長(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)、所長(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)及び園長(任期付短時間勤務職員に限る。)

別表第3(第23条関係)

(全部改正〔平成27年規則14号〕、一部改正〔平成29年規則15号・30年14号・31年27号・令和2年29号〕)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の12

職務の級5級の職員

100分の9

職務の級4級の職員

100分の7(市長が別に定める職員にあつては、100分の9)

職務の級3級の職員

100分の5(市長が別に定める職員にあつては、100分の7)

一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表

6号給及び5号給の職員

100分の20

4号給及び3号給の職員

100分の13

2号給及び1号給の職員

100分の10

別表第4(第25条関係)

(追加〔平成26年規則20号〕、一部改正〔平成29年規則25号〕)

滞在した期間

利用施設の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(別記)

(全部改正〔平成30年規則14号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則14号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年35号〕)

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職員の給与の支給に関する規則

昭和31年9月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
昭和31年9月30日 規則第5号
昭和34年6月19日 規則第5号
昭和34年6月19日 規則第6号
昭和34年11月1日 規則第9号
昭和37年1月19日 規則第1号
昭和37年3月12日 規則第2号
昭和37年6月15日 規則第7号
昭和38年3月13日 規則第2号
昭和38年7月25日 規則第4号
昭和38年12月27日 規則第5号
昭和40年2月4日 規則第1号
昭和41年4月10日 規則第3号
昭和42年1月4日 規則第3号
昭和42年12月25日 規則第18号
昭和43年4月4日 規則第5号
昭和43年12月24日 規則第12号
昭和44年1月25日 規則第1号
昭和44年5月20日 規則第6号
昭和44年7月10日 規則第12号
昭和44年12月23日 規則第19号
昭和45年4月3日 規則第5号
昭和45年8月31日 規則第12号
昭和45年12月21日 規則第17号
昭和46年12月23日 規則第13号
昭和47年3月18日 規則第3号
昭和47年12月21日 規則第26号
昭和48年3月13日 規則第2号
昭和48年4月2日 規則第10号
昭和48年11月20日 規則第19号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年5月11日 規則第10号
昭和49年10月25日 規則第20号
昭和49年12月25日 規則第27号
昭和49年12月28日 規則第34号
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和50年6月10日 規則第12号
昭和51年2月1日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和51年12月24日 規則第15号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和53年6月28日 規則第12号
昭和53年12月25日 規則第17号
昭和54年4月27日 規則第6号
昭和55年8月20日 規則第8号
昭和56年3月11日 規則第6号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和56年4月18日 規則第18号
昭和56年5月1日 規則第20号
昭和56年7月14日 規則第25号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和58年8月10日 規則第18号
昭和59年9月1日 規則第13号
昭和59年11月29日 規則第24号
昭和60年1月8日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和61年10月7日 規則第23号
昭和61年12月25日 規則第26号
昭和62年4月1日 規則第12号
昭和63年4月1日 規則第56号
昭和63年12月26日 規則第124号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年7月1日 規則第16号
平成元年12月27日 規則第30号
平成2年4月1日 規則第11号
平成2年4月14日 規則第15号
平成2年9月14日 規則第24号
平成2年12月26日 規則第27号
平成3年12月26日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第5号
平成6年7月1日 規則第15号
平成6年12月21日 規則第25号
平成7年4月1日 規則第10号
平成7年4月1日 規則第11号
平成7年12月26日 規則第26号
平成8年3月1日 規則第2号
平成8年3月22日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第7号
平成8年12月26日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第23号
平成9年10月13日 規則第31号
平成9年12月26日 規則第34号
平成10年12月24日 規則第28号
平成11年4月1日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第34号
平成12年12月27日 規則第55号
平成13年4月1日 規則第7号
平成13年12月27日 規則第22号
平成14年3月27日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第37号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第33号
平成15年12月1日 規則第58号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年10月20日 規則第41号
平成18年4月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第15号
平成19年12月21日 規則第54号
平成19年12月21日 規則第56号
平成20年4月1日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年10月1日 規則第29号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年12月1日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第20号
平成26年12月17日 規則第45号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第18号
平成28年12月22日 規則第67号
平成29年4月1日 規則第15号
平成29年12月22日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年12月21日 規則第45号
平成31年4月1日 規則第27号
令和元年7月1日 規則第4号
令和元年12月20日 規則第23号
令和2年2月28日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第35号
令和4年12月23日 規則第62号
令和5年3月24日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第26号