○職員の給与に関する条例

昭和31年9月30日

条例第15号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年8号・令和元年19号〕)

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

(一部改正〔平成3年条例25号・15年2号・16年26号・18年23号・26年6号〕)

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年25号・7年3号〕)

第4条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全部を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 広島県市町村職員共済組合の預貯金、借入償還金及び物資購入代金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合に係る共済掛金

(3) 全国市長会及び全国町村会に係る保険料

(4) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料

(5) 登録を受けた職員団体及び職員組合の定例の組合費

(6) 廿日市郵便局が取り扱う預貯金

(7) 職員の互助会の定例の会費

(8) 中国労働金庫の預貯金及び借入償還金

(9) 全日本自治体労働者共済生活協同組合に係る共済掛金

(10) 一般財団法人広島県市町村職員共済互助会に納付すべき掛金

(11) 一般財団法人広島県教育職員互助組合に納付すべき掛金及び借入償還金

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成2年16号・12年55号・15年2号・116号・17年25号・26年6号〕)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第26条及び附則第2項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これをすべて給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は次に掲げる等級別基準職務表ごとに定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は規則で定める。

(1) 行政職給料表等級別基準職務表(別表第3)

(2) 消防職給料表等級別基準職務表(別表第4)

4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

6 職員の給料は、第1項の給料表により、支給しなければならない。

7 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

8 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成20年30号・28年8号・令和4年40号〕)

(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成19年条例35号〕、一部改正〔平成20年条例30号・25年3号・令和4年40号〕)

(昇給の基準)

第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超え60歳に達した日までの間にある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成22年条例14号・27年7号・令和4年40号〕)

(復職時等における号給の調整)

第7条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第1項の規定による派遣、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号)第2条の承認、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の承認、育児休業法第2条第1項の承認又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年9号・8年1号・18年23号・19年35号・26年1号・29年1号〕)

(給料の支給)

第8条 給料の支給日は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年25号・6年3号・7年3号〕)

(給料の調整額)

第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・63年39号・平成3年25号・4年26号・5年21号・6年18号・7年29号・8年19号・9年19号・10年21号・12年55号・14年28号・15年116号・17年118号・19年6号・33号・28年38号〕)

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員のうち8級職員以外の者が8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年21号・9年19号・17年25号・19年33号・28年38号〕)

(地域手当)

第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成18年条例23号・19年6号・27年7号〕)

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員(第17条において、これらの職員を「短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,900円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万1,700円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万3,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は市の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者(第15条の2において「他の地方公共団体の職員等」という。)であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年29号・3年25号・4年26号・7年29号・8年19号・12年55号・15年2号・116号・16年1号・19年35号・20年30号・26年29号・令和4年40号〕)

(住居手当)

第15条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の職員用宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 前項第1号に掲げる職員に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 市内において自ら居住するため住宅を借り受け、月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が2万4,000円を超えるときは、2万4,000円)を1万1,000円に加算した額

(3) 市外において自ら居住するため住宅を借り受け、月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万2,000円を超えるときは、1万2,000円)を1万1,000円に加算した額

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する住居手当の月額は、前項の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、前項第2号及び第3号中「自ら居住するため」とあるのは「配偶者が居住するための」と読み替えるものとする。

4 第2項及び前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる職員であつて同項第2号に掲げる職員でもあるものに係る住居手当の月額は、第2項及び前項の規定により算出した住居手当の月額の合計額とする。

5 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・63年39号・平成2年16号・4年26号・5年21号・7年29号・8年19号・9年19号・10年21号・15年2号・116号・16年26号・26年6号・29号・令和元年23号〕)

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 他の地方公共団体の職員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例2号〕、一部改正〔平成16年条例26号・27年7号〕)

(特殊勤務手当)

第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第5項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(以下この項及び次項において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(第3項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。以下この項及び次項において「第3項勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあつては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第3項勤務にあつては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあつては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあつては、100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成6年4号・7年3号・19年35号・20年30号・21年20号・22年1号・14号・令和4年40号〕)

(休日勤務手当)

第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年28号・3年25号・6年3号・4号・7年3号〕)

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年28号・2年16号・7年29号・18年23号・21年20号・26年6号〕)

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第17条第18条第2項及び第19条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年25号・4年23号・26号・6年18号・7年29号・8年19号・9年19号・10年21号・11年29号・30年43号〕)

(管理職手当)

第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。

2 前項の管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第17条第18条第2項及び第19条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成19年6号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 前条第1項の規定に基づく規則で定める職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成3年条例25号〕、一部改正〔平成7年条例3号・27年7号〕)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年29号・2年16号・3年25号・5年21号・6年18号・9年17号・19号・11年29号・12年55号・13年23号・14年28号・15年116号・18年23号・19年35号・20年30号・21年24号・22年14号・27年7号・30年43号・令和元年7号・2年40号・4年5号・40号〕)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例17号〕、一部改正〔令和元年条例7号〕)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成9年条例17号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕)

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額」とあるのは、「第24条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年29号・2年16号・9年17号・12年55号・14年28号・17年118号・19年6号・33号・35号・20年30号・21年24号・22年14号・26年29号・28年10号・38号・29年18号・30年43号・令和元年7号・23号・4年40号・41号〕)

(災害派遣手当)

第24条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成26年条例6号〕)

(給与の減額)

第25条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第12条から第14条までに規定する休暇、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合その他その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合(規則で定める場合に限る。)を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(全部改正〔平成28年条例38号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第25条の2 第5条第7項第6条第11条第12条及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

2 第11条第12条第15条及び第15条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(追加〔平成19年条例35号〕、一部改正〔平成20年条例30号・27年7号・令和4年40号〕)

(臨時的に任用される職員の給与)

第26条 臨時的に任用される職員のうち、この条例の規定を適用することが適当でない者の給与は、この条例の規定にかかわらず、日額又は月額とし、その額は、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成18年23号・20年30号・令和元年19号〕)

(専従休職者の給与)

第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(その他の休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第6項」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成2年条例16号・8年1号・9年17号・15年2号・16年26号・18年23号・令和元年7号〕)

(実施規定)

第29条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 給与に関する従前の条例又は規則の規定が、この条例の規定に抵触する場合にはこの条例の規定が優先する。

4 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

(一部改正〔令和元年条例19号〕)

5 昭和49年度に限り、第18条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

7 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

8 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。

(一部改正〔平成3年条例25号〕)

9 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給与の計算その他給与の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成3年条例25号〕)

10 第28条第2項及び第3項に規定する休職者の給与について、大野町及び宮島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に大野町又は宮島町の職員であつた者で引き続いて廿日市市の職員となつたものが編入日前に休職にされた期間は、編入日以後に休職にされた期間と通算する。

(追加〔平成17年条例25号〕)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例40号〕)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例40号〕)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例40号〕)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例40号〕)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例40号〕)

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例40号〕)

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例40号〕)

(昭和32年8月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第8条の規定により給料調整額を受けていた職員については、任命権者の定める額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替えにおいて適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定める旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合において、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第3項の規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第3項又は第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者の定めるところによる。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

11 職員の職務の等級がこの条例の規定により決定されるまでの間における給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基づき支給することができる。

12 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長がこれを定める。

13 暫定手当は、昭和34年4月1日以降において、これを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするようにするものとする。

(差額の支給)

14 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(給与の内払)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

16 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第18条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第19条第2項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と改正後の条例第20条第2項から第4項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読替えて、これらの規定を適用する。

(関係条例の改正)

17 職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

18 職員団体の業務に専従する職員に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

19 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和32年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和34年1月23日条例第1号)

1 条例第19条第2項第2号による12月15日に支給する勤勉手当の率は、昭和33年度に限り「100分の60」とする。

2 本条例は、昭和33年度よりこれを適用する。

(昭和34年3月9日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条別表は昭和34年4月1日から同年9月30日までの間附則別表(給料表の読替表)を適用し同表の読替える額を給料表の給料月額欄に掲げる額とみなす。

2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から6月30日(この条例の公布の日の属する月の末日)までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第18条及び別表の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第18条及び昭和34年1月23日廿日市市条例第1号附則第1項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1等級の号給を受ける職員にあつては1号給まで、2等級の号給を受ける職員にあつては5号給まで、3等級の号給を受ける職員にあつては2号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において職務の等級に属する職員にあつては、新給料表の適用については、4等級とし、3等級にあつては4等級、2等級にあつては3等級、1等級にあつては2等級とする。

4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する公安職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その号給の号数から3等級8号給以下に属する職員にあつては4を減じ、9号給以上に属する職員にあつては3を減じ、2等級に属する職員にあつては2を減じて得た数を号数とする号給とし、1等級に属する職員にあつては2を加えて得た数を号数とする号給とする。

5 改正後の条例第5条第3項及び第5項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定させる職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第3項及び第5項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を短縮又は延伸する。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日における旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第3及び第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(暫定手当)

8 職員には、昭和37年10月1日以降当分の間、月額の暫定手当をこの条例の定めるところにより支給する。

9 前項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員の例により算定した額とする。

10 職員に暫定手当が支給される間、条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、条例第18条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、条例第19条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、条例第19条第2項及び第20条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

1

1



1



1



1



2

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



5

3

18,700

5



6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

7



7



8

3

23,200

9



10

8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

10



10

9

31,200

10



12



13

11



10



11

3

27,500

13



14

12



11



12

6

28,400

14



15

13



12



13

9

29,100

15

3

18,300

16

14



13



13



16

6

19,200

17

15



14



14



17

9

19,800

18

16



15






17



19

17









18



20

18









19



附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

1

1

1

1

1

2

2

3

24,100

2



2



2



3

3

6

25,500

3

3

18,900

3



3



4

4

9

26,900

4

6

20,000

4



4



5

4



5

9

21,200

5



5



6

5

3

29,800

5



6

3

18,900

6



7

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7



8

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8



9

7



8

9

26,100

8



9



10

8



8



9

3

23,400

10



11

9



9

3

28,800

10

6

24,500

11



12

10



10

6

30,000

11

9

25,600

12

3

18,900

13

11



11

9

31,300

11



13

6

20,000

14

12



11



12

3

28,300

14

9

21,100

15

13



12



13

6

29,500

14



16

14



13



14

9

30,700

15

3

23,400

17

15



14



14



16

6

24,500

18

16



15



15



17

9

25,600

19

17



16



16



17



20

18



17



17



18

3

28,300

21




18



18



19

6

29,400

22




19



19



20

9

30,500

23




20



20



20



24




21






21



25




22






22



附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~18

5~18

8~17

18~20

附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

公安職給料表

1~20

6~25

9~27

12~29

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15


公安職給料表

7~13

10~16

13~19


備考 この表中「6~12」等とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第8号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による6号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号(1)及び(2)中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同号(2)及び(3)中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和41年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項から第7項までを除く。)及び附則第5項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条並びに第20条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例附則第6項、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給期間の短縮)

7 切替日に在職する職員にあつては、昭和44年1月1日以降における最初の昇給規定(改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、昇給規定の定める期日から6月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、期間の短縮により権衡上必要がある場合は、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(4等級の号給の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級が行政職給料表及び消防職給料表の4等級に格付けられていた職員の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給の号給数から3を減じて得た号給数の号給とし、切替日の前日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替えにおける号給に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例第1条及び第2条の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者のない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の最初であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第25号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(等級の切替日)

2 昭和45年4月1日(以下「新表施行日」という。)の前日において、行政職給料表の適用を受けていた職員の新表施行日における職務の等級は、その職員が新表施行日において占める職に応じ、次表に定めるとおりとする。

職名

職務の等級

課長、室長、議会事務局長、給食センター所長、保育所長(新表施行日の前日において1等級に格付されていたものに限る。)

1等級

次長、係長、主任主事及び技師、保育所長、監査及び選挙管理委員会書記、養護婦(新表施行日の前日において2等級に格付されていたものに限る。)

2等級

主事、技師、書記、保健婦、保母並びに栄養士及び養護婦(新表施行日の前日において3等級に格付されていたものに限る。)

3等級

主事補、技師補、書記補、保母、雇、栄養士及び養護婦

4等級

(新表の号給の切替え)

3 前項の職員の新表施行日における号給は、この条例の規定の施行がなかつたものとみなした場合において同日に受けることとなる号給の号給数と同じ号給数の号給とする。ただし、本文の規定を適用して新表の号給の切替えをしたとした場合職員間に著しく均衡を失すると認められるときは、必要な調整を行い号給を決定することができる。

(旧号給等を受けていた期間)

4 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第1項の適用については、切替日の前日において受けていた号給の期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任規定)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第1項及び第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第8項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号)附則別表第1及び附則別表第2の暫定給料月額に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職暫定給料表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額





行政職給料表

4等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

附則別表第2

消防職暫定給料表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額





消防職給料表

3等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

4等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

(昭和47年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年4月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和49年1月1日(以下「新表施行日」という。)より施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第1項の規定は同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員である職員及び旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条第8項の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条第8項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第8項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第40号)附則別表の暫定給料月額に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(第2条新表への切替え)

14 新表施行日の前日において、行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた職員の職務の等級は、その職員が新表施行日において占める職に応じそれぞれ次表に定めるとおりとする。

行政職給料表適用職員

職名

職務の等級

課長、室長、議会事務局長、公民館長及び専門員のうち課長相当職として市長が認めた者

1等級

課長補佐、次長、給食センター所長、公民館長、保育所長、専門員

2等級

係長

3等級

主任主事、主任技師(新表施行日の前日において2等級に格付されていたものに限る。)

4等級

主任主事、主任技師、主事、技師保健婦、保母、栄養士及び養護婦(新表施行日の前日において3等級に格付されていたものに限る。)

5等級

主事補、技師補、保母、栄養士及び養護婦

6等級

消防職給料表適用職員

職名

職務の等級

消防司令の階級にあるもので消防次長の職にある者

1等級

消防司令

2等級

消防司令補

3等級

士長

4等級

副士長

5等級

消防士

6等級

(新表の号給の切替え)

15 前項の職員の新表施行日における号給は、この条例の規定の施行がなかつたものとみなした場合において同月に受けることとなる号給の号数と同じ号給数の号給とする。ただし、3等級以上に格付されることとなる職員の新表への号給の切替えは、切替日の前日に受けていた号給の額で新たに格付される等級の同じ金額又は同じ金額がないときは直近上位の額を号給とする号給に切替えるものとし、ただし書の規定を適用して新表の号給の切替えをした場合職員間に著しく均衡を失すると認められるときは、必要な調整を行い号給を決定することができる。

(旧号給等を受けていた期間)

16 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第1項の適用については、切替日の前日において受けていた号給の期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号給職員の切替表

(行政職給料表の適用を受けるもの)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額






1

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,100

21

20




22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,800

2

19

19

3

6

121,400

20

20

6

9

123,100

21

20




22

21

3

6

126,800

23

22

6

9

128,100

24

22




3

19

19

3

6

102,900

20

20

6

9

104,200

21

20




22

21

3

6

107,200

23

22

6

9

108,400

4

22

22

3

6

84,100

23

23

6

9

85,100

24

23




25

24

3

6

87,300

(消防職給料表の適用を受けるもの)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額






1

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21




2

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

3

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

4

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29




(昭和49年5月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条、勤勉手当については改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

8 昭和52年1月1日以降における最初の給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と「18月」とあるのは「21月」とする。

(調整)

9 前項の場合において、他の職員との均衡を失すると認められる職員については、均衡上必要と認められる程度において市長の承認を得て必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 改正後の条例第18条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年7月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和56年8月7日に行つた一般職に属する国家公務員の給与の改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以後において規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第32号で、同56年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月及び12月において職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第36号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月において職員に対して支給されるべき期末手当については、改正後の条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第36号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた」と読み替えて、同項の規定により算定するものとする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又はこの条例附則第6項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く、附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年12月規則第27号で、同59年12月27日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から、第11条第2項第2号の改正規定(同号イに係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第24号で、同60年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

12 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職員の号給の切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

職員の号給の切替表

ア 行政職給料奉の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1


1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

2

5

4

2

1

1

1

4

6

5

3

2

2

2

5

7

6

4

3

3

3

6

8

7

5

4

4

4

7

9

8

6

5

5

5

8

10

9

7

6

6

6

9

11

10

8

7

7

7

10

12

11

9

8

9

8

11

13

12

10

9

10

9

12

14

13

11

10

11

10

13

15

14

12

11

12

11

14

16

15

13

12

14

12

16

17

16

14

13

15

13

17

18

17

15

14

17

14

19

19

18

16

15

19

15

21

20

19

17

16

21

16

23

21

20

18

17

24

17

24

22

21

19

18

26

18

25

23

22

20

19

28

19

26

24

23

21

20

29

20


25

24

22

21

31

21


26

25

23

22

32



27



23

33



イ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1


1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

1

4

3

3

1

1

1

1

5

4

4

2

1

1

2

6

5

5

3

1

2

3

7

6

6

4

2

3

4

8

7

7

5

4

4

6

9

8

8

6

5

5

7

10

9

9

7

6

6

8

11

10

10

8

7

7

9

12

11

11

9

8

8

10

13

12

12

10

9

8

11

14

13

13

11

10

9

12

15

14

14

12

11

10

13

16

15

15

13

12

11

14

17

16

16

14

14

12

15

18

17

17

15

15

13

16

19

18

18

16

16

14

18

20

19

19

17

17

15

20

21

20

20

18

19

16

22

22

21

21

19

21

17

23

23

22

22

20

22

18

24

24

23

23

21

24

19

25

25

24

24

22

26

20


26

25

25

23

27

21


27

26

26





28

27

27





29

28

28





30

29

29





(昭和61年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年10月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定並びに第17条、第18条第2項、第19条第2項及び第20条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第25号で、同61年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の3第2号及び第3号の規定により給与から控除している掛金及び保険料については、当該保険の契約期間満了までは、なお従前の例による。

(昭和63年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月28日から施行する。

(平成元年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年12月規則第28号で、同元年12月27日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成3年4月1日から、第4条、第28条第1項及び附則に2項を加える改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

消防職給料表

1級 2級

(平成3年5月31日条例第17号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則中第8項及び第9項を削り、第10項を第8項とし、第11項を第9項とする改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条第2項第2号及び別表第1の改正規定(同表の8級に係る部分に限る。)を除く。次項、附則第4項及び附則第10項において同じ。)、次項から附則第10項までの規定並びに附則第14項及び附則第15項の規定 平成5年3月31日以前において規則で定める日

(2) 第1条中条例第21条第1項の改正規定 平成5年1月1日

(3) 第1条中第15条第2項第2号及び別表第1の改正規定(同表の8級に係る部分に限る。)、第2条の規定並びに附則第11項から附則第13項までの規定 平成5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(職務の級の切替え)

11 消防職給料表の適用を受ける職員の平成5年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級は、特定切替日の前日においてその者が属する職務の級に対応する次の表の特定切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

特定切替日の前日において職員の属する職務の級

特定切替日における職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

(号給の切替え等)

12 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

13 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

消防職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

3

1

3

3

3

3

3

3

4

4

2

4

4

4

4

4

4

5

5

3

5

5

5

5

5

5

6

6

4

6

6

6

6

6

6

7

7

5

7

7

7

7

7

7

8

8

6

8

8

8

8

8

8

9

9

7

9

9

9

9

9

9

10

10

8

10

10

10

10

10

10

11

11

9

11

11

11

11

11

11

12

12

10

12

12

12

12

12

12

13

13

11

13

13

13

13

13

13

14

14

12

14

14

14

14

14

14

15

15

13

15

15

15

15

15

15

16

16

14

16

16

16

16

16

16

17

17

15

17

17

17

17

17

17

18

18

16

18

18

18

18

18

18

19

19

17

19

19

19

19

19

19

20

20

18

20

20

20

20

20

20

21

21

19

21

21

21

21

21

21

22

22

20

22

22

22

22

22


23

23

21

23

23

23

23

23


24

24

22

24

24

24

24

24


25

25

23

25

25

25


25


26

26

24

26

26

26




27

27

25

27

27





28

28

26

28

28





29

29

27

29

29





30

30

28

30

30





31

31

29

31






32

32

30

32






33

33

31

33






34


32

34






35


33

35






36


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37


35







38


36







(平成5年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 改正後の条例第23条の規定に基づいて、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給料の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給料の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の号給の切替え等)

10 消防職給料表の適用を受ける職員のうち切替日における職務の級が8級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

新号給

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第20条及び第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年10月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第1項の改正規定(中略) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 改正後の条例第23条の規定に基づいて、平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて平成11年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月27日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項、第23条第2項及び第24条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(3) 改正前の条例第24条の規定に基づいて平成12年12月に支給された勤勉手当の額と改正後の条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第7項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の規定及び附則第8項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年12月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第12項(第13条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項若しくは第7条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第23条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第23条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第23条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第23条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年2月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

2 第28条第2項及び第3項に規定する休職者の給与について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に佐伯町又は吉和村の職員であった者で、引き続いて廿日市市の職員となったものが施行日前に休職にされた期間は、施行日以後に休職にされた期間と通算する。

3 平成14年4月1日から施行日の前日までの間に佐伯町又は吉和村の職員(以下この項において「町村職員」という。)として在職したものに係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第28号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項の規定の適用については、同月1日から改正給与条例の施行日の前日までの間に町村職員として在職した期間を同項第1号に規定する継続在職期間とみなし、同月1日から改正給与条例の施行日の前日までのものについて佐伯町又は吉和村で支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与を同号に規定する給料等とみなし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年佐伯町条例第76号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和30年佐伯町条例第16号)又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年吉和村条例第66号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和22年吉和村条例第11号)を同項第2号の改正後の条例とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月25日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当(条例第15条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年10月3日条例第25号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成17年11月21日条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(条例第15条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当並びに廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項に規定する教職調整額(次項において「給料等」という。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当(次項において「期末手当等」という。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

6 平成17年4月1日から同年11月2日までの間に大野町又は宮島町の職員(以下この項において「両町職員」という。)として在職したものに係る前項の規定の適用については、当該期間に両町職員として在職した期間を廿日市市に在職した期間とみなし、当該期間について旧大野町職員の給与に関する条例(昭和26年大野町条例第16号)又は旧宮島町職員の給与に関する条例(昭和36年宮島町条例第8号)及び旧宮島町立宮島幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年宮島町条例第11号)の規定により支給された給与のうち給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当及び教職調整額を給料等と、期末手当及び勤勉手当を期末手当等とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 次の表に掲げる号給を受けている職員 100分の99.34

適用給料表

職務の級及び号給

行政職給料表

1級1号給から56号給まで

2級1号給から24号給まで

3級1号給から8号給まで

消防職給料表

1級1号給から52号給まで

2級1号給から44号給まで

3級1号給から32号給まで

4級1号給から16号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(全部改正〔平成22年条例14号〕、一部改正〔平成23年条例25号・令和2年40号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」と、廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(平成22年4月1日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年4月1日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第2

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満


1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

8

1

1

1

1

12月以上


5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

73

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

73

77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満

74

78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満

75

79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満

76

80

63

84

72

68

64


12月以上

77

81

63

85

73

69

65


21

3月未満

77

81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満

78

82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満

79

83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満

80

84

64

88

76

72

68


12月以上

81

85

65

89

77

73

69


22

3月未満

81

85

65

89

77

73

69


3月以上6月未満

82

86

65

90

78

74

70


6月以上9月未満

83

87

66

91

79

75

71


9月以上12月未満

84

88

66

92

80

76

72


12月以上

85

89

67

93

81

77

73


23

3月未満

85

89

67

93

81

77

73


3月以上6月未満

86

90

67

94

82

78

74


6月以上9月未満

87

91

68

95

83

79

75


9月以上12月未満

88

92

68

96

84

80

76


12月以上

89

93

69

97

85

81

77


24

3月未満

89

93

69

97

85

81

77


3月以上6月未満

90

94

70

98

86

82

77


6月以上9月未満

91

95

71

99

87

83

77


9月以上12月未満

92

96

72

100

88

84

77


12月以上

93

97

73

101

89

85

77


25

3月未満

93

97

73

101

89

85

77


3月以上6月未満

93

98

73

102

90

85

77


6月以上9月未満

93

99

74

103

91

85

77


9月以上12月未満

93

100

74

104

92

85

77


12月以上

93

101

75

105

93

85

77


26

3月未満


101

75

105

93

85

77


3月以上6月未満


102

75

106

93

85

77


6月以上9月未満


103

76

107

93

85

77


9月以上12月未満


104

76

108

93

85

77


12月以上


105

77

109

93

85

77


27

3月未満


105

77


93

85



3月以上6月未満


106

78


93

85



6月以上9月未満


107

79


93

85



9月以上12月未満


108

80


93

85



12月以上


109

81


93

85



28

3月未満


109

81



85



3月以上6月未満


110

82



85



6月以上9月未満


111

83



85



9月以上12月未満


112

84



85



12月以上


113

85



85



29

3月未満


113




85



3月以上6月未満


114




85



6月以上9月未満


115




85



9月以上12月未満


116




85



12月以上


117




85



30

3月未満


117




85



3月以上6月未満


118




85



6月以上9月未満


119




85



9月以上12月未満


120




85



12月以上


121




85



31

3月未満


121




85



3月以上6月未満


122




85



6月以上9月未満


123




85



9月以上12月未満


124




85



12月以上


125




85



32

3月未満


125







3月以上6月未満


125







6月以上9月未満


125







9月以上12月未満


125







12月以上


125







イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満




1

13

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

56

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

57

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

60

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

61

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

61

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

61

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

61

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

61

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73


3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74


6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75


9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76


12月以上

85

85

85

81

101

81

77


23

3月未満

85

85

85

81

101

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

80


12月以上

89

89

89

85

105

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

105

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

84


12月以上

93

93

93

89

109

89

85


25

3月未満

93

93

93

89

109

89

85


3月以上6月未満

94

94

94

90

110

90

85


6月以上9月未満

95

95

95

91

111

91

85


9月以上12月未満

96

96

96

92

112

92

85


12月以上

97

97

97

93

113

93

85


26

3月未満

97

97

97

93

113




3月以上6月未満

98

98

98

94

114




6月以上9月未満

99

99

99

95

115




9月以上12月未満

100

100

100

96

116




12月以上

101

101

101

97

117




27

3月未満

101

101

101

97

117




3月以上6月未満

102

101

102

98

118




6月以上9月未満

103

102

103

99

119




9月以上12月未満

104

102

104

100

120




12月以上

105

103

105

101

121




28

3月未満

105

103

105

101

121




3月以上6月未満

106

103

106

102

122




6月以上9月未満

107

104

107

103

123




9月以上12月未満

108

104

108

104

124




12月以上

109

105

109

105

125




29

3月未満

109

105

109

105

125




3月以上6月未満

110

106

110

105

125




6月以上9月未満

111

107

111

106

125




9月以上12月未満

112

108

112

106

125




12月以上

113

109

113

107

125




30

3月未満

113

109

113

107

125




3月以上6月未満

114

110

114

107

125




6月以上9月未満

115

111

115

108

125




9月以上12月未満

116

112

116

108

125




12月以上

117

113

117

109

125




31

3月未満

117

113

117

109





3月以上6月未満

118

113

118

110





6月以上9月未満

119

114

119

111





9月以上12月未満

120

114

120

112





12月以上

121

115

121

113





32

3月未満

121

115

121

113





3月以上6月未満

122

115

122

114





6月以上9月未満

123

116

123

115





9月以上12月未満

124

116

124

116





12月以上

125

117

125

117





33

3月未満

125

117

125

117





3月以上6月未満

125

117

126

118





6月以上9月未満

125

118

127

119





9月以上12月未満

125

118

128

120





12月以上

125

119

129

121





34

3月未満


119

129

121





3月以上6月未満


119

130

122





6月以上9月未満


120

131

123





9月以上12月未満


120

132

124





12月以上


121

133

125





35

3月未満


121

133






3月以上6月未満


122

134






6月以上9月未満


123

135






9月以上12月未満


124

136






12月以上


125

137






36

3月未満


125







3月以上6月未満


126







6月以上9月未満


127







9月以上12月未満


128







12月以上


129







(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月21日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項並びに第17条第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月に支給する給料に関する特例措置)

2 平成24年1月に支給する給料の額は、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が給料月額以上となるときは、給料は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年1月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の適用給料表欄、職務の級及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当並びに廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

適用給料表

職務の級及び号給

行政職給料表

1級1号給から93号給まで

2級1号給から76号給まで

3級1号給から60号給まで

4級1号給から44号給まで

5級1号給から36号給まで

6級1号給から28号給まで

7級1号給から16号給まで

消防職給料表

1級1号給から104号給まで

2級1号給から96号給まで

3級1号給から84号給まで

4級1号給から68号給まで

5級1号給から44号給まで

6級1号給から36号給まで

7級1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から平成24年1月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月13日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項の改正規定、同条例第20条の改正規定並びに第2条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の2の改正規定 平成26年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 平成27年3月31日において現に改正前の給与条例第15条第1項の規定により同条第2項第1号イに規定する額の支給を受けている職員のうち、市外において自ら居住するため住宅を借り受けている者であって、平成27年4月1日以後自ら居住するため引き続き当該住宅を借り受けるもの、同条第1項の規定により同条第2項第2号に規定する額の支給を受けている職員のうち、市外において配偶者が居住するための住宅を借り受けている者であって、平成27年4月1日以後当該配偶者が居住するため引き続き当該住宅を借り受けるものその他これらに準ずるものとして市長が認める者に係る住居手当の支給については、平成27年4月1日から平成28年12月31日までの間は、改正後の給与条例第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一部改正〔令和2年条例40号〕)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」と、廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」と、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する職員の給与に関する条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9千円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第1項、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第1項及び第3項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第40号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第5項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例第23条第3項、第4項若しくは第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 職員の給与に関する条例第5条第8項に規定する再任用職員 72.5分の10

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第40号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び附則第15条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第5項及び第24条第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第5条第7項、第6条、第11条、第12条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔令和4年条例41号〕、一部改正〔令和4年条例40号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和4年条例41号〕、一部改正〔令和4年条例40号〕)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

174,500

190,200

215,100

254,900

296,300

321,300

347,600

381,900

2

176,200

191,900

217,100

256,700

298,100

323,500

349,800

384,100

3

178,000

193,700

219,100

258,500

299,900

325,600

352,100

386,000

4

179,700

195,500

221,100

260,300

301,900

327,600

354,300

388,100

5

181,100

197,300

223,100

262,000

303,600

329,700

356,300

389,800

6

183,000

199,400

224,900

263,800

305,500

331,500

358,400

391,800

7

184,800

201,600

226,900

265,400

307,500

333,200

360,600

393,600

8

186,700

203,800

228,800

267,100

309,600

334,800

362,800

395,400

9

188,300

205,800

230,900

268,200

311,400

336,500

364,500

397,100

10

190,000

208,100

232,700

269,700

313,600

338,800

366,700

399,100

11

191,700

210,600

234,500

271,000

315,700

341,000

368,700

401,100

12

193,400

212,900

236,300

272,200

317,700

343,300

370,900

403,200

13

195,100

214,900

238,100

273,500

319,700

345,300

372,700

404,900

14

197,100

216,700

240,000

274,800

321,600

347,400

374,800

407,000

15

199,100

218,500

241,900

275,800

323,200

349,600

376,800

409,000

16

201,100

220,300

243,800

277,000

324,800

351,700

378,900

411,100

17

203,200

222,200

245,300

277,700

326,500

353,700

380,500

412,800

18

205,300

223,900

247,100

279,100

328,800

355,700

382,500

414,500

19

207,600

225,800

248,900

280,400

330,900

357,700

384,400

416,200

20

209,900

227,600

250,700

281,700

333,200

359,800

386,400

417,800

21

212,000

229,300

252,300

283,000

335,100

361,500

388,100

419,500

22

213,800

231,100

253,600

284,000

337,100

363,500

390,200

421,100

23

215,500

232,900

254,800

285,300

339,200

365,300

392,300

422,500

24

217,300

234,700

256,100

286,500

341,200

367,400

394,300

424,000

25

219,200

236,300

257,300

287,500

343,100

369,100

396,000

425,300

26

220,900

238,000

258,500

289,100

345,200

371,100

398,000

426,700

27

222,700

239,700

259,800

290,800

347,100

373,100

400,100

428,200

28

224,400

241,300

260,900

292,400

349,100

375,100

402,200

429,800

29

226,300

242,500

261,800

294,300

350,900

376,900

403,700

431,100

30

228,100

244,300

262,800

296,200

353,000

379,000

405,500

432,800

31

229,900

246,100

264,000

297,900

354,800

381,100

407,200

434,500

32

231,700

247,900

265,000

299,700

356,900

383,100

408,900

436,100

33

233,300

249,300

265,500

301,300

358,300

385,000

410,600

437,500

34

235,000

250,800

266,700

303,000

360,300

387,100

412,100

439,200

35

236,700

252,100

267,700

304,800

362,200

389,200

413,700

440,900

36

238,400

253,500

268,700

306,500

364,300

391,100

415,200

442,500

37

239,600

254,700

269,500

308,200

366,200

392,800

416,500

443,900

38

241,400

256,000

270,400

309,800

368,300

394,300

418,000

444,600

39

243,200

257,200

271,400

311,600

370,300

395,600

419,500

445,300

40

245,000

258,200

272,200

313,100

372,300

397,000

421,000

446,000

41

246,400

259,200

273,200

314,500

374,300

398,200

422,500

446,400

42

247,800

260,300

274,300

316,000

376,400

399,300

423,800

447,000

43

249,100

261,300

275,300

317,700

378,500

400,300

425,100

447,700

44

250,300

262,300

276,100

319,400

380,500

401,300

426,300

448,300

45

251,400

262,900

277,200

321,100

382,200

402,500

427,300

449,100

46

252,500

264,000

278,600

323,000

383,900

403,700

428,000

449,800

47

253,500

264,900

279,900

324,900

385,500

404,800

428,800

450,300

48

254,300

266,000

281,300

326,700

387,200

406,000

429,600

450,800

49

255,000

266,800

283,000

328,100

388,600

407,300

430,100

451,300

50

255,900

267,800

284,700

329,700

389,600

408,100

430,500

451,600

51

257,000

268,800

286,200

331,100

390,600

408,900

430,900

451,900

52

258,000

269,700

287,600

332,800

391,600

409,600

431,200

452,300

53

258,500

270,700

289,000

334,300

392,900

410,100

431,500

452,700

54

259,700

271,400

290,600

336,000

394,000

410,800

431,900

452,900

55

260,500

272,400

292,200

337,600

395,100

411,500

432,200

453,200

56

261,600

273,300

293,700

339,400

396,300

412,100

432,500

453,400

57

262,500

274,300

295,100

340,300

397,600

412,800

432,800

453,800

58

263,300

275,800

296,700

342,000

398,400

413,200

433,100

454,000

59

264,100

277,000

298,400

343,600

399,200

413,800

433,400

454,200

60

264,900

278,400

300,000

345,200

399,900

414,400

433,700

454,400

61

265,700

279,900

301,400

346,800

400,400

414,800

434,000

454,800

62

266,300

281,500

303,000

348,500

401,100

415,400

434,300


63

267,100

282,800

304,600

350,200

401,800

415,900

434,600


64

267,700

284,300

306,100

351,900

402,500

416,400

434,900


65

268,800

285,600

307,400

353,500

402,800

416,900

435,200


66

270,000

286,800

309,100

355,100

403,500

417,500

435,500


67

271,000

288,200

310,500

356,700

404,200

417,900

435,800


68

271,900

289,400

312,200

358,300

404,800

418,400

436,100


69

273,000

290,900

313,600

359,500

405,200

418,800

436,300


70

274,400

292,300

315,000

360,900

405,700

419,100

436,600


71

275,600

293,800

316,300

362,200

406,300

419,400

436,900


72

276,900

295,100

317,800

363,600

406,800

419,700

437,200


73

277,900

296,300

318,500

364,800

407,300

420,000

437,400


74

279,100

297,600

320,100

366,000

407,700

420,300

437,700


75

280,400

298,900

321,600

367,300

408,200

420,600

438,000


76

281,400

300,200

323,300

368,600

408,700

420,900

438,300


77

282,500

301,100

325,100

369,900

409,200

421,100

438,500


78

283,700

302,600

326,800

371,100

409,700

421,400

438,800


79

284,800

303,800

328,400

372,300

410,300

421,700

439,100


80

285,500

305,300

330,000

373,500

410,800

422,000

439,400


81

286,600

306,600

331,700

374,700

411,200

422,200

439,600


82

287,700

308,000

333,400

375,900

411,800

422,500

439,900


83

288,800

309,100

335,000

377,000

412,300

422,800

440,200


84

289,900

310,500

336,700

378,200

412,500

423,000

440,500


85

291,000

311,400

338,100

379,300

412,800

423,200

440,700


86

292,200

312,900

339,600

379,900

413,300

423,500



87

293,100

314,200

341,100

380,400

413,600

423,800



88

294,300

315,700

342,600

381,000

413,900

424,000



89

295,300

317,200

343,900

381,600

414,200

424,200



90

296,500

318,700

345,100

382,200

414,600

424,500



91

297,600

320,100

346,400

382,800

415,000

424,800



92

298,800

321,600

347,700

383,400

415,400

425,000



93

299,300

322,900

349,100

383,700

415,700

425,200



94

300,600

324,200

350,600

384,200





95

301,700

325,600

352,100

384,800





96

303,000

326,900

353,600

385,300





97

304,100

328,100

354,900

385,700





98

305,300

329,400

356,100

386,100





99

306,500

330,700

357,200

386,700





100

307,700

332,000

358,400

387,200





101

308,900

333,400

359,500

387,600





102

309,900

334,300

360,600

388,100





103

311,000

335,400

361,700

388,700





104

312,000

336,600

362,900

389,200





105

312,800

337,700

364,100

389,500





106

313,400

338,800

364,600

389,900





107

314,000

339,800

365,200

390,400





108

314,700

340,900

365,800

390,700





109

315,200

342,100

366,400

391,000





110

315,700

343,100

366,900

391,500





111

316,200

344,100

367,400

392,000





112

316,800

345,000

367,900

392,500





113

317,600

345,900

368,300

392,800





114

318,300

346,800

368,700

393,300





115

319,000

347,800

369,300

393,800





116

319,700

348,800

369,800

394,300





117

320,300

349,800

370,200

394,600





118

321,100

350,300

370,700

395,100





119

321,800

350,900

371,300

395,600





120

322,600

351,500

371,800

396,100





121

323,200

351,800

372,000

396,500





122

323,500

352,200

372,500

397,000





123

324,000

352,700

373,000

397,400





124

324,500

353,100

373,400

397,900





125

324,800

353,500

373,900

398,300





126


353,900

374,400






127


354,400

374,900






128


354,800

375,400






129


355,200

375,700






130


355,600

376,200






131


356,000

376,700






132


356,400

377,200






133


356,600

377,500






134


357,100

378,000






135


357,500

378,400






136


357,800

378,800






137


358,100

379,100






138


358,500

379,600






139


359,000

380,100






140


359,500

380,600






141


359,800

380,900






142


360,300







143


360,800







144


361,300







145


361,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,500

253,200

257,300

288,600

305,100

319,200

342,800

377,900

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第3(第5条関係)

(追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔平成29年条例18号〕)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 主任の職務

2 主任主事又は主任技師の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

部の次長の職務

8級

部長の職務

別表第4(第5条関係)

(追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔平成29年条例18号〕)

消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事の職務

2 消防士の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

1 主任の職務

2 主任主事の職務

3 消防士長の職務

4 消防副士長の職務

4級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務

3 消防司令補の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防司令補の職務

6級

1 課長の職務

2 指令官の職務

3 署長の職務

4 消防司令の職務

7級

1 次長の職務

2 消防司令長の職務

8級

1 消防長の職務

2 消防監の職務

職員の給与に関する条例

昭和31年9月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第15号
昭和32年8月29日 条例第28号
昭和32年12月20日 条例第34号
昭和34年1月23日 条例第1号
昭和34年3月9日 条例第8号
昭和34年6月19日 条例第13号
昭和34年12月23日 条例第21号
昭和35年9月26日 条例第19号
昭和36年3月2日 条例第4号
昭和36年12月16日 条例第27号
昭和38年3月13日 条例第8号
昭和38年12月26日 条例第24号
昭和39年12月22日 条例第33号
昭和40年12月27日 条例第17号
昭和41年12月24日 条例第21号
昭和42年12月23日 条例第34号
昭和43年12月24日 条例第26号
昭和43年12月24日 条例第27号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和45年12月18日 条例第32号
昭和46年12月27日 条例第26号
昭和47年12月21日 条例第31号
昭和48年4月28日 条例第22号
昭和48年11月20日 条例第40号
昭和49年5月2日 条例第16号
昭和49年6月17日 条例第20号
昭和49年12月25日 条例第35号
昭和50年12月24日 条例第41号
昭和51年12月24日 条例第38号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和52年12月26日 条例第41号
昭和53年12月25日 条例第34号
昭和54年12月26日 条例第35号
昭和55年12月25日 条例第37号
昭和56年7月7日 条例第21号
昭和56年12月25日 条例第36号
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和58年12月24日 条例第26号
昭和59年12月27日 条例第25号
昭和60年6月26日 条例第25号
昭和60年12月26日 条例第33号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和61年7月4日 条例第24号
昭和61年10月7日 条例第30号
昭和61年12月25日 条例第33号
昭和62年12月25日 条例第34号
昭和63年4月1日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第39号
平成元年12月22日 条例第28号
平成元年12月22日 条例第29号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年5月31日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第23号
平成4年12月24日 条例第26号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第4号
平成6年12月21日 条例第18号
平成7年3月28日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第29号
平成8年3月29日 条例第1号
平成8年12月26日 条例第19号
平成9年10月13日 条例第17号
平成9年12月26日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年12月27日 条例第55号
平成13年12月27日 条例第23号
平成14年12月25日 条例第28号
平成15年2月18日 条例第2号
平成15年11月25日 条例第116号
平成16年3月24日 条例第1号
平成16年12月22日 条例第26号
平成17年10月3日 条例第25号
平成17年11月21日 条例第118号
平成18年3月27日 条例第23号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年12月21日 条例第33号
平成19年12月21日 条例第35号
平成20年9月25日 条例第30号
平成21年9月28日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年12月22日 条例第14号
平成23年12月21日 条例第25号
平成25年3月13日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年12月17日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年3月15日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第43号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年11月25日 条例第40号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第41号