○津田市民センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成20年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、津田市民センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
早番 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 月曜日及び月曜日以外の日で4週間ごとの期間につき4日 | 勤務時間の途中で適宜1時間 |
遅番 | 午前9時30分から午後6時30分まで | ||
備考 1 週休日の月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日を当該月曜日に振り替えて週休日とする。 2 月曜日(月曜日から振り替えて週休日としたときは、その日)以外の週休日については、津田市民センター所長(以下「所長」という。)があらかじめ指定した日とする。 3 休憩時間の割り振りは、所長があらかじめ定めるものとする。 |
(勤務時間等の割り振り)
第3条 所長は、業務の状況に応じて勤務時間等の割り振りを定め、あらかじめ職員に通知しなければならない。
2 所長は、業務上必要があると認めるときは、前項の規定により定めた勤務時間等の割り振りの変更をすることができる。この場合において、所長は、当該変更について速やかに関係職員に通知しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。