○廿日市市職員表彰規則

昭和47年10月1日

規則第19号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 職員の表彰については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成10年規則12号〕)

(表彰の事由)

第2条 表彰は、職員が次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 職務に関し顕著な功績のあつた場合

(2) 職務に関し有益な研究、発明、考案又は改良をした場合

(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くした場合

(4) その他市長が特に表彰の必要を認めた場合

(一部改正〔平成10年規則12号〕)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

(一部改正〔昭和63年規則55号・平成10年12号〕)

(死亡した職員の表彰)

第4条 表彰を受けるべき職員がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その者の遺族に交付するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則55号・平成10年12号〕)

(表彰の取消し)

第5条 表彰を受けた職員が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、表彰状を返納させ、その表彰を取り消すことができる。

(一部改正〔昭和63年規則55号・平成10年12号〕)

(表彰者名簿)

第6条 表彰者の氏名その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則55号・平成10年12号〕)

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年規則55号・平成10年12号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員で、廿日市町表彰条例(昭和35年条例第20号)第3条及び第4条の規定により受彰したものは、それぞれの該当勤続精励表彰を受けたものとみなす。

(昭和49年10月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市職員表彰規則

昭和47年10月1日 規則第19号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第19号
昭和49年10月5日 規則第24号
昭和63年4月1日 規則第55号
平成10年4月1日 規則第12号