○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月28日
条例第3号
職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和63年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年条例8号〕)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定により勤務することとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(一部改正〔平成19年条例35号・20年30号・21年20号・25年3号・令和4年40号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(一部改正〔平成19年条例35号・20年30号・21年20号・令和4年40号〕)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(一部改正〔平成19年条例35号・20年30号・令和4年40号〕)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(一部改正〔平成11年条例3号・18年46号〕)
第7条 削除
(削除〔平成18年条例46号〕)
(正規の勤務時間外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間外の時間において当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成11年条例3号・19年35号・22年1号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者の介護をする職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(追加〔平成11年条例3号〕、一部改正〔平成14年条例3号・17年31号・22年9号・28年40号〕)
(時間外勤務代休時間)
第8条の3 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第17条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成22年条例1号〕)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(一部改正〔平成22年条例1号〕)
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(一部改正〔平成28年条例40号〕)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(一部改正〔平成12年条例50号・16年14号・19年35号・20年30号・33号・令和4年40号〕)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(一部改正〔平成14年条例3号・22年1号・28年40号〕)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、前条第3項の規定を準用する。
(追加〔平成28年条例40号〕)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成28年条例40号〕)
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、第15条第3項の規定を準用する。
(一部改正〔平成12年条例50号・17年31号〕)
(一部改正〔平成20年条例30号・令和元年19号〕)
(追加〔令和元年条例19号〕)
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例19号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、この条例による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、第8条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第7条第1項又は第2項に規定する有給休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第7条第3項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第5条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)
第6条 佐伯町及び吉和村の編入の日(次条において「編入日」という。)前に、旧職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年佐伯町条例第26号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉和村条例第13号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定により任命権者の承認又は許可を受けている病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇については、この条例の規定により任命権者が承認し、又は許可したものとみなす。
(追加〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例31号〕)
第7条 佐伯町又は吉和村の職員であった者で、編入日に引き続き廿日市市の職員となったもの(以下「町村職員」という。)の平成14年度における年次有給休暇については、第12条の規定にかかわらず、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。
2 町村職員の平成15年度における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、旧佐伯町条例第12条第1項又は旧吉和村条例第12条第1項の規定による年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
3 平成15年4月1日に町村職員が旧佐伯町条例第12条第2項又は旧吉和村条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数を有している場合における当該残日数に相当する年次有給休暇については、第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇とみなす。
(追加〔平成15年条例9号〕)
(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)
第8条 大野町及び宮島町の編入の日(以下この条及び次条において「編入日」という。)前に旧大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大野町条例第6号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮島町条例第1号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定により任命権者が振り替えた週休日又は指定した休日の代休日については、この条例の規定により任命権者が振り替え、又は指定したものとみなす。
2 編入日前に、旧大野町条例の規定により任命権者の承認を受けている病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに許可を受けている組合休暇又は旧宮島町条例の規定により任命権者の承認を受けている病気休暇、特別休暇及び介護休暇については、この条例の規定により任命権者が承認し、又は許可したものとみなす。
(追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成22年条例9号〕)
第9条 大野町の職員であった者で、編入日に引き続き廿日市市の職員となったもの(以下「旧大野町職員」という。)の平成17年度における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、旧大野町条例第12条第1項の規定による年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
2 宮島町の職員であった者で、編入日に引き続き廿日市市の職員となったもの(以下「旧宮島町職員」という。)の平成17年度における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、旧宮島町条例第12条第1項の規定による年次有給休暇の残日数とする。
3 編入日に、旧大野町職員が旧大野町条例第12条第2項の規定により、又は旧宮島町職員が旧宮島町条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数を有している場合における当該残日数に相当する年次有給休暇については、第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇とみなす。
(追加〔平成17年条例31号〕)
第10条 旧大野町職員の平成17年度における組合休暇の日数については、第17条第3項の規定にかかわらず、旧大野町条例第17条第3項の規定による組合休暇の残日数に7日を加えた日数とする。
(追加〔平成17年条例31号〕)
附則(平成11年3月29日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第50号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成13年度における年次有給休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項の規定による年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
3 平成13年度に改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員となった者に対する同項の規定の適用については、平成13年度に限り、同号中「20日」とあるのは「25日」とする。
4 この条例の施行の際現に附則第2項に規定する職員が改正前の条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数を有している場合における当該残日数に相当する年次有給休暇については、改正後の条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇とみなす。
附則(平成14年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第15条の規定は、第2条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(次項において「改正前の勤務時間条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
5 改正前の勤務時間条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の勤務時間条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成15年2月18日条例第9号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第31号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第46号)
1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第33号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「新育児休業条例」という。)第10条に規定する育児短時間勤務をするため、新育児休業条例第11条の承認の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、当該請求を行うことができる。
5 この条例の施行の際現に附則第3項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第10条に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日をもってその効力を失うものとする。この場合においては、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において、任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新育児休業条例第10条に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成22年3月19日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第40号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
(規則への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。