○職員の名前札の着用に関する規程
昭和63年4月1日
訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の氏名、所属機関等の識別を容易にするため、職員の名前札(以下「職員名前札」という。)の着用に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令2号〕)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに消防機関に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定による臨時的に任用される職員を除く。)をいう。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令2号・令和2年2号・令和5年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令2号〕)
(職員名前札の交付)
第3条 職員には、職員名前札1個を交付する。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令2号〕)
(職員名前札の型式)
第4条 職員名前札の型式は、別に定める。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令2号〕)
(職員名前札の着用)
第5条 職員は、勤務中職員名前札を着用しなければならない。ただし、出張中又は職員名前札の着用の必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員名前札は、通常、上衣の左胸部に付けなければならない。
(職員名前札の再交付)
第6条 職員は、交付された職員名前札を亡失し、又はき損したときは、職員名前札の再交付を受けることができる。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令2号〕)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。