○職員の休日の特例を定める条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和63年条例第8号)第6条に規定する職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例又は規則の規定の適用については、当該条例又は規則に定める休日とみなす。
平成元年2月21日 条例第1号
(平成元年2月21日施行)