○廿日市市安全運転管理規程
昭和63年4月1日
訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、廿日市市における安全運転の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(副安全運転管理者)
第3条 管理者の業務を補助するため、副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)を置き、別表左欄に掲げる機関に所属する職員をもつて充てる。
(一部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(安全委員会)
第4条 市に職員の安全意識の高揚及び安全運転管理の徹底を期するため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(委員会の組織及び任務)
第5条 委員会には、委員長及び委員を置く。
2 委員長は総務部人事課長をもつて充て、委員は総務部総務課長、佐伯支所地域づくり担当課長、吉和支所地域づくり担当課長、大野支所地域づくり担当課長及び宮島支所地域づくり担当課長をもつて充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 交通事故の防止対策に関すること。
(2) 安全運転に関する庁内広報に関すること。
(3) その他安全運転の管理に関し、必要な事項
(一部改正〔平成4年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・13年1号・15年1号・17年3号・18年1号・19年2号・20年1号・28年1号〕)
(服務の根拠)
第6条 管理者は、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとし、市長に対しその責に任ずるものとする。
(管理者の任務)
第7条 管理者は、安全運転に必要な教育、監督等の職務を行うものとする。
(所属長の任務)
第8条 所属長(課長、室長、所長、事務局長及びこれらに準ずる職にある者をいう。以下同じ。)は、管理者及び副管理者の指示、指導等に従い、所属職員が安全運転を遵守するために必要な指導、監督等を行うものとする。
(全部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(自動車管理者の任務)
第9条 自動車管理者は、総務部総務課長をもつて充て、車両の整備、管理等について、常に管理者と連携して、車両の保安に努めなければならない。
(一部改正〔平成13年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・18年1号〕)
(運転者の心構え)
第10条 市が所有又は占用する車両(私用車を公務利用する場合を含む。)を運転する者(以下「運転者」という。)は、車両の運転に当たつては、常に人命尊重の精神に徹し、かつ、交通関係法令及びこの規程を遵守し、安全第一を心掛けなければならない。
(運転者の義務)
第11条 運転者は、車両の運転に関し、管理者、副管理者及び所属長の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(運転時の服装等)
第12条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。
2 運転中の履物は、靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があつて靴履きができないときは、管理者の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。
(過労等の申出)
第13条 運転者は、疾病、過労その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第14条 運転者は、運転を行うに先立つて、次に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運行前点検
(2) 運転命令及び指示並びに伝達事項の確認
(3) 運転免許証、携帯品、車両備付器具等の確認
(運転の交替)
第15条 運転者は、所属長の許可なくして、みだりに運転を交替してはならない。
2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について、引継ぎを行わなければならない。
(交通事故の場合の処置)
第16条 運転者は、交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともにその状況を管理者を経て市長に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
第17条 職員は、職務内で道路交通法の規定に違反する行為(以下この条において「交通違反行為」という。)をしたとき、又は職務外で交通違反行為による運転免許の取消し若しくは効力の停止を受けたときは、速やかに別記様式第1号による交通違反等報告書により、所属長を経由して管理者及び総務部人事課長に報告しなければならない。
(全部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(1) 職務外の物損事故を起こした場合(当該事故により運転免許の取消し又は効力の停止を受けた場合を除く。)
(2) 職務外の人身事故(職員に過失が認められるものを除く。)を起こした場合
2 前項の規定にかかわらず、庁用自動車(廿日市市が管理している自動車で、消防の用に供する自動車以外のものをいう。)により交通事故を起こしたときは、廿日市市庁用自動車管理規程(平成13年合同訓令第2号)第17条の規定による事故発生状況報告書をもつて、前項の事故発生状況報告書に代えることができる。
(追加〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(安全運転に関する提案)
第19条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月3日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第3号)
この訓令は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令3号・18年1号・20年1号・28年1号〕)
機関名 | 職名 |
廿日市の地域に属する機関 | 総務部人事課長 |
佐伯の地域に属する機関 | 佐伯支所地域づくり担当課長 |
吉和の地域に属する機関 | 吉和支所地域づくり担当課長 |
大野の地域に属する機関 | 大野支所地域づくり担当課長 |
宮島の地域に属する機関 | 宮島支所地域づくり担当課長 |
(追加〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)