○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和63年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その事務に従事する場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(4) 職務遂行上必要な資格試験又は選考を受ける場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に措置要求者として出席する場合
(6) 法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に不服申立人として出席する場合
(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認めた場合で市長の承認を得たもの
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。