○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためのその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の3から第10条までに規定する時間外勤務代休時間、休日及び代休日の期間並びに勤務時間等条例第18条及び第19条の規定により任命権者が定める時間外勤務代休時間、休日及び代休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間等条例第12条に規定する年次有給休暇の期間並びに勤務時間等条例第18条及び第19条の規定により任命権者が定める年次有給休暇の期間

(4) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第28条第1項から第4項までの規定により給与の支給される休職の期間

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成7年3号・令和元年19号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の登録に関する条例(昭和31年条例第11号)及び職員団体の行う交渉に関する条例(昭和31年条例第12号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月20日 条例第17号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成7年3月28日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第19号