○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年9月30日

条例第9号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和48年4月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年9月30日 条例第9号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第9号
昭和43年12月24日 条例第27号
昭和48年4月12日 条例第14号
昭和63年4月1日 条例第24号