○職員の給与に関する条例
昭和31年9月30日
条例第15号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成28年8号・令和元年19号〕)
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)とする。
(一部改正〔平成3年条例25号・15年2号・16年26号・18年23号・26年6号〕)
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年25号・7年3号〕)
第4条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全部を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(1) 広島県市町村職員共済組合の預貯金、借入償還金及び物資購入代金
(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合に係る共済掛金
(3) 全国市長会及び全国町村会に係る保険料
(4) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料
(5) 登録を受けた職員団体及び職員組合の定例の組合費
(6) 廿日市郵便局が取り扱う預貯金
(7) 職員の互助会の定例の会費
(8) 中国労働金庫の預貯金及び借入償還金
(9) 全日本自治体労働者共済生活協同組合に係る共済掛金
(10) 一般財団法人広島県市町村職員共済互助会に納付すべき掛金
(11) 一般財団法人広島県教育職員互助組合に納付すべき掛金及び借入償還金
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成2年16号・12年55号・15年2号・116号・17年25号・26年6号〕)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これをすべて給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は次に掲げる等級別基準職務表ごとに定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は規則で定める。
(1) 行政職給料表等級別基準職務表(別表第3)
(2) 消防職給料表等級別基準職務表(別表第4)
4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
6 職員の給料は、第1項の給料表により、支給しなければならない。
7 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
8 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成20年30号・28年8号・令和4年40号〕)
(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成19年条例35号〕、一部改正〔平成20年条例30号・25年3号・令和4年40号〕)
(昇給の基準)
第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成22年条例14号・27年7号・令和4年40号〕)
(復職時等における号給の調整)
第7条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第1項の規定による派遣、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号)第2条の承認、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の承認、育児休業法第2条第1項の承認又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年9号・8年1号・18年23号・19年35号・26年1号・29年1号〕)
(給料の支給)
第8条 給料の支給日は、規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年25号・6年3号・7年3号〕)
(給料の調整額)
第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(一部改正〔昭和63年条例24号・63年39号・平成3年25号・4年26号・5年21号・6年18号・7年29号・8年19号・9年19号・10年21号・12年55号・14年28号・15年116号・17年118号・19年6号・33号・28年38号〕)
第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員のうち8級職員以外の者が8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年21号・9年19号・17年25号・19年33号・28年38号〕)
(地域手当)
第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成18年条例23号・19年6号・27年7号〕)
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,900円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万1,700円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万3,700円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は市の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者(第15条の2において「他の地方公共団体の職員等」という。)であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年29号・3年25号・4年26号・7年29号・8年19号・12年55号・15年2号・116号・16年1号・19年35号・20年30号・26年29号・令和4年40号〕)
(住居手当)
第15条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 市内において自ら居住するため住宅を借り受け、月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が2万4,000円を超えるときは、2万4,000円)を1万1,000円に加算した額
(3) 市外において自ら居住するため住宅を借り受け、月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万2,000円を超えるときは、1万2,000円)を1万1,000円に加算した額
5 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号・63年39号・平成2年16号・4年26号・5年21号・7年29号・8年19号・9年19号・10年21号・15年2号・116号・16年26号・26年6号・29号・令和元年23号〕)
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 他の地方公共団体の職員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成15年条例2号〕、一部改正〔平成16年条例26号・27年7号〕)
(特殊勤務手当)
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(以下この項及び次項において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(第3項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。以下この項及び次項において「第3項勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあつては、100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第3項勤務にあつては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあつては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあつては、100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成6年4号・7年3号・19年35号・20年30号・21年20号・22年1号・14号・令和4年40号〕)
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年28号・3年25号・6年3号・4号・7年3号〕)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年28号・2年16号・7年29号・18年23号・21年20号・26年6号〕)
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年25号・4年23号・26号・6年18号・7年29号・8年19号・9年19号・10年21号・11年29号・30年43号〕)
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成19年6号〕)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成3年条例25号〕、一部改正〔平成7年条例3号・27年7号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年29号・2年16号・3年25号・5年21号・6年18号・9年17号・19号・11年29号・12年55号・13年23号・14年28号・15年116号・18年23号・19年35号・20年30号・21年24号・22年14号・27年7号・30年43号・令和元年7号・2年40号・4年5号・40号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例17号〕、一部改正〔令和元年条例7号〕)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成9年条例17号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕)
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年29号・2年16号・9年17号・12年55号・14年28号・17年118号・19年6号・33号・35号・20年30号・21年24号・22年14号・26年29号・28年10号・38号・29年18号・30年43号・令和元年7号・23号・4年40号・41号〕)
(災害派遣手当)
第24条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成26年条例6号〕)
(給与の減額)
第25条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第12条から第14条までに規定する休暇、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合その他その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合(規則で定める場合に限る。)を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(全部改正〔平成28年条例38号〕)
(追加〔平成19年条例35号〕、一部改正〔平成20年条例30号・27年7号・令和4年40号〕)
(臨時的に任用される職員の給与)
第26条 臨時的に任用される職員のうち、この条例の規定を適用することが適当でない者の給与は、この条例の規定にかかわらず、日額又は月額とし、その額は、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成18年23号・20年30号・令和元年19号〕)
(専従休職者の給与)
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(その他の休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成2年条例16号・8年1号・9年17号・15年2号・16年26号・18年23号・令和元年7号〕)
(実施規定)
第29条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 給与に関する従前の条例又は規則の規定が、この条例の規定に抵触する場合にはこの条例の規定が優先する。
4 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
(一部改正〔令和元年条例19号〕)
5 昭和49年度に限り、第18条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
7 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。
8 当分の間、第25条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。
(一部改正〔平成3年条例25号〕)
(一部改正〔平成3年条例25号〕)
(追加〔平成17年条例25号〕)
11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(追加〔令和4年条例40号〕)
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例40号〕)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例40号〕)
(追加〔令和4年条例40号〕)
(追加〔令和4年条例40号〕)
(追加〔令和4年条例40号〕)
(追加〔令和4年条例40号〕)
附則(昭和32年8月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第8条の規定により給料調整額を受けていた職員については、任命権者の定める額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替えにおいて適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定める旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合において、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第3項の規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第5条第3項又は第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者の定めるところによる。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
11 職員の職務の等級がこの条例の規定により決定されるまでの間における給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基づき支給することができる。
12 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長がこれを定める。
13 暫定手当は、昭和34年4月1日以降において、これを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするようにするものとする。
(差額の支給)
14 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
16 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第18条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第19条第2項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と改正後の条例第20条第2項から第4項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読替えて、これらの規定を適用する。
(関係条例の改正)
17 職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
18 職員団体の業務に専従する職員に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
19 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和32年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和34年1月23日条例第1号)
1 条例第19条第2項第2号による12月15日に支給する勤勉手当の率は、昭和33年度に限り「100分の60」とする。
2 本条例は、昭和33年度よりこれを適用する。
附則(昭和34年3月9日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年6月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条別表は昭和34年4月1日から同年9月30日までの間附則別表(給料表の読替表)を適用し同表の読替える額を給料表の給料月額欄に掲げる額とみなす。
2 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から6月30日(この条例の公布の日の属する月の末日)までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和34年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条及び別表の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第18条及び昭和34年1月23日廿日市市条例第1号附則第1項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1等級の号給を受ける職員にあつては1号給まで、2等級の号給を受ける職員にあつては5号給まで、3等級の号給を受ける職員にあつては2号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において職務の等級に属する職員にあつては、新給料表の適用については、4等級とし、3等級にあつては4等級、2等級にあつては3等級、1等級にあつては2等級とする。
4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する公安職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その号給の号数から3等級8号給以下に属する職員にあつては4を減じ、9号給以上に属する職員にあつては3を減じ、2等級に属する職員にあつては2を減じて得た数を号数とする号給とし、1等級に属する職員にあつては2を加えて得た数を号数とする号給とする。
5 改正後の条例第5条第3項及び第5項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定させる職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第3項及び第5項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を短縮又は延伸する。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月16日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日における旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3及び第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(暫定手当)
8 職員には、昭和37年10月1日以降当分の間、月額の暫定手当をこの条例の定めるところにより支給する。
9 前項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員の例により算定した額とする。
10 職員に暫定手当が支給される間、条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、条例第18条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、条例第19条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、条例第19条第2項及び第20条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 5 | ||||||
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 | ||
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 | ||
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | ||||
9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | ||||||
10 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | ||||
11 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | ||||
12 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | ||||||
13 | 11 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | ||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | ||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 15 | 3 | 18,300 | ||||
16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 6 | 19,200 | ||||||
17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 9 | 19,800 | ||||||
18 | 16 | 15 | 17 | |||||||||
19 | 17 | 18 | ||||||||||
20 | 18 | 19 |
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 | ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 5 | 9 | 21,200 | 5 | 5 | ||||||
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 6 | 3 | 18,900 | 6 | ||||
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 | ||
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 | ||
9 | 7 | 8 | 9 | 26,100 | 8 | 9 | ||||||
10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,400 | 10 | ||||||
11 | 9 | 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | ||||
12 | 10 | 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 12 | 3 | 18,900 | ||
13 | 11 | 11 | 9 | 31,300 | 11 | 13 | 6 | 20,000 | ||||
14 | 12 | 11 | 12 | 3 | 28,300 | 14 | 9 | 21,100 | ||||
15 | 13 | 12 | 13 | 6 | 29,500 | 14 | ||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 30,700 | 15 | 3 | 23,400 | ||||
17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 6 | 24,500 | ||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 9 | 25,600 | ||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | ||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 3 | 28,300 | ||||||
21 | 18 | 18 | 19 | 6 | 29,400 | |||||||
22 | 19 | 19 | 20 | 9 | 30,500 | |||||||
23 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
24 | 21 | 21 | ||||||||||
25 | 22 | 22 |
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 18~20 |
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
公安職給料表 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 |
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 | |
公安職給料表 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
備考 この表中「6~12」等とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第8号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による6号給から12号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年12月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年12月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号(1)及び(2)中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同号(2)及び(3)中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和41年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年12月23日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項から第7項までを除く。)及び附則第5項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条並びに第20条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例附則第6項、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給期間の短縮)
7 切替日に在職する職員にあつては、昭和44年1月1日以降における最初の昇給規定(改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、昇給規定の定める期日から6月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、期間の短縮により権衡上必要がある場合は、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(4等級の号給の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級が行政職給料表及び消防職給料表の4等級に格付けられていた職員の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給の号給数から3を減じて得た号給数の号給とし、切替日の前日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替えにおける号給に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例第1条及び第2条の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者のない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の最初であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第25号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(等級の切替日)
2 昭和45年4月1日(以下「新表施行日」という。)の前日において、行政職給料表の適用を受けていた職員の新表施行日における職務の等級は、その職員が新表施行日において占める職に応じ、次表に定めるとおりとする。
職名 | 職務の等級 |
課長、室長、議会事務局長、給食センター所長、保育所長(新表施行日の前日において1等級に格付されていたものに限る。) | 1等級 |
次長、係長、主任主事及び技師、保育所長、監査及び選挙管理委員会書記、養護婦(新表施行日の前日において2等級に格付されていたものに限る。) | 2等級 |
主事、技師、書記、保健婦、保母並びに栄養士及び養護婦(新表施行日の前日において3等級に格付されていたものに限る。) | 3等級 |
主事補、技師補、書記補、保母、雇、栄養士及び養護婦 | 4等級 |
(新表の号給の切替え)
3 前項の職員の新表施行日における号給は、この条例の規定の施行がなかつたものとみなした場合において同日に受けることとなる号給の号給数と同じ号給数の号給とする。ただし、本文の規定を適用して新表の号給の切替えをしたとした場合職員間に著しく均衡を失すると認められるときは、必要な調整を行い号給を決定することができる。
(旧号給等を受けていた期間)
4 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第1項の適用については、切替日の前日において受けていた号給の期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(委任規定)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第1項及び第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第8項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号)附則別表第1及び附則別表第2の暫定給料月額に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
行政職暫定給料表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||||
行政職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則別表第2
消防職暫定給料表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | ||||
消防職給料表 | 3等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
4等級 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 |
附則(昭和47年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年4月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和49年1月1日(以下「新表施行日」という。)より施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第1項の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員である職員及び旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第3条第8項の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第3条第8項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第8項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第40号)附則別表の暫定給料月額に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(第2条新表への切替え)
14 新表施行日の前日において、行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた職員の職務の等級は、その職員が新表施行日において占める職に応じそれぞれ次表に定めるとおりとする。
行政職給料表適用職員
職名 | 職務の等級 |
課長、室長、議会事務局長、公民館長及び専門員のうち課長相当職として市長が認めた者 | 1等級 |
課長補佐、次長、給食センター所長、公民館長、保育所長、専門員 | 2等級 |
係長 | 3等級 |
主任主事、主任技師(新表施行日の前日において2等級に格付されていたものに限る。) | 4等級 |
主任主事、主任技師、主事、技師保健婦、保母、栄養士及び養護婦(新表施行日の前日において3等級に格付されていたものに限る。) | 5等級 |
主事補、技師補、保母、栄養士及び養護婦 | 6等級 |
消防職給料表適用職員
職名 | 職務の等級 |
消防司令の階級にあるもので消防次長の職にある者 | 1等級 |
消防司令 | 2等級 |
消防司令補 | 3等級 |
士長 | 4等級 |
副士長 | 5等級 |
消防士 | 6等級 |
(新表の号給の切替え)
15 前項の職員の新表施行日における号給は、この条例の規定の施行がなかつたものとみなした場合において同月に受けることとなる号給の号数と同じ号給数の号給とする。ただし、3等級以上に格付されることとなる職員の新表への号給の切替えは、切替日の前日に受けていた号給の額で新たに格付される等級の同じ金額又は同じ金額がないときは直近上位の額を号給とする号給に切替えるものとし、ただし書の規定を適用して新表の号給の切替えをした場合職員間に著しく均衡を失すると認められるときは、必要な調整を行い号給を決定することができる。
(旧号給等を受けていた期間)
16 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第1項の適用については、切替日の前日において受けていた号給の期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の切替表
(行政職給料表の適用を受けるもの)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
円 | |||||
1 | 19 | 19 | 3 | 6 | 140,400 |
20 | 20 | 6 | 9 | 143,100 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 147,800 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 149,800 | |
2 | 19 | 19 | 3 | 6 | 121,400 |
20 | 20 | 6 | 9 | 123,100 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 126,800 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 128,100 | |
24 | 22 | ||||
3 | 19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,200 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 108,400 | |
4 | 22 | 22 | 3 | 6 | 84,100 |
23 | 23 | 6 | 9 | 85,100 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 87,300 |
(消防職給料表の適用を受けるもの)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
円 | |||||
1 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 | ||||
2 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
3 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
4 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
附則(昭和49年5月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月17日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条、勤勉手当については改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(昇給期間の特例)
8 昭和52年1月1日以降における最初の給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と「18月」とあるのは「21月」とする。
(調整)
9 前項の場合において、他の職員との均衡を失すると認められる職員については、均衡上必要と認められる程度において市長の承認を得て必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 改正後の条例第18条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和53年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和56年8月7日に行つた一般職に属する国家公務員の給与の改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以後において規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年12月規則第32号で、同56年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月及び12月において職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第36号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月において職員に対して支給されるべき期末手当については、改正後の条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第36号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた」と読み替えて、同項の規定により算定するものとする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又はこの条例附則第6項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く、附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年12月規則第27号で、同59年12月27日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から、第11条第2項第2号の改正規定(同号イに係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
(昭和60年12月規則第24号で、同60年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第35号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
12 職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職員の号給の切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
消防職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
ア 行政職給料奉の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 |
11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 |
13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 |
14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 |
15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 |
16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 |
17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 17 |
18 | 17 | 15 | 14 | 17 | 14 | 19 |
19 | 18 | 16 | 15 | 19 | 15 | 21 |
20 | 19 | 17 | 16 | 21 | 16 | 23 |
21 | 20 | 18 | 17 | 24 | 17 | 24 |
22 | 21 | 19 | 18 | 26 | 18 | 25 |
23 | 22 | 20 | 19 | 28 | 19 | 26 |
24 | 23 | 21 | 20 | 29 | 20 | |
25 | 24 | 22 | 21 | 31 | 21 | |
26 | 25 | 23 | 22 | 32 | ||
27 | 23 | 33 |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 |
11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 |
12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 |
13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 |
14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 |
15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 |
16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 |
17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 |
18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 |
19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 |
20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 20 |
21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 | 22 |
22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 17 | 23 |
23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 24 |
24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 19 | 25 |
25 | 24 | 24 | 22 | 26 | 20 | |
26 | 25 | 25 | 23 | 27 | 21 | |
27 | 26 | 26 | ||||
28 | 27 | 27 | ||||
29 | 28 | 28 | ||||
30 | 29 | 29 |
附則(昭和61年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年10月7日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定並びに第17条、第18条第2項、第19条第2項及び第20条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年12月規則第25号で、同61年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の3第2号及び第3号の規定により給与から控除している掛金及び保険料については、当該保険の契約期間満了までは、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月26日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月28日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年12月規則第28号で、同元年12月27日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成3年4月1日から、第4条、第28条第1項及び附則に2項を加える改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 |
消防職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年5月31日条例第17号)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則中第8項及び第9項を削り、第10項を第8項とし、第11項を第9項とする改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条第2項第2号及び別表第1の改正規定(同表の8級に係る部分に限る。)を除く。次項、附則第4項及び附則第10項において同じ。)、次項から附則第10項までの規定並びに附則第14項及び附則第15項の規定 平成5年3月31日以前において規則で定める日
(2) 第1条中条例第21条第1項の改正規定 平成5年1月1日
(3) 第1条中第15条第2項第2号及び別表第1の改正規定(同表の8級に係る部分に限る。)、第2条の規定並びに附則第11項から附則第13項までの規定 平成5年4月1日
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(職務の級の切替え)
11 消防職給料表の適用を受ける職員の平成5年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級は、特定切替日の前日においてその者が属する職務の級に対応する次の表の特定切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
特定切替日の前日において職員の属する職務の級 | 特定切替日における職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
2級 | 3級 |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
7級 | 8級 |
(号給の切替え等)
12 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
13 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
消防職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | |||
27 | 27 | 25 | 27 | 27 | ||||
28 | 28 | 26 | 28 | 28 | ||||
29 | 29 | 27 | 29 | 29 | ||||
30 | 30 | 28 | 30 | 30 | ||||
31 | 31 | 29 | 31 | |||||
32 | 32 | 30 | 32 | |||||
33 | 33 | 31 | 33 | |||||
34 | 32 | 34 | ||||||
35 | 33 | 35 | ||||||
36 | 34 | |||||||
37 | 35 | |||||||
38 | 36 |
附則(平成5年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 改正後の条例第23条の規定に基づいて、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給料の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給料の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の号給の切替え等)
10 消防職給料表の適用を受ける職員のうち切替日における職務の級が8級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する次の表の新号給欄に定める号給とする。
旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
新号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第20条及び第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年10月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第15条第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第1項の改正規定(中略) 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 改正後の条例第23条の規定に基づいて、平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて平成11年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月27日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項、第23条第2項及び第24条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額を控除して得られる額とする。
(1) 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(3) 改正前の条例第24条の規定に基づいて平成12年12月に支給された勤勉手当の額と改正後の条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第7項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の規定及び附則第8項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。
(1) 改正後の条例第23条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第23条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第23条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年12月25日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項及び第12項(第13条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項若しくは第7条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第23条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第23条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第23条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第23条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第23条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年2月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)
2 第28条第2項及び第3項に規定する休職者の給与について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に佐伯町又は吉和村の職員であった者で、引き続いて廿日市市の職員となったものが施行日前に休職にされた期間は、施行日以後に休職にされた期間と通算する。
3 平成14年4月1日から施行日の前日までの間に佐伯町又は吉和村の職員(以下この項において「町村職員」という。)として在職したものに係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第28号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項の規定の適用については、同月1日から改正給与条例の施行日の前日までの間に町村職員として在職した期間を同項第1号に規定する継続在職期間とみなし、同月1日から改正給与条例の施行日の前日までのものについて佐伯町又は吉和村で支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与を同号に規定する給料等とみなし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年佐伯町条例第76号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和30年佐伯町条例第16号)又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年吉和村条例第66号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和22年吉和村条例第11号)を同項第2号の改正後の条例とみなす。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年11月25日条例第116号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当(条例第15条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年10月3日条例第25号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第118号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項から第5項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(条例第15条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当並びに廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項に規定する教職調整額(次項において「給料等」という。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当(次項において「期末手当等」という。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)
6 平成17年4月1日から同年11月2日までの間に大野町又は宮島町の職員(以下この項において「両町職員」という。)として在職したものに係る前項の規定の適用については、当該期間に両町職員として在職した期間を廿日市市に在職した期間とみなし、当該期間について旧大野町職員の給与に関する条例(昭和26年大野町条例第16号)又は旧宮島町職員の給与に関する条例(昭和36年宮島町条例第8号)及び旧宮島町立宮島幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年宮島町条例第11号)の規定により支給された給与のうち給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当及び教職調整額を給料等と、期末手当及び勤勉手当を期末手当等とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 次の表に掲げる号給を受けている職員 100分の99.34
適用給料表 | 職務の級及び号給 |
行政職給料表 | 1級1号給から56号給まで |
2級1号給から24号給まで | |
3級1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級1号給から52号給まで |
2級1号給から44号給まで | |
3級1号給から32号給まで | |
4級1号給から16号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1
(全部改正〔平成22年条例14号〕、一部改正〔平成23年条例25号・令和2年40号〕)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」と、廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(一部改正〔平成19年条例6号〕)
(平成22年4月1日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年4月1日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第2項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第6条第3項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | ||
12月以上 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 | ||
12月以上 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | 93 | 98 | 73 | 102 | 90 | 85 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 99 | 74 | 103 | 91 | 85 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 100 | 74 | 104 | 92 | 85 | 77 | ||
12月以上 | 93 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 | ||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 93 | 85 | 77 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 93 | 85 | 77 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 93 | 85 | 77 | |||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 93 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 93 | 85 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 93 | 85 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 93 | 85 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | 93 | 85 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 85 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 85 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 85 | ||||||
12月以上 | 113 | 85 | 85 | ||||||
29 | 3月未満 | 113 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | 85 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | 85 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | 85 | |||||||
12月以上 | 117 | 85 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 85 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 85 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 85 | |||||||
12月以上 | 121 | 85 | |||||||
31 | 3月未満 | 121 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 85 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 85 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 85 | |||||||
12月以上 | 125 | 85 | |||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 61 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 61 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 61 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 61 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 90 | 85 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | 91 | 85 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | 92 | 85 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | ||||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | ||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | 118 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | 119 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | 120 | ||||
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | ||||
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | 124 | ||||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | ||||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | 125 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | 125 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | 125 | ||||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | 125 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | 125 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | 125 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | 125 | ||||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | 125 | ||||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | 109 | ||||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | 110 | |||||
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | 111 | |||||
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | 112 | |||||
12月以上 | 121 | 115 | 121 | 113 | |||||
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | 113 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | 114 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | 115 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | 116 | |||||
12月以上 | 125 | 117 | 125 | 117 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | 117 | ||||
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | 118 | |||||
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | 119 | |||||
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | 120 | |||||
12月以上 | 125 | 119 | 129 | 121 | |||||
34 | 3月未満 | 119 | 129 | 121 | |||||
3月以上6月未満 | 119 | 130 | 122 | ||||||
6月以上9月未満 | 120 | 131 | 123 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 132 | 124 | ||||||
12月以上 | 121 | 133 | 125 | ||||||
35 | 3月未満 | 121 | 133 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 134 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 135 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 136 | |||||||
12月以上 | 125 | 137 | |||||||
36 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第24条第2項及び第3項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月21日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月19日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項並びに第17条第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年1月に支給する給料に関する特例措置)
2 平成24年1月に支給する給料の額は、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が給料月額以上となるときは、給料は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年1月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の適用給料表欄、職務の級及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当並びに廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
適用給料表 | 職務の級及び号給 |
行政職給料表 | 1級1号給から93号給まで |
2級1号給から76号給まで | |
3級1号給から60号給まで | |
4級1号給から44号給まで | |
5級1号給から36号給まで | |
6級1号給から28号給まで | |
7級1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級1号給から104号給まで |
2級1号給から96号給まで | |
3級1号給から84号給まで | |
4級1号給から68号給まで | |
5級1号給から44号給まで | |
6級1号給から36号給まで | |
7級1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から平成24年1月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項の改正規定、同条例第20条の改正規定並びに第2条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の2の改正規定 平成26年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成27年3月31日において現に改正前の給与条例第15条第1項の規定により同条第2項第1号イに規定する額の支給を受けている職員のうち、市外において自ら居住するため住宅を借り受けている者であって、平成27年4月1日以後自ら居住するため引き続き当該住宅を借り受けるもの、同条第1項の規定により同条第2項第2号に規定する額の支給を受けている職員のうち、市外において配偶者が居住するための住宅を借り受けている者であって、平成27年4月1日以後当該配偶者が居住するため引き続き当該住宅を借り受けるものその他これらに準ずるものとして市長が認める者に係る住居手当の支給については、平成27年4月1日から平成28年12月31日までの間は、改正後の給与条例第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔令和2年条例40号〕)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」と、廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」と、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第3項から附則第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する職員の給与に関する条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9千円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第1項、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第1項及び第3項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月25日条例第40号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第5項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例第23条第3項、第4項若しくは第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 職員の給与に関する条例第5条第8項に規定する再任用職員 72.5分の10
(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第40号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び附則第15条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第5項及び第24条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第5条第7項、第6条、第11条、第12条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
(全部改正〔令和4年条例41号〕、一部改正〔令和4年条例40号〕)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
114 | 301,000 | |||||||||
115 | 301,300 | |||||||||
116 | 301,700 | |||||||||
117 | 301,900 | |||||||||
118 | 302,100 | |||||||||
119 | 302,400 | |||||||||
120 | 302,700 | |||||||||
121 | 303,100 | |||||||||
122 | 303,300 | |||||||||
123 | 303,600 | |||||||||
124 | 303,900 | |||||||||
125 | 304,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔令和4年条例41号〕、一部改正〔令和4年条例40号〕)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 174,500 | 190,200 | 215,100 | 254,900 | 296,300 | 321,300 | 347,600 | 381,900 | ||
2 | 176,200 | 191,900 | 217,100 | 256,700 | 298,100 | 323,500 | 349,800 | 384,100 | ||
3 | 178,000 | 193,700 | 219,100 | 258,500 | 299,900 | 325,600 | 352,100 | 386,000 | ||
4 | 179,700 | 195,500 | 221,100 | 260,300 | 301,900 | 327,600 | 354,300 | 388,100 | ||
5 | 181,100 | 197,300 | 223,100 | 262,000 | 303,600 | 329,700 | 356,300 | 389,800 | ||
6 | 183,000 | 199,400 | 224,900 | 263,800 | 305,500 | 331,500 | 358,400 | 391,800 | ||
7 | 184,800 | 201,600 | 226,900 | 265,400 | 307,500 | 333,200 | 360,600 | 393,600 | ||
8 | 186,700 | 203,800 | 228,800 | 267,100 | 309,600 | 334,800 | 362,800 | 395,400 | ||
9 | 188,300 | 205,800 | 230,900 | 268,200 | 311,400 | 336,500 | 364,500 | 397,100 | ||
10 | 190,000 | 208,100 | 232,700 | 269,700 | 313,600 | 338,800 | 366,700 | 399,100 | ||
11 | 191,700 | 210,600 | 234,500 | 271,000 | 315,700 | 341,000 | 368,700 | 401,100 | ||
12 | 193,400 | 212,900 | 236,300 | 272,200 | 317,700 | 343,300 | 370,900 | 403,200 | ||
13 | 195,100 | 214,900 | 238,100 | 273,500 | 319,700 | 345,300 | 372,700 | 404,900 | ||
14 | 197,100 | 216,700 | 240,000 | 274,800 | 321,600 | 347,400 | 374,800 | 407,000 | ||
15 | 199,100 | 218,500 | 241,900 | 275,800 | 323,200 | 349,600 | 376,800 | 409,000 | ||
16 | 201,100 | 220,300 | 243,800 | 277,000 | 324,800 | 351,700 | 378,900 | 411,100 | ||
17 | 203,200 | 222,200 | 245,300 | 277,700 | 326,500 | 353,700 | 380,500 | 412,800 | ||
18 | 205,300 | 223,900 | 247,100 | 279,100 | 328,800 | 355,700 | 382,500 | 414,500 | ||
19 | 207,600 | 225,800 | 248,900 | 280,400 | 330,900 | 357,700 | 384,400 | 416,200 | ||
20 | 209,900 | 227,600 | 250,700 | 281,700 | 333,200 | 359,800 | 386,400 | 417,800 | ||
21 | 212,000 | 229,300 | 252,300 | 283,000 | 335,100 | 361,500 | 388,100 | 419,500 | ||
22 | 213,800 | 231,100 | 253,600 | 284,000 | 337,100 | 363,500 | 390,200 | 421,100 | ||
23 | 215,500 | 232,900 | 254,800 | 285,300 | 339,200 | 365,300 | 392,300 | 422,500 | ||
24 | 217,300 | 234,700 | 256,100 | 286,500 | 341,200 | 367,400 | 394,300 | 424,000 | ||
25 | 219,200 | 236,300 | 257,300 | 287,500 | 343,100 | 369,100 | 396,000 | 425,300 | ||
26 | 220,900 | 238,000 | 258,500 | 289,100 | 345,200 | 371,100 | 398,000 | 426,700 | ||
27 | 222,700 | 239,700 | 259,800 | 290,800 | 347,100 | 373,100 | 400,100 | 428,200 | ||
28 | 224,400 | 241,300 | 260,900 | 292,400 | 349,100 | 375,100 | 402,200 | 429,800 | ||
29 | 226,300 | 242,500 | 261,800 | 294,300 | 350,900 | 376,900 | 403,700 | 431,100 | ||
30 | 228,100 | 244,300 | 262,800 | 296,200 | 353,000 | 379,000 | 405,500 | 432,800 | ||
31 | 229,900 | 246,100 | 264,000 | 297,900 | 354,800 | 381,100 | 407,200 | 434,500 | ||
32 | 231,700 | 247,900 | 265,000 | 299,700 | 356,900 | 383,100 | 408,900 | 436,100 | ||
33 | 233,300 | 249,300 | 265,500 | 301,300 | 358,300 | 385,000 | 410,600 | 437,500 | ||
34 | 235,000 | 250,800 | 266,700 | 303,000 | 360,300 | 387,100 | 412,100 | 439,200 | ||
35 | 236,700 | 252,100 | 267,700 | 304,800 | 362,200 | 389,200 | 413,700 | 440,900 | ||
36 | 238,400 | 253,500 | 268,700 | 306,500 | 364,300 | 391,100 | 415,200 | 442,500 | ||
37 | 239,600 | 254,700 | 269,500 | 308,200 | 366,200 | 392,800 | 416,500 | 443,900 | ||
38 | 241,400 | 256,000 | 270,400 | 309,800 | 368,300 | 394,300 | 418,000 | 444,600 | ||
39 | 243,200 | 257,200 | 271,400 | 311,600 | 370,300 | 395,600 | 419,500 | 445,300 | ||
40 | 245,000 | 258,200 | 272,200 | 313,100 | 372,300 | 397,000 | 421,000 | 446,000 | ||
41 | 246,400 | 259,200 | 273,200 | 314,500 | 374,300 | 398,200 | 422,500 | 446,400 | ||
42 | 247,800 | 260,300 | 274,300 | 316,000 | 376,400 | 399,300 | 423,800 | 447,000 | ||
43 | 249,100 | 261,300 | 275,300 | 317,700 | 378,500 | 400,300 | 425,100 | 447,700 | ||
44 | 250,300 | 262,300 | 276,100 | 319,400 | 380,500 | 401,300 | 426,300 | 448,300 | ||
45 | 251,400 | 262,900 | 277,200 | 321,100 | 382,200 | 402,500 | 427,300 | 449,100 | ||
46 | 252,500 | 264,000 | 278,600 | 323,000 | 383,900 | 403,700 | 428,000 | 449,800 | ||
47 | 253,500 | 264,900 | 279,900 | 324,900 | 385,500 | 404,800 | 428,800 | 450,300 | ||
48 | 254,300 | 266,000 | 281,300 | 326,700 | 387,200 | 406,000 | 429,600 | 450,800 | ||
49 | 255,000 | 266,800 | 283,000 | 328,100 | 388,600 | 407,300 | 430,100 | 451,300 | ||
50 | 255,900 | 267,800 | 284,700 | 329,700 | 389,600 | 408,100 | 430,500 | 451,600 | ||
51 | 257,000 | 268,800 | 286,200 | 331,100 | 390,600 | 408,900 | 430,900 | 451,900 | ||
52 | 258,000 | 269,700 | 287,600 | 332,800 | 391,600 | 409,600 | 431,200 | 452,300 | ||
53 | 258,500 | 270,700 | 289,000 | 334,300 | 392,900 | 410,100 | 431,500 | 452,700 | ||
54 | 259,700 | 271,400 | 290,600 | 336,000 | 394,000 | 410,800 | 431,900 | 452,900 | ||
55 | 260,500 | 272,400 | 292,200 | 337,600 | 395,100 | 411,500 | 432,200 | 453,200 | ||
56 | 261,600 | 273,300 | 293,700 | 339,400 | 396,300 | 412,100 | 432,500 | 453,400 | ||
57 | 262,500 | 274,300 | 295,100 | 340,300 | 397,600 | 412,800 | 432,800 | 453,800 | ||
58 | 263,300 | 275,800 | 296,700 | 342,000 | 398,400 | 413,200 | 433,100 | 454,000 | ||
59 | 264,100 | 277,000 | 298,400 | 343,600 | 399,200 | 413,800 | 433,400 | 454,200 | ||
60 | 264,900 | 278,400 | 300,000 | 345,200 | 399,900 | 414,400 | 433,700 | 454,400 | ||
61 | 265,700 | 279,900 | 301,400 | 346,800 | 400,400 | 414,800 | 434,000 | 454,800 | ||
62 | 266,300 | 281,500 | 303,000 | 348,500 | 401,100 | 415,400 | 434,300 | |||
63 | 267,100 | 282,800 | 304,600 | 350,200 | 401,800 | 415,900 | 434,600 | |||
64 | 267,700 | 284,300 | 306,100 | 351,900 | 402,500 | 416,400 | 434,900 | |||
65 | 268,800 | 285,600 | 307,400 | 353,500 | 402,800 | 416,900 | 435,200 | |||
66 | 270,000 | 286,800 | 309,100 | 355,100 | 403,500 | 417,500 | 435,500 | |||
67 | 271,000 | 288,200 | 310,500 | 356,700 | 404,200 | 417,900 | 435,800 | |||
68 | 271,900 | 289,400 | 312,200 | 358,300 | 404,800 | 418,400 | 436,100 | |||
69 | 273,000 | 290,900 | 313,600 | 359,500 | 405,200 | 418,800 | 436,300 | |||
70 | 274,400 | 292,300 | 315,000 | 360,900 | 405,700 | 419,100 | 436,600 | |||
71 | 275,600 | 293,800 | 316,300 | 362,200 | 406,300 | 419,400 | 436,900 | |||
72 | 276,900 | 295,100 | 317,800 | 363,600 | 406,800 | 419,700 | 437,200 | |||
73 | 277,900 | 296,300 | 318,500 | 364,800 | 407,300 | 420,000 | 437,400 | |||
74 | 279,100 | 297,600 | 320,100 | 366,000 | 407,700 | 420,300 | 437,700 | |||
75 | 280,400 | 298,900 | 321,600 | 367,300 | 408,200 | 420,600 | 438,000 | |||
76 | 281,400 | 300,200 | 323,300 | 368,600 | 408,700 | 420,900 | 438,300 | |||
77 | 282,500 | 301,100 | 325,100 | 369,900 | 409,200 | 421,100 | 438,500 | |||
78 | 283,700 | 302,600 | 326,800 | 371,100 | 409,700 | 421,400 | 438,800 | |||
79 | 284,800 | 303,800 | 328,400 | 372,300 | 410,300 | 421,700 | 439,100 | |||
80 | 285,500 | 305,300 | 330,000 | 373,500 | 410,800 | 422,000 | 439,400 | |||
81 | 286,600 | 306,600 | 331,700 | 374,700 | 411,200 | 422,200 | 439,600 | |||
82 | 287,700 | 308,000 | 333,400 | 375,900 | 411,800 | 422,500 | 439,900 | |||
83 | 288,800 | 309,100 | 335,000 | 377,000 | 412,300 | 422,800 | 440,200 | |||
84 | 289,900 | 310,500 | 336,700 | 378,200 | 412,500 | 423,000 | 440,500 | |||
85 | 291,000 | 311,400 | 338,100 | 379,300 | 412,800 | 423,200 | 440,700 | |||
86 | 292,200 | 312,900 | 339,600 | 379,900 | 413,300 | 423,500 | ||||
87 | 293,100 | 314,200 | 341,100 | 380,400 | 413,600 | 423,800 | ||||
88 | 294,300 | 315,700 | 342,600 | 381,000 | 413,900 | 424,000 | ||||
89 | 295,300 | 317,200 | 343,900 | 381,600 | 414,200 | 424,200 | ||||
90 | 296,500 | 318,700 | 345,100 | 382,200 | 414,600 | 424,500 | ||||
91 | 297,600 | 320,100 | 346,400 | 382,800 | 415,000 | 424,800 | ||||
92 | 298,800 | 321,600 | 347,700 | 383,400 | 415,400 | 425,000 | ||||
93 | 299,300 | 322,900 | 349,100 | 383,700 | 415,700 | 425,200 | ||||
94 | 300,600 | 324,200 | 350,600 | 384,200 | ||||||
95 | 301,700 | 325,600 | 352,100 | 384,800 | ||||||
96 | 303,000 | 326,900 | 353,600 | 385,300 | ||||||
97 | 304,100 | 328,100 | 354,900 | 385,700 | ||||||
98 | 305,300 | 329,400 | 356,100 | 386,100 | ||||||
99 | 306,500 | 330,700 | 357,200 | 386,700 | ||||||
100 | 307,700 | 332,000 | 358,400 | 387,200 | ||||||
101 | 308,900 | 333,400 | 359,500 | 387,600 | ||||||
102 | 309,900 | 334,300 | 360,600 | 388,100 | ||||||
103 | 311,000 | 335,400 | 361,700 | 388,700 | ||||||
104 | 312,000 | 336,600 | 362,900 | 389,200 | ||||||
105 | 312,800 | 337,700 | 364,100 | 389,500 | ||||||
106 | 313,400 | 338,800 | 364,600 | 389,900 | ||||||
107 | 314,000 | 339,800 | 365,200 | 390,400 | ||||||
108 | 314,700 | 340,900 | 365,800 | 390,700 | ||||||
109 | 315,200 | 342,100 | 366,400 | 391,000 | ||||||
110 | 315,700 | 343,100 | 366,900 | 391,500 | ||||||
111 | 316,200 | 344,100 | 367,400 | 392,000 | ||||||
112 | 316,800 | 345,000 | 367,900 | 392,500 | ||||||
113 | 317,600 | 345,900 | 368,300 | 392,800 | ||||||
114 | 318,300 | 346,800 | 368,700 | 393,300 | ||||||
115 | 319,000 | 347,800 | 369,300 | 393,800 | ||||||
116 | 319,700 | 348,800 | 369,800 | 394,300 | ||||||
117 | 320,300 | 349,800 | 370,200 | 394,600 | ||||||
118 | 321,100 | 350,300 | 370,700 | 395,100 | ||||||
119 | 321,800 | 350,900 | 371,300 | 395,600 | ||||||
120 | 322,600 | 351,500 | 371,800 | 396,100 | ||||||
121 | 323,200 | 351,800 | 372,000 | 396,500 | ||||||
122 | 323,500 | 352,200 | 372,500 | 397,000 | ||||||
123 | 324,000 | 352,700 | 373,000 | 397,400 | ||||||
124 | 324,500 | 353,100 | 373,400 | 397,900 | ||||||
125 | 324,800 | 353,500 | 373,900 | 398,300 | ||||||
126 | 353,900 | 374,400 | ||||||||
127 | 354,400 | 374,900 | ||||||||
128 | 354,800 | 375,400 | ||||||||
129 | 355,200 | 375,700 | ||||||||
130 | 355,600 | 376,200 | ||||||||
131 | 356,000 | 376,700 | ||||||||
132 | 356,400 | 377,200 | ||||||||
133 | 356,600 | 377,500 | ||||||||
134 | 357,100 | 378,000 | ||||||||
135 | 357,500 | 378,400 | ||||||||
136 | 357,800 | 378,800 | ||||||||
137 | 358,100 | 379,100 | ||||||||
138 | 358,500 | 379,600 | ||||||||
139 | 359,000 | 380,100 | ||||||||
140 | 359,500 | 380,600 | ||||||||
141 | 359,800 | 380,900 | ||||||||
142 | 360,300 | |||||||||
143 | 360,800 | |||||||||
144 | 361,300 | |||||||||
145 | 361,600 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
241,500 | 253,200 | 257,300 | 288,600 | 305,100 | 319,200 | 342,800 | 377,900 |
備考 この表は、消防吏員に適用する。
別表第3(第5条関係)
(追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔平成29年条例18号〕)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 主任主事又は主任技師の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 部の次長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
別表第4(第5条関係)
(追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔平成29年条例18号〕)
消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事の職務 2 消防士の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 主任主事の職務 3 消防士長の職務 4 消防副士長の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務 3 消防司令補の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防司令補の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 指令官の職務 3 署長の職務 4 消防司令の職務 |
7級 | 1 次長の職務 2 消防司令長の職務 |
8級 | 1 消防長の職務 2 消防監の職務 |