○職員の休日の特例を定める条例

平成元年2月21日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和63年条例第8号)第6条に規定する職員の休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例又は規則の規定の適用については、当該条例又は規則に定める休日とみなす。

職員の休日の特例を定める条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成元年2月21日 条例第1号