○特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

昭和63年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条から第204条までの規定による議員報酬、報酬、給料、旅費及び費用弁償の額並びに第207条その他の法令の規定等による実費弁償の額並びにそれらの支給方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成20年条例31号〕)

(支給対象)

第2条 市議会議員には、議員報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

2 次に掲げる者には、報酬及び費用弁償を支給する。

(1) 法第180条の5第1項及び第3項に掲げる委員会の委員及び委員

(2) 審査会、審議会、調査会等法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員

(3) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

(4) 前3号に掲げる者以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)

3 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)には、給料、通勤手当、期末手当及び旅費を支給する。

4 次に掲げる者には、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人、法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方公務員法第8条第6項の規定により公平委員会が職権により喚問した証人

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(5) 市有地の境界を確定する等のため、市の求めに応じて現地に出頭した者のうち、市長が必要と認めるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市の機関の依頼又は要求に応じて旅行した者のうち、市長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成3年条例21号・4年2号・16年16号・19年4号・20年31号・24年36号・27年6号・28年13号・令和元年19号・4年40号〕)

(給与の額等)

第3条 議員報酬及び第2条第2項第1号から第3号までに規定する者の報酬の額は、別表第1のとおりとし、報酬の額が限度額以内とされているものの報酬については、その額の範囲内において任命権者が定める。

2 前項に規定するもの以外の非常勤職員に支給する報酬の額は、勤務1日につき1万円(市医その他の専門職にあるもので任命権者が特に必要と認めるものについては勤務1回につき2万2,400円)を超えない範囲内において、任命権者が定める。ただし、特別の事由があるものについては、報酬を月額をもつて定め、月額による報酬の額は、35万円を超えない範囲内において任命権者が定める。

3 市長等に支給する給料の額は、別表第2のとおりとする。

4 市議会議員には期末手当を、市長等には通勤手当及び期末手当を、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。この場合において、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の220」と読み替えるものとし、同条第4項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の20とする。

(一部改正〔平成2年条例5号・17号・4年2号・5年22号・6年19号・7年31号・9年20号・11年30号・12年65号・13年24号・14年23号・15年7号・117号・16年16号・17年119号・19年34号・20年31号・21年25号・22年15号・26年31号・28年13号・39号・29年19号・30年44号・令和元年19号・24号・2年41号・4年8号・42号〕)

(給与の支給方法)

第4条 議員報酬及び第2条第2項に規定する者の報酬(以下この項においてこれらを「報酬」という。)の支給日は、次のとおりとする。

(1) 報酬の額が日額又は回数により定められている場合には、その都度又は毎月20日

(2) 報酬の額が月額により定められている場合には、毎月20日

(3) 報酬の額が年額により定められている場合には、年4回以内において任命権者が定める日(選挙管理委員にあつては、市長が定める日)

2 議員報酬は、議長、副議長又は議員がその職に就いた当月分からその職を離れた当月分までを支給する。ただし、議長、副議長又は議員がその職に就いた日又は離れた日が月の中途である場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)における議員報酬は、日割計算(その月の現日数による。以下同じ。)によつて支給する。

3 月額により定められている報酬は、その職に就いた当月分からその職を離れた当月分までを支給する。ただし、その職に就いた日又は離れた日が月の中途である場合における報酬は、日割計算によつて支給する。

4 年額により定められている報酬は、その職に就いた当月分からその職を離れた当月分までを月割計算によつて支給する。

5 議員報酬及び報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

6 前各項に定めるもののほか、議員報酬、報酬、給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の給与の支給方法の例によるものとする。

7 市議会の議長又は任命権者は、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、議員報酬、報酬、給料及び手当の支給方法に関して特別な定めをすることができる。

(一部改正〔平成15年条例7号・20年31号・29年19号〕)

(費用弁償の支給及び種類)

第5条 市議会議員には、招集に応じ、若しくは委員会若しくは法第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場(第8条において「委員会等」という。)に出席するため旅行したとき又は職務のため旅行したときに費用弁償を支給する。

2 第2条第2項第1号から第3号までに規定する者には、委員会若しくは審査会、審議会、調査会等の招集に応じ、又は職務のため旅行したときに費用弁償を支給する。ただし、廿日市市内を旅行したときは、任命権者が認めた場合を除くほか、費用弁償は支給しない。

3 第2条第2項第4号に規定する者には、職務のため廿日市市外に旅行したときに費用弁償を支給する。ただし、任命権者が必要と認めた者にあつては、職務のため廿日市市内を旅行したときにも費用弁償を支給するものとする。

4 前3項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(一部改正〔平成11年条例23号・16年16号・23年11号〕)

(旅費及び実費弁償の種類)

第6条 市長等に支給する旅費及び第2条第4項に規定する者に支給する実費弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(費用弁償等の額)

第7条 市議会議員及び第2条第2項第1号から第3号までに規定する者に支給する費用弁償の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもの以外の非常勤職員に支給する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号。以下「旅費条例」という。)の規定の例により算出して得た額とする。

3 市長等に支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

4 第2条第4項第1号から第4号までに規定する者に支給する実費弁償の額は、市議会議員の例により算出して得た額とする。

5 第2条第4項第5号及び第6号に規定する者に支給する実費弁償の額は、旅費条例の規定の例により算出して得た額とする。

(一部改正〔平成15年条例7号・16年16号〕)

(日額旅費)

第8条 市議会議員が招集に応じ、又は委員会等に出席した場合には、第5条第4項に規定する費用弁償に代え、日額旅費を出席日数に応じ費用弁償として支給する。

2 前項の規定により支給する日額旅費の額は、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の日額旅費は、往復距離(水路も含む。)をもつて計算する。ただし、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成11年条例23号・22年20号・23年11号〕)

(外国旅行の旅費等)

第9条 第2条第1項から第3項までに規定する者が職務のため外国旅行をしたときは、費用弁償又は旅費を支給するものとし、その種類は、一般職の職員の外国旅行の旅費の種類の例によるものとする。

2 前項の規定により支給する費用弁償又は旅費の額は、一般職の職員の外国旅行の旅費との権衡を考慮して旅行命令権者が市長の承認を得て定める額とする。

(追加〔平成4年条例2号〕)

(費用弁償等の支給方法)

第10条 第5条から前条までの規定による費用弁償、旅費及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例によるものとする。

2 第4条第7項の規定は、市議会の議長又は任命権者が前項の規定により難いと認める場合について準用する。

(一部改正〔平成4年条例2号・20年31号〕)

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例に特別の定めがあるもののほか、市長が定める。

(一部改正〔平成4年条例2号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 廿日市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年条例第4号)

(2) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第15号)

(3) 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)

(4) 証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年条例第1号)

3 この条例の施行の際、従前の規定に基づいてなされた旅費及び費用弁償に関する諸手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

4 旅費並びに市議会議員及び第2条第2項第1号に掲げる者に支給する費用弁償のうち鉄道賃及び船賃について旅費条例の規定の例により算出する場合においては、旅費条例附則第3項及び第4項の規定は適用しない。ただし、旅費条例第12条第1項第3号に規定する特別車両料金は、当分の間、鉄道線路片道300キロメートル以上の旅行において支給する。

(一部改正〔平成15年条例7号・29年4号〕)

(昭和63年12月26日条例第42号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第17号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)第3条の改正規定(中略)は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の特別職給与等条例別表第1及び別表第2の規定(報酬及び給料月額に係る部分を除く。)は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の特別職給与等条例第3条(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月27日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第24号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第22号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定(中略)は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職給与等条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された市議会議員、市長、助役及び収入役(以下「市議会議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市議会議員等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与等条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の特別職給与等条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正前の特別職給与等条例(中略)の規定に基づいて平成5年12月に市議会議員等及び教育長に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条第4項の改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定(中略)は、平成6年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与等条例別表第1及び別表第2の規定(報酬及び給料月額に係る部分を除く。)は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(期末手当の額の特例)

4 平成6年12月に改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職給与等条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された市議会議員、市長、助役及び収入役(以下「市議会議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける市議会議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与等条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の特別職給与等条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の特別職給与等条例(中略)の規定に基づいて平成6年12月に市議会議員等及び教育長に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第23号)

この条例は、平成11年7月30日から施行する。

(平成11年12月24日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定(中略)は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職給与等条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された市議会議員、市長、助役及び収入役(以下「市議会議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市議会議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与等条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成11年12月に改正前の特別職給与等条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正前の特別職給与等条例(中略)の規定に基づいて平成11年12月に市議会議員等(中略)に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年3月24日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第65号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条第4項の改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定(中略)は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職給与等条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された市議会議員、市長、助役及び収入役(以下「市議会議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市議会議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与等条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の特別職給与等条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正前の特別職給与等条例(中略)の規定に基づいて平成12年12月に市議会議員等(中略)に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年7月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条第4項の改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定(中略)は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の特別職給与等条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された市議会議員、市長、助役及び収入役(以下「市議会議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市議会議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の特別職給与等条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の特別職給与等条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の特別職給与等条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正前の特別職給与等条例(中略)の規定に基づいて平成13年12月に市議会議員等(中略)に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例中第1条の規定は、平成14年4月1日から(中略)施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第7号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第95号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第117号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月21日条例第119号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第2条第4項第1号及び第3号の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にその期日を公示され、又は告示された選挙及び投票に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定(中略)は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第15号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成25年3月13日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める部分及び第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成26年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例及び改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する任期中に限り、この条例による改正後の廿日市市職員定数条例、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の廿日市市職員定数条例、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成27年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成28年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月15日条例第4号抄)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第3条第4項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成29年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第3条第4項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成30年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第3条第4項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和元年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第41号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市議会議員等(市議会議員、市長、副市長及び教育長をいう。)の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「読み替えるものとし、同条第4項」とあるのは「し、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「222.5分の15」とし、給与条例第23条第4項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第40号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第3条第4項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和4年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条、第7条関係)

(全部改正〔平成15年条例7号〕、一部改正〔平成15年条例95号・16年16号・18年1号・19年23号・20年4号・31号・25年10号・27年6号・28年13号・39号・29年4号・19号・令和元年1号・12号・4年38号〕)

区分

議員報酬及び報酬

費用弁償

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

市議会

議長

月額

520,000円

3,000円

宿泊に要する費用の額(その額が14,800円を超えるときは、14,800円)

3,000円

旅費条例の規定の例により算出して得た額。ただし、船賃の旅客運賃の等級に3階級の区分がある場合にあつては、上級の旅客運賃の額

副議長

月額

480,000円

議員

月額

440,000円

代表監査委員

月額

122,000円

監査委員

月額

39,500円

選挙管理委員会

委員長

年額

408,000円

委員

年額

372,000円

農業委員会

会長

月額

40,000円

会長職務代理

月額

34,000円

委員

月額

32,000円

教育委員会委員

月額

57,000円

公平委員会

委員長

日額

10,500円

委員

日額

9,200円

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,500円

法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(別に定めのあるものを除く。)

日額

7,000円




旅費条例の規定の例により算出して得た額

情報公開・個人情報保護審査会委員

1回につき

11,000円

災害弔慰金等支給審査会委員

1回につき

14,000円

介護認定審査会

合議体の長(あらかじめ指名する委員がその職務を代理する場合を含む。)

1回につき

16,000円

委員

1回につき

14,000円

障害支援区分認定審査会

合議体の長(あらかじめ指名する委員がその職務を代理する場合を含む。)

1回につき

16,000円

委員

1回につき

14,000円

建築審査会委員

1回につき

11,000円

投票所の投票管理者

1回につき

12,800円

期日前投票所の投票管理者

1回につき

11,300円

開票管理者

1回につき

10,800円

2,200円

宿泊に要する費用の額(その額が10,900円を超えるときは、10,900円)

2,200円

選挙長

投票所の投票立会人

1回につき

10,900円

ただし、交替する場合にあつては、当該額の範囲内で市長が定める額

期日前投票所の投票立会人

1回につき

9,600円

ただし、交替する場合にあつては、当該額の範囲内で市長が定める額

開票立会人

1回につき

8,900円

選挙立会人

別表第2(第3条、第7条関係)

(全部改正〔平成2年条例17号〕、一部改正〔平成4年条例24号・6年19号・7年31号・19年4号・27年6号・28年39号・29年4号〕)

区分

給料月額

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

市長

940,000円

3,000円

宿泊に要する費用の額(その額が14,800円を超えるときは、14,800円)

3,000円

旅費条例の規定の例により算出して得た額。ただし、船賃の旅客運賃の等級に3階級の区分がある場合にあつては、上級の旅客運賃の額

副市長

765,000円

教育長

702,000円

特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

昭和63年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第10号
昭和63年12月26日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年3月27日 条例第3号
平成3年9月25日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第24号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第19号
平成7年12月26日 条例第31号
平成8年12月26日 条例第20号
平成9年12月26日 条例第20号
平成10年6月24日 条例第11号
平成10年12月24日 条例第22号
平成11年7月1日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第27号
平成12年12月27日 条例第65号
平成13年7月4日 条例第12号
平成13年12月27日 条例第24号
平成14年3月27日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第23号
平成15年2月18日 条例第7号
平成15年3月26日 条例第95号
平成15年11月25日 条例第117号
平成16年6月23日 条例第16号
平成17年11月21日 条例第119号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年6月27日 条例第23号
平成19年12月21日 条例第34号
平成20年3月24日 条例第4号
平成20年9月25日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年12月22日 条例第15号
平成22年12月22日 条例第20号
平成23年3月18日 条例第11号
平成24年12月19日 条例第36号
平成25年3月13日 条例第10号
平成26年12月17日 条例第31号
平成27年3月24日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年3月15日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第44号
令和元年6月24日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年11月25日 条例第41号
令和4年3月24日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第38号
令和4年12月23日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第42号