○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成8年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、廿日市市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第23号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔平成13年条例19号・17年114号・20年30号・令和元年19号・4年40号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務の引継ぎ、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例114号・20年30号〕)

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一部改正〔平成16年条例14号・17年114号・19年8号・23年4号・令和5年3号〕)

第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第28条第1項又は附則第8項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員の赴任の例に準じて任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給することができる。

(単純労務職員である派遣職員の給与)

第7条 単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(一部改正〔平成19年条例8号・23年4号・令和5年3号〕)

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(廿日市市職員定数条例等の一部改正)

第2条 廿日市市職員定数条例(昭和62年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

第3条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

第4条 職員の休職に関する条例(昭和58年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年12月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成13年12月27日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)附則第8項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)

(平成16年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年9月25日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第40号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第9条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下この条において「新外国派遣条例」という。)第2条第2項第1号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、新定年条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、新外国派遣条例の規定を適用する。

(規則への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成8年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成8年3月29日 条例第1号
平成13年12月27日 条例第19号
平成13年12月27日 条例第23号
平成14年12月25日 条例第28号
平成16年6月23日 条例第14号
平成17年10月3日 条例第114号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年9月25日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第40号
令和5年3月24日 条例第3号