○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年4月1日

規則第11号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和63年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(一部改正〔平成21年規則32号〕)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第4項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則8号〕)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同条第1項に規定する休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下第15条第1項第2号を除き同じ。)のある職員(その配偶者が、常態として当該子を養育することができるものとして次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。次号において同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(全部改正〔平成19年規則3号〕、一部改正〔平成28年規則68号〕)

(週休日、勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第2条第5項の規定により職員の勤務時間について別の定めをし、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(一部改正〔平成19年規則3号・56号・21年9号〕)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ行う勤務

2 任命権者は、条例第8条第1項に規定する許可を受けた場合においては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第6条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年規則2号〕、一部改正〔平成14年規則13号〕)

第6条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者が、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成11年規則2号〕、一部改正〔平成14年規則13号・28年68号〕)

(介護を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第6条の4 前2条(第6条の2第1項及び前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第6条の2第2項から第4項までの規定及び前条第1項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則2号〕、一部改正〔平成14年規則13号・22年27号・28年68号〕)

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第6条の5 職員は、時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間外の時間において勤務することを命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、原則として時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成14年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則27号・28年68号・31年11号〕)

第6条の6 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該各項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成14年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則27号〕)

(介護を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第6条の7 前2条(前条第2項第2号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項において同条第2項又は第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第6条の5第1項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか又は同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第3項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか又は同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第5項中「第8条の2第2項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項」と、前条第1項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(追加〔平成14年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則27号・28年68号〕)

(深夜勤務及び時間外勤務命令における留意事項)

第7条 任命権者は、職員に条例第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則68号〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第6条第1項に規定する勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が認められるときとする。

(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔平成22年規則8号〕)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第7条の3 第2条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(追加〔平成19年規則56号〕)

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮し、限度時間を超えない範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員には、次の各号に掲げる時間及び月数について、当該各号に定める要件の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満であること。

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間を超えないこと。

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数6月以内であること。

4 任命権者は、1年において、前項の規定の適用を受けた職員が異動により同項の規定の適用を受けなくなった場合には、次の各号に掲げる時間及び期間について、当該各号に定める要件の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずることができるものとする。

(1) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間を超えないこと。

(2) 市長が定める期間 前2項(前項第2号を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して市長が定める時間及び月数を超えないこと。

5 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、当該各項の規定(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

6 任命権者は、前項の規定により、第2項から第4項までに規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(一部改正〔平成22年規則8号・31年11号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第17条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(追加〔平成22年規則8号〕)

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成22年規則8号〕)

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第10条各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。以下この項及び次項において同じ。)の残日数を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(一部改正〔平成12年規則48号・14年13号・19年56号・21年9号・32号・令和2年27号・5年15号〕)

第10条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔平成21年規則9号・32号・令和5年15号〕)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下これらを「短時間勤務職員」という。)にあっては、第10条第1項に規定する日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(一部改正〔平成12年規則48号・19年56号・21年9号・32号・令和5年15号〕)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないものをいう。以下同じ。)の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、不斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(一部改正〔平成19年規則56号・21年32号〕)

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 廿日市市職員衛生管理規程(昭和63年訓令第4号。以下「規程」という。)第17条第1項の規定により要注意として指示区分された職員又は要注意に指示区分を変更された職員が、同規程第18条の規定による措置を受けた場合

2 前項の療養には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び次条第1項の表第10号の右欄に掲げる期間を超える女子職員の生理の場合を含むものとする。

3 第1項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1項ただし書及び第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用される職員には適用しない。

(一部改正〔平成23年規則12号・令和2年27号〕)

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に定める期間とする。

特別休暇とする場合

特別休暇の期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

4 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(前号に規定する特別休暇の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠満24週(第7月)から満35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠満36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

9 妊娠中の女子職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

10 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理の場合

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間

11 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

12 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産予定日の前日から出産の日以後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

13 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

14 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14の2 要介護者の介護、要介護者の必要な世話(通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続等をすることをいう。)を行う職員が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 職員が父母、配偶者及び子(以下「父母等」という。)の追悼のための特別な行事(父母等の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

22 母子健康手帳若しくは医師又は助産師の妊娠証明書の交付を受けた職員が、妊娠4月以内において妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と認められる場合

14日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間

23 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による健康診断を受ける場合

必要と認められる期間

24 その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び市長が特に必要と認めた場合

必要と認められる期間

2 前項の表第5号の2及び第12号から第14号の2までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した前項の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

4 第1項の表の特別休暇の期間の欄中特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日、時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を含むものとする。

(一部改正〔平成7年規則29号・9年6号・27号・10年3号・11年2号・12年48号・14年13号・24号・17年13号・19年3号・56号・21年9号・32号・22年8号・27号・28年68号・29年11号・令和2年27号・3年34号〕)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇請求・承認簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇請求・承認簿に記入して、任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(一部改正〔平成11年規則2号・28年68号〕)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年規則68号〕)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

(追加〔平成28年規則68号〕)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項の表第6号及び第7号の休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項及び第21条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条第1項の表各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則68号〕)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において年次有給休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を求めることができる。

2 第14条第1項の表第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第14条第1項の表第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則13号・28年68号〕)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、年次有給休暇に係るものにあってはその請求に係る時季を変更するかどうか、病気休暇、特別休暇及び介護休暇に係るものにあってはこれを承認するかどうかを速やかに決定するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年規則13号・28年68号〕)

(休暇簿)

第22条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(組合休暇)

第23条 条例第17条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。

4 条例第17条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該団体の諮問に応ずるための機関とする。

(報告)

第24条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第25条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に、この規則による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項の表第3号、第9号、第11号又は第19号の特別休暇であって、同一の事由について第14条第1項の表第16号、第5号第12号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第16号、第5号第12号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

4 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項の表第10号の特別休暇として承認された場合であって、同一の事由について、第14条第1項の表第6号若しくは第7号による申出又は第19条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第14条第1項の表第6号若しくは第7号又は第19条第3項の規定により行われたものとみなす。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

5 この規則の施行の際現に旧規則第6条第2項の規定に基づき承認の請求を行っている特別休暇(旧規則第4条第1項の表第10号の特別休暇を除く。)については、第19条第1項の規定に基づき請求したものとみなす。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

6 この規則の施行の際現に旧規則第9条第1項の規定に基づき与えられた組合休暇の許可又は同条第2項の規定に基づき提出されている申請書については、第23条第1項の規定に基づき与えられた組合休暇の許可又は同条第2項の規定に基づき提出されている申請書とみなす。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

7 職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

8 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

9 佐伯町又は吉和村の職員であった者で、当該町村の編入の日に引き続き廿日市市の職員となったものに対する第11条の規定の適用については、平成16年度に限り同条中「20日」とあるのは「25日」とする。

(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成19年規則3号〕)

(大野町の編入に伴う経過措置)

10 大野町の職員であった者で、同町の編入の日に引き続き廿日市市の職員となったものに対する第11条の規定の適用については、平成18年度に限り同条中「20日」とあるのは「25日」とする。

(追加〔平成17年規則46号〕、一部改正〔平成19年規則3号〕)

(平成7年12月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

2 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月10日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度に職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第50号)による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第3号に掲げる職員となった者に係る同号の規則で定める日数については、平成13年度に限り、改正後の第10条第4項の規定にかかわらず、改正前の第10条第4項の規定により算定した日数に5日を加えた日数とする。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員及び前項に規定する職員に対する改正後の第11条の規定の適用については、平成14年度に限り、同条中「20日」とあるのは「25日」とする。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第46号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成19年1月22日規則第3号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第56号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(特別休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に取得した職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号から第14号までの特別休暇について、同日後も当該取得した特別休暇の同表第12号から第14号までに規定する取得対象期間内にある場合にあっては、当該取得した特別休暇は同日後に取得したものとみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第3項の規定を適用する。

(平成21年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の表第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成8年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則の一部改正)

5 短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則(平成19年規則第57号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年12月11日規則第32号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第27号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成28年12月22日規則第68号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第3項第3号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(これらの期間が平成31年4月1日前の期間を含む場合には、平成31年4月1日以降の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第34号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第2項第2号の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成7年4月1日 規則第11号
平成7年12月26日 規則第29号
平成9年3月10日 規則第6号
平成9年6月24日 規則第27号
平成10年3月26日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第2号
平成12年12月1日 規則第48号
平成14年3月27日 規則第13号
平成14年4月25日 規則第24号
平成15年2月18日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第13号
平成17年10月20日 規則第46号
平成19年1月22日 規則第3号
平成19年12月21日 規則第56号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年12月11日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第27号
平成23年4月1日 規則第12号
平成28年12月22日 規則第68号
平成29年4月1日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年12月28日 規則第34号
令和5年3月24日 規則第15号